一般電気事業託送供給約款料金算定規則
一般電気事業託送供給約款料金算定規則
最終改正:平成一九年一二月二五日経済産業省令第七七号
| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十九年十二月二十五日経済産業省令第七十七号 | (未施行) |
電気事業法 及びガス事業法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十号)の施行に伴い、同法 附則第五条第一項 及び電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二十四条の四第一項 の規定に基づき、接続供給約款料金算定規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 原価等の算定(第三条―第七条)
第三章 基準託送供給料金の算定
第一節 一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の基準託送供給料金の算定(第八条―第十九条)
第二節 沖縄電力株式会社の基準託送供給料金の算定(第十九条の二―第十九条の十五)
第四章 変動範囲内発電料金及び事故時発電料金の算定
第一節 一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の変動範囲内発電料金等の算定(第二十条―第二十九条)
第二節 沖縄電力株式会社の変動範囲内発電料金等の算定(第二十九条の二)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業法
(以下「法」という。)、電気事業法施行規則
(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則
(昭和四十年通商産業省令第五十七号)、一般電気事業供給約款料金算定規則
(平成十一年通商産業省令第百五号)、電源線に係る費用に関する省令
(平成十六年経済産業省令第百十九号。以下「電源線省令」という。)及び一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令
(平成十六年経済産業省令第百十八号)において使用する用語の例による。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「基準託送供給料金」とは、法第二十四条の三第一項
の規定により定めようとする、又は変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下「託送供給約款料金」という。)のうち、一般電気事業者(以下「事業者」という。)が維持し、及び運用する電線路を介することに係る料金をいう。
二
「第一変動範囲内発電料金」とは、託送供給約款料金のうち、特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動(以下「電気の量の変動」という。)であって、三十分を単位として契約電力の三パーセントの変動範囲(以下「第一変動範囲」という。)内の変動に相当する量の電気の発電に係る料金をいう。
三
「第二変動範囲内発電料金」とは、電気の量の変動であって、三十分を単位として契約電力の三パーセントを超え十パーセント以内の変動範囲のうち特定規模電気事業を営む他の者が選択する変動範囲(以下「第二変動範囲」という。)内の変動に相当する量の電気の発電に係る料金をいう。
四
「変動範囲外発電料金」とは、電気の量の変動であって、第一変動範囲又は第二変動範囲を超えて、不足する量の電気の発電に係る料金をいう。
(託送供給約款で設定する料金の算定)
第二条
託送供給約款料金は、基準託送供給料金、第一変動範囲内発電料金、第二変動範囲内発電料金及び変動範囲外発電料金の合計額とする。
第二章 原価等の算定
(原価等の算定)
第三条
事業者は、託送供給約款料金を算定しようとするときは、四月一日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該期間において電気事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
2
四月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、事業年度ごとに次条の規定により算定される営業費及び第五条の規定により算定される事業報酬の合計額から第六条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額(以下「期間原価等」という。)を合計した額とする。
3
十月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、第一項で定める原価等は、原価算定期間の開始の日から六月の期間及び終了の日まで六月の期間を含む事業年度の期間原価等をそれぞれ当該期間に配分した額並びに原価算定期間の開始の日を含む事業年度の翌事業年度から当該期間の終了の日を含む事業年度の前事業年度までの事業年度ごとの期間原価等を合計した額とする。
(営業費の算定)
第四条
事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等発電費(使用済燃料再処理等積立金の残高の額に適正な割引率を乗じた額に相当する額を除く。以下同じ。)、使用済燃料再処理等既発電費(平成十七年度から平成三十一年度までの各事業年度において分割して行われる積立てに係る利息に相当する額を除く。以下同じ。)、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、電気料貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費、他社購入送電費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等(以下「営業費項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第一表により、営業費総括表を作成しなければならない。
2
次の各号に掲げる営業費項目の額は、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額の合計額とする。
一
役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費及び雑給 実績値及び法第二十九条
の規定による届出をした供給計画(以下「供給計画」という。)等を基に算定した額
二
燃料費 火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。)及び核燃料費の合計額であって、供給計画等を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額
三
使用済燃料再処理等発電費、使用済燃料再処理等既発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、電気料貸倒損、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費 実績値及び供給計画等を基に算定した額
四
修繕費 普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び供給計画等を基に算定した額
五
水利使用料 河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)に定めるところにより算定した流水占用料等の額
六
減価償却費 供給計画等を基に、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価に対し、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令
(昭和四十年政令第九十七号)に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費については、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定率法及び定額法により算定した額)
七
固定資産税、雑税、電源開発促進税及び事業税 地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)、電源開発促進税法
(昭和四十九年法律第七十九号)その他の税に関する法律に定めるところにより算定した額
八
地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費及び他社購入送電費 供給計画等を基に算定した額
九
建設分担関連費振替額(貸方)及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) 実績値及び供給計画等を基に算定した額
十
株式交付費償却及び社債発行費償却 交付費及び発行費を三年間均等償却するものとして算定した額
十一
法人税等 発行済株式(自己株式を除く。)の数及び一株当たりの配当金額を基に算定した配当金及び会社法
(平成十七年法律第八十六号)に定めるところにより算定した利益準備金を基に法人税法
及び地方税法
(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)により算定した額
(事業報酬の算定)
第五条
事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第一第二表により事業報酬総括表を作成しなければならない。
2
電気事業報酬の額は、特定固定資産、建設中の資産、核燃料資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産(以下「レートベース」という。)の額の合計額に、第四項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とする。
3
次の各号に掲げるレートベースの額は、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額の合計額とする。
一
特定固定資産 電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の事業年度における平均帳簿価額等を基に算定した額
二
建設中の資産 建設仮勘定の事業年度における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した帳簿価額に百分の五十を乗じて得た額
三
核燃料資産 核燃料の事業年度における平均帳簿価額等を基に算定した額
四
特定投資 長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発、資源開発等を目的とした投資であって、電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額等を基に算定した額
五
運転資本 営業資本(前条に掲げる営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、燃料費のうちの核燃料費(核燃料減損額及び核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))に限る。)、電気料貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費のうちの除却損、原子力発電施設解体費のうちの引当金純増額、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等並びに次条に掲げる控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品(火力燃料貯蔵品その他貯蔵品の年間払出額に、原則として十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額
六
繰延償却資産 繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費に限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額
4
報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を三十対七十で加重平均した率とする。
一
自己資本報酬率 すべての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した率(すべての一般電気事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率が、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した率
二
他人資本報酬率 すべての一般電気事業者の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率を加重平均して算定した率
(控除収益の算定)
第六条
事業者は、控除収益として、遅収加算料金、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、他社販売送電料、託送収益(接続供給託送収益を除く。以下同じ。)、事業者間精算収益、電気事業雑収益及び預金利息(以下「控除収益項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第三表により控除収益総括表を作成しなければならない。
2
控除収益項目の額は、実績値及び供給計画等を基に算定した額の合計額とする。
(原価等の整理)
第七条
事業者は、第四条第一項に定める営業費項目、第五条第一項に定める電気事業報酬及び前条第一項に定める控除収益項目(以下「期間原価等項目」という。)についても同様とする。)のうち、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、電気料貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬(以下「基礎原価等項目」という。ただし、第四条の規定により減価償却費として算定された額のうち電源線に係るものについては、電源線省令
に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。託送料として算定された額のうち電源線に係る減価償却費に相当する額及び電気事業報酬に相当する額(以下「電源線に係る費用」という。)についても同様とする。
一
水力発電費
二
火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)
三
原子力発電費
四
送電費
五
変電費
六
配電費
七
販売費
八
一般管理費等(一般管理費、開発費償却、新株発行費償却、社債発行費償却、法人税等並びに電気事業報酬をいう。以下同じ。)
2
事業者は、前項の規定により整理された基礎原価等項目のうちの同項第八号に整理された基礎原価等項目を、それぞれ、別表第一第一表及び第二表に掲げる基準により、同項第一号から第七号までの部門に配分することにより整理しなければならない。ただし、第五条の規定により電気事業報酬として算定された額のうち電源線に係るものについては、電源線省令
に規定するところにより、配分することにより整理しなければならない。
3
事業者は、第一次整理原価として、第一項の規定により同項第一号から第七号までの部門に整理された基礎原価等項目及び前項又は第四項の規定により第一項第一号から第七号までの部門に整理された、同項第八号に整理された基礎原価等項目を合計することにより、様式第二により七部門整理表を作成しなければならない。
4
第二項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第三章 基準託送供給料金
第一節 一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の基準託送供給料金の算定
(基準託送供給料金に係る原価等の整理)
第八条
事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この節(第一号及び第十一条第一項第五号を除く。)及び第四章第一節において同じ。)は、前条第三項の規定により七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。
一
水力発電費及び火力発電費の部門の第一次整理原価から、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第一第三表に掲げる基準により、事業者の供給区域内の周波数の値の維持に係る第一次整理原価(以下「アンシラリーサービス費」という。)を抽出することにより整理しなければならない。
二
変電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第一第一表及び第二表に掲げる基準により、三需要種別のいずれにも応じて使用される変電設備に係る第一次整理原価(以下「受電用変電サービス費」という。)及び受電用変電サービス費以外の第一次整理原価(以下「配電用変電サービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。
三
配電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、引込線、計器、電流制限器、屋内配線の調査及び測定、検針、調定並びに集金に係る第一次整理原価(以下「需要家費」という。)と需要家費以外の第一次整理原価に配分することにより整理しなければならない。
四
前号の規定により需要家費以外の配電費の部門に整理された第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、低圧配電設備の建設費及び高圧配電設備の建設費の比率により、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る第一次整理原価以外の第一次整理原価(以下「高圧配電費」という。)を抽出することにより整理しなければならない。
五
販売費の部門の第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、別表第一第一表及び第二表に掲げる基準により、給電設備に係る第一次整理原価(以下「給電費」という。)及び需要家費を抽出することにより整理しなければならない。
六
前号の規定により給電費に整理された第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、自らの需給に対する給電以外に係る第一次整理原価(以下「ネットワーク給電費」という。)を抽出することにより整理しなければならない。
2
前項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3
事業者は、期間原価等項目のうちの購入販売送電項目(地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る費用に相当する収益(以下「電源線に係る収益」という。)を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)をいう。以下この節において同じ。)として、前章の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に、前条第三項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。
第九条
事業者は、送電・高圧配電関連費として、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第一項第一号又は同条第二項の規定により水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価、同条第三項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第一項第二号又は同条第二項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価、同条第一項第四号の規定により高圧配電費に整理された第一次整理原価、同項第三号及び第五号又は同条第二項の規定により需要家費に整理された第一次整理原価並びに同条第一項第六号の規定によりネットワーク給電費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第三により送電・高圧配電関連費整理表を作成しなければならない。
第十条
事業者は、前条の規定により整理された送電・高圧配電関連費(需要家費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送電・高圧配電関連費(以下「送電・高圧配電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送電・高圧配電関連費(以下「送電・高圧配電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費とあわせて、様式第四により送電・高圧配電関連費明細表を作成しなければならない。
一
役員給与、退職給与金、厚生費、水利使用料、補償費、賃借料、損害保険料、普及開発関係費、研究費、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、開発費、開発費償却、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却、法人税等及び電気事業報酬にあっては、送電・高圧配電関連固定費
二
給料手当、給料手当振替額(貸方)、雑給、消耗品費、修繕費、託送料、事業者間精算費、委託費、養成費、諸費、地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)にあっては、送電・高圧配電関連固定費又は送電・高圧配電関連可変費
2
事業者は、前項第二号に掲げる基準について、当該事業者の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3
第一項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項第一号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
(送電・高圧配電関連特別高圧需要等の算定)
第十一条
事業者は、送電・高圧配電関連需要(当該事業者が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別(第二号に掲げる値については、二需要種別)ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
一
最重負荷日の最大需要電力の平均値(以下「最大電力」という。)
二
月ごとの契約電力を合計して得た値(以下「延契約電力」という。)
三
四月一日から九月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「夏期尖頭時責任電力」という。)
四
十月一日から翌年三月末日までの期間の最重負荷日の最大尖頭負荷時における需要電力の平均値(以下「冬期尖頭時責任電力」という。)
五
電気事業の用に供するため事業者が発電する電力量及び他の者から受電する電力量を合計した値から事業者が自ら使用する電力量を控除して得た値の平均値(以下「発受電量」という。)
六
月ごとの契約口数を合計して得た値(以下「口数」という。)
七
販売電力量
2
第四項及び第六項の規定において、事業者の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
3
事業者は、第一項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第五により送電・高圧配電関連需要明細表を作成しなければならない。
4
事業者は、送電・高圧配電関連需要について、第一項又は第二項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
一
三需要種別の最大電力を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの最大電力の占める割合
二
二需要種別の延契約電力を合計した値のうちに高圧需要の延契約電力の占める割合
三
三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
四
三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
五
三需要種別の発受電量を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの発受電量の占める割合
六
二需要種別の発受電量を合計した値のうちに高圧需要の発受電量の占める割合
5
事業者は、送電・高圧配電関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、次の各号の値を算定しなければならない。
一
特別高圧需要及び高圧需要ごとに、前項第一号の割合に二を、同項第三号の割合に〇・五を、同項第四号の割合に〇・五を、同項第五号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値
二
前項第二号の割合に二を、同項第六号の割合に一を乗じて得た値の合計を、三で除して得た値
6
事業者は、送電・高圧配電関連需要について、第一項第六号若しくは第七号又は第二項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
一
三需要種別の口数を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの口数の占める割合
二
三需要種別の販売電力量を合計した値のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの販売電力量の占める割合
(送電・高圧配電関連特別高圧需要等への整理等)
第十二条
事業者は、第九条の規定により整理された需要家費の合計額、第十条第一項又は第三項の規定により整理された送電・高圧配電関連費ごとの送電・高圧配電関連固定費の合計額及び送電・高圧配電関連可変費の合計額から、それぞれ、次項に定めるところにより、特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連費を抽出することにより整理しなければならない。
2
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
| 一 第十条第一項又は第三項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電・高圧配電関連固定費のそれぞれの合計額 | 前条第五項第一号の規定により算定された値 | 固有固定費 |
| 二 第十条第一項又は第三項の規定により整理された配電用変電サービス費及び高圧配電費ごとの送電・高圧配電関連固定費のそれぞれの合計額 | 前条第五項第二号の規定により算定された値 | |
| 三 第十条第一項又は第三項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電・高圧配電関連可変費のそれぞれの合計額 | 前条第四項第五号の規定により算定された割合 | 固有可変費 |
| 四 第十条第一項又は第三項の規定により整理された配電用変電サービス費及び高圧配電費ごとの送電・高圧配電関連可変費のそれぞれの合計額 | 前条第四項第六号の規定により算定された割合 | |
| 五 第九条の規定により整理された需要家費の合計額 | 前条第六項第一号の規定により算定された割合 | 固有需要家費 |
第十三条
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの電源開発促進税として第四条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
2
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連費を、送電・高圧配電関連可変費に整理しなければならない。
3
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額から、第十一条第六項第二号の規定により算定された割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、追加可変費に整理しなければならない。
第十三条の二
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの使用済燃料再処理等既発電費、地帯間購入電源費(平成十六年度末までにおける原子力発電に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用(以下「過去の使用済燃料に係る費用」という。)に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る費用に相当する収益(以下「過去の使用済燃料に係る収益」という。)に限る。)及び他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益に限る。)として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
2
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連費を、送電・高圧配電関連可変費に整理しなければならない。
3
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額から、第十一条第四項第五号の規定により算定された割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、追加可変費に整理しなければならない。
第十四条
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの託送収益(電源線に係る収益を除く。)及び事業者間精算収益として第六条の規定により算定された額の原価算定期間におけるそれぞれの合計額を整理しなければならない。
2
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連費を、当該事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出た基準により、送電・高圧配電関連固定費、送電・高圧配電関連可変費又は需要家費に配分することにより整理しなければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費の額から、同表の中欄に掲げる割合及び値により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
| 一 前項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の額 | 第十一条第五項第一号の規定により算定された値 | 追加固定費 |
| 二 前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の額 | 第十一条第四項第五号の規定により算定された割合 | 追加可変費 |
| 三 前項の規定により整理された需要家費の額 | 第十一条第六項第一号の規定により算定された割合 | 追加需要家費 |
第十五条
事業者は、原価算定期間における当該事業者の供給区域内において一般電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業の用に供するための電気を当該事業者の供給区域以外から調達することにより発生する振替損失電力量の調整に要する費用(以下「振替損失調整額」という。)を算定し、送電・高圧配電関連可変費に加える額として整理しなければならない。
2
事業者は、前項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費を第十一条第四項第五号の規定により算定された割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、追加可変費として整理しなければならない。
第十五条の二
事業者は、期間原価等項目のうち電気事業雑収益として第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額のうち、系統接続に係る検討に際し発生する検討料(以下「接続検討料」という。)収益の合計額を、送電・高圧配電関連固定費として、連系線使用の変更に係る賦課金(以下「変更賦課金」という。)収益の合計額を、送電・高圧配電関連可変費として整理しなければならない。
2
事業者は、原価算定期間における自らの供給に係る接続検討料に相当する額(以下「接続検討料相当額」という。)及び自らの供給に係る変更賦課金に相当する額(以下「変更賦課金相当額」という。)を算定し、接続検討料相当額を送電・高圧配電関連固定費に、変更賦課金相当額を送電・高圧配電関連可変費に控除する額として整理しなければならない。
3
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費の額から、同表の中欄に掲げる割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
| 一 前二項の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費のそれぞれの合計額 | 第十二条から前条の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連固定費の占める割合 | 追加固定費 |
| 二 前二項の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費のそれぞれの合計額 | 第十二条から前条の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連可変費の占める割合 | 追加可変費 |
第十五条の三
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収益及び変更賦課金収益を除く。)及び預金利息(以下「第一次追加項目」という。)として第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
一
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費、他社購入送電費、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料及び他社販売送電料(以下「購入販売項目」という。)並びに期間原価等項目のうちの電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益及び事業者間精算収益として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十二条から第十五条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連固定費の合計額の占める割合 送電・高圧配電関連固定費
二
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益及び事業者間精算収益として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十二条から第十五条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連可変費の合計額の占める割合 送電・高圧配電関連可変費
三
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益及び事業者間精算収益として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十二条から第十五条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の需要家費の合計額の占める割合 需要家費
2
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費の額から、同表の中欄に掲げる割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
| 一 前項第一号の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額 | 第十二条から第十五条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連固定費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連固定費の占める割合 | 追加固定費 |
| 二 前項第二号の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の合計額 | 第十二条から第十五条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連可変費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連可変費の占める割合 | 追加可変費 |
| 三 前項第三号の規定により整理された需要家費の合計額 | 第十二条から第十五条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の需要家費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの需要家費の占める割合 | 追加需要家費 |
第十六条
事業者は、送電・高圧配電関連費として、期間原価等項目のうちの事業税及び電力費振替勘定(貸方)(以下「第二次追加項目」という。)として第四条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
一
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益、変更賦課金収益及び第一次追加項目として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十二条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連固定費の合計額の占める割合 送電・高圧配電関連固定費
二
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益、変更賦課金収益及び第一次追加項目として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十二条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連可変費の合計額の占める割合 送電・高圧配電関連可変費
三
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益、変更賦課金収益及び第一次追加項目として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十二条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の需要家費の合計額の占める割合 需要家費
2
事業者は、次の表の上欄に掲げる送電・高圧配電関連費の額から、同表の中欄に掲げる割合により特別高圧需要及び高圧需要それぞれに係るものを抽出し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
| 一 前項第一号の規定により整理された送電・高圧配電関連固定費の合計額 | 第十二条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連固定費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連固定費の占める割合 | 追加固定費 |
| 二 前項第二号の規定により整理された送電・高圧配電関連可変費の合計額 | 第十二条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の送電・高圧配電関連可変費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連可変費の占める割合 | 追加可変費 |
| 三 前項第三号の規定により整理された需要家費の合計額 | 第十二条から前条までの規定により整理された特別高圧需要及び高圧需要の需要家費の合計額のうちに特別高圧需要及び高圧需要ごとの需要家費の占める割合 | 追加需要家費 |
第十七条
事業者は、送電・高圧配電関連費のうちの総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費として、第十三条から前条までの規定により整理された送電・高圧配電関連費のうちの追加固定費、追加可変費及び追加需要家費の合計額を、特別高圧需要及び高圧需要ごとに整理しなければならない。
第十八条
事業者は、送電・高圧配電関連費について、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第十二条第二項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第六により送電・高圧配電関連費特別高圧需要・高圧需要計算表を、特別高圧需要及び高圧需要について作成しなければならない。
(基準託送供給料金の決定等)
第十九条
料金は、特別高圧需要及び高圧需要ごとの送電・高圧配電関連費として前条の規定により整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(以下「送電・高圧配電関連需要種別原価等」という。)と原価算定期間における特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入が一致するように設定されなければならない。
2
事業者は、送電・高圧配電関連需要種別原価等を基に、送電・高圧配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。
一
事業者の供給区域内の特別高圧需要及び高圧需要ごとに応ずる供給(次号の供給を除く。)に係る料金
二
事業者の供給区域内の特別高圧需要及び高圧需要ごとに応ずる供給であって、当該供給区域内の電気の潮流状況を改善するものである場合の前号の料金からの割引額
3
事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
4
事業者は、第二項第一号に規定する料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。
5
事業者は、その供給区域の送電・高圧配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合については、第二項第一号に定める料金と異なる料金を、特定規模電気事業を営む者が第二項第一号に定める料金に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
第二節 沖縄電力株式会社の基準託送供給料金の算定
(基準託送供給料金に係る原価等の整理)
第十九条の二
沖縄電力株式会社(以下この節及び第四章第二節において「沖縄電力」という。)は、第七条第三項の規定により七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。
一
水力発電費及び火力発電費の部門の第一次整理原価から、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第一第三表に掲げる基準により、アンシラリーサービス費を抽出することにより整理しなければならない。
二
変電費の部門の第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、別表第一第一表及び第二表に掲げる基準により、受電用変電サービス費を抽出することにより整理しなければならない。
三
配電費の部門の第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、需要家費を抽出することにより整理しなければならない。
四
販売費の部門の第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、別表第一第一表及び第二表に掲げる基準により、給電費及び需要家費を抽出することにより整理しなければならない。
五
前号の規定により給電費に整理された第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、ネットワーク給電費を抽出することにより整理しなければならない。
2
前項の規定において、沖縄電力の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3
沖縄電力は、期間原価等項目のうちの地帯間購入送電費、他社購入送電費、地帯間販売送電料及び他社販売送電料(以下この節において「購入販売送電項目」という。)として、前章の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に、第八条第三項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。
第十九条の三
沖縄電力は、送電関連費として、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第一項第一号又は同条第二項の規定により水力発電費のうちのアンシラリーサービス費及び火力発電費のうちのアンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価、同条第三項の規定により総送電費に整理された第一次整理原価、同条第一項第二号又は同条第二項の規定により受電用変電サービス費に整理された第一次整理原価並びに同条第一項第三号若しくは第四号又は同条第二項の規定により需要家費に整理された第一次整理原価及び同条第一項第五号の規定によりネットワーク給電費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第三の二により送電関連費整理表を作成しなければならない。
第十九条の四
沖縄電力は、前条の規定により整理された送電関連費(需要家費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送電関連費(以下「送電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送電関連費(以下「送電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費とあわせて、様式第四の二により送電関連費明細表を作成しなければならない。
一
第十条第一項第一号に掲げる基礎原価等項目及び購入販売送電項目にあっては、送電関連固定費
二
第十条第一項第二号に掲げる基礎原価等項目及び購入販売送電項目にあっては、送電関連固定費又は送電関連可変費
2
沖縄電力は、前項第二号に掲げる基準について、沖縄電力の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3
第一項の規定において、沖縄電力の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項第一号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
(送電関連特別高圧需要等の算定)
第十九条の五
沖縄電力は、送電関連需要(沖縄電力が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。)について、原価算定期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別ごとに、供給計画等を基に算定しなければならない。
一
最大電力
二
夏期尖頭時責任電力
三
冬期尖頭時責任電力
四
発受電量
五
口数
六
販売電力量
2
第四項及び第六項の規定において、沖縄電力の実情に応じた値により算定することが適当である場合であって、沖縄電力が当該値を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、前項各号の値によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該値を公表しなければならない。
3
沖縄電力は、第一項又は前項の規定により算定された値を基に、様式第五の二により送電関連需要明細表を作成しなければならない。
4
沖縄電力は、送電関連需要について、第一項又は第二項により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
一
三需要種別の最大電力を合計した値のうちに特別高圧需要の最大電力の占める割合
二
三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧需要の夏期尖頭時責任電力の占める割合
三
三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに特別高圧需要の冬期尖頭時責任電力の占める割合
四
三需要種別の発受電量を合計した値のうちに特別高圧需要の発受電量の占める割合
5
沖縄電力は、送電関連需要について、前項各号の規定により算定された割合を基に、同項第一号の割合に二を、同項第二号の割合に〇・五を、同項第三号の割合に〇・五を、同項第四号の割合に一を乗じて得た値の合計の値を、四で除して得た値を算定しなければならない。
6
沖縄電力は、送電関連需要について、第一項第五号若しくは第六号又は第二項の規定により算定された値を基に、次の各号に掲げる割合を算定しなければならない。
一
三需要種別の口数を合計した値のうちに特別高圧需要の口数の占める割合
二
三需要種別の販売電力量を合計した値のうちに特別高圧需要の販売電力量の占める割合
(送電関連特別高圧需要への整理等)
第十九条の六
沖縄電力は、第十九条の三の規定により整理された需要家費の合計額、第十九条の四第一項又は第三項の規定により整理された送電関連費ごとの送電関連固定費の合計額及び送電関連可変費の合計額から、それぞれ、次項に定めるところにより、特別高圧需要に係る送電関連費を抽出することにより整理しなければならない。
2
沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送電関連費を、同表の中欄に掲げる割合及び値により算定し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
| 一 第十九条の四第一項又は第三項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電関連固定費のそれぞれの合計額 | 前条第五項の規定により算定された値 | 固有固定費 |
| 二 第十九条の四第一項又は第三項の規定により整理された水力発電費のうちのアンシラリーサービス費、火力発電費のうちのアンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費及びネットワーク給電費ごとの送電関連可変費のそれぞれの合計額 | 前条第四項第四号の規定により算定された割合 | 固有可変費 |
| 三 第十九条の三の規定により整理された需要家費の合計額 | 前条第六項第一号の規定により算定された割合 | 固有需要家費 |
第十九条の七
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうちの電源開発促進税として第四条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
2
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連費を、送電関連可変費に整理しなければならない。
3
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連可変費の額から、第十九条の五第六項第二号の規定により算定された割合により特別高圧需要に係るものを抽出し、追加可変費に整理しなければならない。
第十九条の八
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうちの託送収益及び事業者間精算収益として第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
2
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連費を、沖縄電力の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出た基準により、送電関連固定費、送電関連可変費又は需要家費に配分することにより整理しなければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3
沖縄電力は、次の表の上欄に掲げる送電関連費の額から、同表の中欄に掲げる割合及び値により特別高圧需要に係るものを抽出し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
| 一 前項の規定により整理された送電関連固定費の額 | 第十九条の五第五項の規定により算定された値 | 追加固定費 |
| 二 前項の規定により整理された送電関連可変費の額 | 第十九条の五第四項第四号の規定により算定された割合 | 追加可変費 |
| 三 前項の規定により整理された需要家費の額 | 第十九条の五第六項第一号の規定により算定された割合 | 追加需要家費 |
第十九条の九
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうち電気事業雑収益として第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額のうち、接続検討料収益の合計額を、送電関連固定費として整理しなければならない。
2
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連固定費から、第十九条の四及び第十九条の六から第十九条の八までの規定により整理された送電関連固定費の合計額のうちに特別高圧需要に係る送電関連固定費の割合により特別高圧需要に係るものを抽出し、追加固定費に整理しなければならない。
第十九条の十
沖縄電力は、原価算定期間における接続検討料相当額を算定し、送電関連固定費に控除する額として整理しなければならない。
2
沖縄電力は、前項の規定により整理された送電関連固定費から、第十九条の四及び第十九条の六から第十九条の八までの規定により整理された送電関連固定費の合計額のうちに特別高圧需要に係る送電関連固定費の割合により特別高圧需要に係るものを抽出し、追加固定費に整理しなければならない。
第十九条の十一
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうちの第一次追加項目として第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
一
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益及び事業者間精算収益として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十九条の六から第十九条の八までの規定により整理された送電関連固定費の合計額の占める割合 送電関連固定費としての追加固定費
二
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益及び事業者間精算収益として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十九条の六から第十九条の八までの規定により整理された送電関連可変費の合計額の占める割合 送電関連可変費としての追加可変費
三
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益及び事業者間精算収益として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十九条の六から第十九条の八までの規定により整理された需要家費の合計額の占める割合 需要家費としての追加需要家費
第十九条の十二
沖縄電力は、送電関連費として、期間原価等項目のうちの第二次追加項目として第四条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
一
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益及び第一次追加項目として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十九条の六から前条までの規定により整理された送電関連固定費の合計額の占める割合 送電関連固定費としての追加固定費
二
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益及び第一次追加項目として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十九条の六から前条までの規定により整理された送電関連可変費の合計額の占める割合 送電関連可変費としての追加可変費
三
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益及び第一次追加項目として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第十九条の六から前条までの規定により整理された需要家費の合計額の占める割合 需要家費としての追加需要家費
第十九条の十三
沖縄電力は、送電関連費のうちの総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費として、第十九条の七から前条までの規定により整理された送電関連費のうちの追加固定費、追加可変費及び追加需要家費の合計額を整理しなければならない。
第十九条の十四
沖縄電力は、送電関連費について、総固定費、総可変費及び総需要家費として、第十九条の六第二項の規定により整理された固有固定費、固有可変費及び固有需要家費に、前条の規定により整理された総追加固定費、総追加可変費及び総追加需要家費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第六の二により送電関連費特別高圧需要計算表を作成しなければならない。
(基準接続供給料金の決定等)
第十九条の十五
料金は、特別高圧需要に係る送電関連費として前条の規定により整理された総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(以下「送電関連特別高圧需要原価等」という。)と原価算定期間における料金収入が一致するように設定されなければならない。
2
沖縄電力は、送電関連特別高圧需要原価等を基に、送電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。
一
沖縄電力の供給区域内の特定規模需要に応ずる供給(次号の供給を除く。)に係る料金
二
沖縄電力の供給区域内の特定規模需要に応ずる供給であって、当該供給区域内の電気の潮流状況を改善するものである場合の前号の料金からの割引額
3
沖縄電力は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
4
沖縄電力は、第二項第一号に規定する料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組み合わせにより、当該料金を設定しなければならない。
5
沖縄電力は、その供給区域の送電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合については、第二項第一号に定める料金と異なる料金を、特定規模電気事業を営む者が第二項第一号に定める料金に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
第四章 変動範囲内発電料金及び事故時発電料金の算定
第一節 一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。)の変動範囲内発電料金等の算定
(変動範囲内発電料金等に係る原価等の整理)
第二十条
事業者は、第七条第三項の規定により七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。
一
水力発電費及び火力発電費の部門の第一次整理原価から、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、別表第一第三表に掲げる基準により、アンシラリーサービス費以外の第一次整理原価(以下「非アンシラリーサービス費」という。)を抽出することにより整理しなければならない。
二
第八条第一項第五号の規定により給電費に整理された第一次整理原価から、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、ネットワーク給電費以外の給電費(以下「非ネットワーク給電費」という。)を抽出することにより整理しなければならない。
2
事業者は、期間原価等項目のうちの購入販売電源項目(地帯間購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)をいう。以下この節において同じ。)として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び原子力発電費に、発電原動力の種別を勘案して、配分することにより整理し、変動範囲関連費として、当該額に、それぞれ、前項第一号又は第三項の規定により水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費及び火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価、第七条第三項の規定により原子力発電費に整理された第一次整理原価並びに前項第二号の規定により非ネットワーク給電費に整理された第一次整理原価の額を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、水力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費、総原子力発電費及び非ネットワーク給電費に整理しなければならない。
3
第一項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第二十一条
事業者は、前条第二項の規定により整理された変動範囲関連費を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な変動範囲関連費(以下「変動範囲関連固定費」という。)としての固有固定費及び販売電力量によって変動する変動範囲関連費(以下「変動範囲関連可変費」という。)としての固有可変費に配分することにより整理し、様式第七により変動範囲関連費明細表を作成しなければならない。
一
役員給与(火力発電費のうちの総非アンシラリーサービス費であって、大気汚染防止法
(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第三項
に定めるばい煙処理施設に係る変動範囲関連費(以下「環境対策費」という。)を除く。)、退職給与金(環境対策費を除く。)、厚生費(環境対策費を除く。)、特定放射性廃棄物処分費(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
(平成十二年法律第百十七号。以下「特定放射性廃棄物法」という。)附則第四条第一項
の規定による拠出金に限る。)、水利使用料、補償費(環境対策費を除く。)、賃借料(環境対策費を除く。)、損害保険料(環境対策費を除く。)、普及開発関係費(環境対策費を除く。)、研究費(環境対策費を除く。)、固定資産税(環境対策費を除く。)、雑税(環境対策費を除く。)、減価償却費(環境対策費を除く。)、固定資産除却費(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費を除く。)、開発費(環境対策費を除く。)、開発費償却(環境対策費を除く。)、株式交付費(環境対策費を除く。)、株式交付費償却(環境対策費を除く。)、社債発行費(環境対策費を除く。)、社債発行費償却(環境対策費を除く。)、法人税等(環境対策費を除く。)及び電気事業報酬(環境対策費を除く。)にあっては、変動範囲関連固定費としての固有固定費
二
給料手当(環境対策費を除く。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、雑給(環境対策費を除く。)、消耗品費(環境対策費を除く。)、修繕費(環境対策費を除く。)、託送料、委託費(環境対策費を除く。)、養成費(環境対策費を除く。)、諸費(環境対策費を除く。)、地帯間購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(過去の使用済燃料に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、地帯間販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料(過去の使用済燃料に係る収益を除く。)及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)にあっては、変動範囲関連固定費としての固有固定費又は変動範囲関連可変費としての固有可変費
三
役員給与(環境対策費に限る。)、給料手当(環境対策費に限る。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、退職給与金(環境対策費に限る。)、厚生費(環境対策費に限る。)、雑給(環境対策費に限る。)、燃料費、使用済燃料再処理等発電費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費(特定放射性廃棄物法第十一条第一項
及び第二項
の規定による拠出金に限る。)、消耗品費(環境対策費に限る。)、修繕費(環境対策費に限る。)、補償費(環境対策費に限る。)、賃借料(環境対策費に限る。)、委託費(環境対策費に限る。)、損害保険料(環境対策費に限る。)、普及開発関係費(環境対策費に限る。)、養成費(環境対策費に限る。)、研究費(環境対策費に限る。)、諸費(環境対策費に限る。)、固定資産税(環境対策費に限る。)、雑税(環境対策費に限る。)、減価償却費(環境対策費に限る。)、固定資産除却費(環境対策費に限る。)、原子力発電施設解体費、共有設備費等分担額(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費に限る。)、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、開発費(環境対策費に限る。)、開発費償却(環境対策費に限る。)、株式交付費(環境対策費に限る。)、株式交付費償却(環境対策費に限る。)、社債発行費(環境対策費に限る。)、社債発行費償却(環境対策費に限る。)、法人税等(環境対策費に限る。)及び電気事業報酬(環境対策費に限る。)にあっては、変動範囲関連可変費としての固有可変費
2
事業者は、前項第二号に掲げる基準について、当該事業者の実情に応じた基準を定め、当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3
第一項の規定において、事業者の実情に応じた基準により算定することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、同項第一号及び第三号の基準によらないことができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第二十二条
事業者は、変動範囲関連費として、期間原価等項目のうちの託送収益(電源線に係る収益に限る。)として第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を整理しなければならない。
2
事業者は、前項の規定により整理された変動範囲関連費を、当該事業者の実情に応じて設定した基準であって、あらかじめ経済産業大臣に届け出た基準により、変動範囲関連固定費としての追加固定費及び変動範囲関連可変費としての追加可変費に配分することにより整理しなければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第二十三条
事業者は、第十五条の規定により算定された振替損失調整額を変動範囲関連可変費としての追加可変費に控除する額として整理しなければならない。
第二十四条
事業者は、第十五条の二の規定により算定された接続検討料相当額を変動範囲関連固定費としての追加固定費に加える額として整理しなければならない。
第二十五条
事業者は、変動範囲関連費として、期間原価等項目のうちの第一次追加項目として第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
一
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益及び事業者間精算収益として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第二十一条及び第二十二条の規定により整理された変動範囲関連固定費の合計額の占める割合 変動範囲関連固定費としての追加固定費
二
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益及び事業者間精算収益として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第二十一条から第二十三条までの規定により整理された変動範囲関連可変費の合計額の占める割合 変動範囲関連可変費としての追加可変費
第二十六条
事業者は、変動範囲関連費として、期間原価等項目のうちの第二次追加項目として第四条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により算定し、それぞれ当該各号に掲げる区分に整理しなければならない。
一
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益、変更賦課金収益及び第一次追加項目として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定により整理された変動範囲関連固定費の合計額の占める割合 変動範囲関連固定費としての追加固定費
二
第七条に規定する基礎原価等項目の額の原価算定期間における合計額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、託送収益、事業者間精算収益、接続検討料収益、変更賦課金収益及び第一次追加項目として第四条及び第六条の規定により算定された額の原価算定期間における合計額の合計額のうちに第二十一条から第二十三条まで及び第二十五条の規定により整理された変動範囲関連可変費の合計額の占める割合 変動範囲関連可変費としての追加可変費
第二十七条
事業者は、変動範囲関連費のうちの総追加固定費及び総追加可変費として、第二十二条から前条までの規定により整理された変動範囲関連費のうちの追加固定費及び追加可変費の合計額を整理しなければならない。
第二十八条
事業者は、変動範囲関連費について、総固定費及び総可変費として、第二十一条第一項又は第三項の規定により整理された固有固定費及び固有可変費に、前条の規定により整理された総追加固定費及び総追加可変費をそれぞれ加えて得た額を整理し、様式第八により変動範囲関連費計算表を作成しなければならない。
(変動範囲内発電料金等の決定)
第二十九条
料金は、変動範囲関連固定費及び変動範囲関連可変費の合計額(以下「変動範囲関連原価等」という。)と原価算定期間における料金収入が一致するように設定されなければならない。
2
事業者は、変動範囲関連原価等を基に、別表第二に掲げる式により、第一変動範囲内発電料金及び第二変動範囲内発電料金を設定しなければならない。
3
事業者は、前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる式を基に、電気の使用形態の差異を勘案して設定した基準により、第一変動範囲内発電料金又は第二変動範囲内発電料金を設定することが適当である場合であって、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、当該基準によりこれらの料金を設定することができる。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
4
事業者は、別表第二に掲げる式を基に、季節別及び時間帯ごとの使用実態を勘案して設定した基準により、変動範囲外発電料金を設定し当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
第二節 沖縄電力株式会社の変動範囲内発電料金等の算定
(沖縄電力の変動範囲内発電料金等の算定)
第二十九条の二
第二十条、第二十一条及び第二十四条から第二十九条までの規定は、沖縄電力が設定する第一変動範囲料金、第二変動範囲料金及び変動範囲外料金の算定について準用する。この場合において、第二十条第二項中「地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)」とあるのは「他社購入電源費、地帯間販売電源料及び他社販売電源料」と、第二十一条第一項中「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、同項第二号中「地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)」とあるのは「他社購入電源費」と、「地帯間販売送電料(電源線に係る収益に限る。)、他社販売電源料及び他社販売送電料(電源線に係る収益に限る。)」とあるのは「及び他社販売電源料」と、第二十四条中「第十五条の二」とあるのは「第十九条の十」と、第二十五条第一号中「第二十一条及び第二十二条」とあるのは「第二十一条」と、同条第二号中「第二十一条から第二十三条まで」とあるのは「第二十一条」と、第二十六条第一号中「第二十二条、第二十四条」とあるのは「第二十四条」と、同条第二号中「第二十一条から第二十三条まで及び第二十五条」とあるのは「第二十一条」と、第二十七条中「第二十二条から前条まで」とあるのは「前三条」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている事業者が法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の届出をしようとするときは、第三条第一項の「将来の合理的な期間」を「事業者の実情に応じた合理的な期間」に読み替えることができる。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二八六号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年二月一五日経済産業省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年九月三〇日経済産業省令第一〇二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日経済産業省令第一五四号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中電気事業法施行規則第二十条の改正規定並びに附則第二条、第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
(最終保障約款)
第二条
この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)は、平成十六年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)に係る法第十九条の二第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2
法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
3
第一項の規定は、前項において準用する法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
5
第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6
第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
(接続供給約款)
第三条
この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)で定めるところにより、法第二十四条の四第一項の接続供給約款を定め、電気事業法施行規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
一
新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類
二
供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
2
前項の場合において、新接続算定規則の規定の適用については、同規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十六年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
3
法第二十四条の四第三項の規定は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
4
第一項及び第二項の規定は、前項において準用する法第二十四条の四第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第三十の二の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第三十の三の接続供給約款変更届出書」と、「一 新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類二 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」とあるのは「一 変更を必要とする理由を記載した書類二 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款三 電気事業法施行規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類四 電気事業法施行規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6
第四項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
7
第一項の規定による届出をした接続供給約款(第四項において準用する第一項の規定により接続供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の接続供給約款)は、この省令の施行の日に法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
(経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第五条
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
第六条
この省令の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者が法第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受けようとする場合における当該供給約款で設定する料金のうち高圧需要に係るものの算定方法については、別に省令で定める。
第七条
新接続算定規則第二十二条から第二十八条までの規定にかかわらず、特別高圧需要に係る変動・事故関連費の整理については、当分の間、従前の例により行うものとする。この場合において、第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則中「特定規模需要」とあるのは「特別高圧需要」と、新接続算定規則第二十九条第一項中「前条」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百五十四号。以下「改正省令」という。)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされた改正省令第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則第二十八条」とする。
2
附則第三条第一項及び第二項の場合において、新接続算定規則の規定により設定する特別高圧需要に係る基準接続供給料金の額が、この省令の公布前に法第二十四条の四第一項の規定により届出をしている接続供給約款で設定されている特定規模需要に係る基準接続供給料金の額(法第二十四条の四第二項の規定により承認を受けている場合は、その承認を受けた額)を上回ることとなるときは、附則第三条第一項の規定による届出に係る特別高圧需要に係る基準接続供給料金の算定は、新接続算定規則の規定にかかわらず、従前の例により行うものとする。
附 則 (平成一六年一月二六日経済産業省令第三号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に電気事業法(以下「法」という。)第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている沖縄電力株式会社の供給約款、同条第七項の規定による届出をしている沖縄電力株式会社の選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている沖縄電力株式会社の料金その他の供給条件(電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百五十四号。以下「施行規則等改正省令」という。)第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第三条
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている沖縄電力株式会社は、法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
(沖縄電力株式会社の最終保障約款及び接続供給約款)
第四条
施行規則等改正省令附則第二条及び第三条の規定は、この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社に限る。)に準用する。この場合において、施行規則等改正省令附則第二条及び第三条中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年二月十三日」と、「平成十六年三月五日」とあるのは「平成十六年三月十二日」と、施行規則等改正省令附則第二条第一項中「この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)」とあるのは「供給約款料金算定規則及び接続供給約款料金算定規則の一部を改正する省令(平成十六年経済産業省令第三号。以下この条及び次条において「改正省令」という。)の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社に限る。次条において同じ。)」と、「第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百五十四号)第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第二条の二に定める要件に該当する電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要」と、施行規則等改正省令附則第二条第六項並びに第三条第一項及び第七項中「この省令」とあるのは「改正省令」と、施行規則等改正省令附則第三条第一項中「新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)」とあるのは「電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十九号)及び改正省令第二条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)」と、施行規則等改正省令附則第三条第二項中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条の十三第一項」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「料金収入」と、「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一六年一二月二〇日経済産業省令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条、第四条及び第五条の規定 公布の日
第四条
改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十七年一月四日までに、新施行規則、第三条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百六号。以下「託送算定規則」という。)及び電源線省令及び振替費用算定省令で定めるところにより、新法第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、新施行規則様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
一
託送算定規則様式第一から様式第八までにより作成した書類
二
供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2
前項の場合において、託送算定規則の規定の適用については、託送算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、託送算定規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」と、託送算定規則第十九条の十五第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「料金収入」とあるのは「料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電関連特別高圧需要原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
3
改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、平成十七年三月四日までに、新施行規則様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
変更を必要とする理由を記載した書類
二
変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款
三
新施行規則第三十九条第一項第二号ロの事項を変更しようとするときは、託送算定規則様式第一から様式第八までにより作成した書類
四
新施行規則第三十九条第一項第一号ロ若しくはハ又は同条第一項第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
4
改正法附則第三条第一項前段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
5
改正法附則第三条第一項後段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
6
改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の三第二項ただし書の規定による承認を改正法施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
託送供給約款により難い理由を記載した書類
二
供給の相手方との契約書の写し
附 則 (平成一七年九月三〇日経済産業省令第九〇号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月三一日経済産業省令第七一号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に法第二十四条の三第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附 則 (平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一四号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に電気事業法第二十四条の三第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附 則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第一七号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に電気事業法第二十四条の三第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
附 則 (平成一九年一二月二五日経済産業省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。
(一般電気事業託送供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に法第二十四条の三第一項の規定による届出をしている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降引き続き従前の例により電気の供給を行うことができる。
様式第1 (第4条、第5条、第6条関係)
様式第2 (第7条第3項関係)
様式第3 (第9条関係)
様式第3の2 (第19条の3関係)
様式第4 (第10条第1項関係)
様式第4の2 (第19条の4第1項関係)
様式第5 (第11条第3項関係)
様式第5の2 (第19条の5第3項関係)
様式第6 (第18条関係)
様式第6の2 (第19条の14関係)
様式第7 (第21条関係)
様式第7の2 (第29条の2関係)
様式第8 (第28条、第29条の2関係)
別表第1 (第7条第2項、第8条第1項、第19条の2第1項、第20条第1項、第29条の2関係)
| 第1表 一般管理費等、変電費及び販売費の整理の基準 | ||||||
| 1.一般管理費等へ整理された基礎原価等項目ごとの額の7部門(水力発電費、火力発電費、原子力発電費、送電費、変電費、配電費及び販売費)への整理の基準 | ||||||
| (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、各7部門に直接整理(以下「直課」という。)すること。 | ||||||
| (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準(代表的な物量若しくは金額の比率をいう。以下同じ。)又は配賦基準(他の基礎原価等項目において整理済みの物量若しくは金額の比率をいう。以下この表において同じ。)を用いて整理すること。 | ||||||
| 2.変電費の配電用変電サービス費及び受電用変電サービス費への整理の基準 | ||||||
| (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに配電用変電サービス費又は受電用変電サービス費に直課すること。 | ||||||
| (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。 | ||||||
| 3.販売費の給電費、需要家費及び一般販売費への整理の基準 | ||||||
| (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、給電費、需要家費又は一般販売費に直課すること。 | ||||||
| (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。 | ||||||
| 第2表 活動帰属基準、配賦基準分類表 | ||||||
| 一般管理費等(第1表1.(2)関係) | 変電費(第1表2.(2)関係) | 販売費(第1表3.(2)関係) | ||||
| 活動帰属基準 | 配賦基準 | 活動帰属基準 | 配賦基準 | 活動帰属基準 | 配賦基準 | |
| 役員給与 | 直課された各部門人員数比 | ― | ― | 受電用変電及び配電用変電の建設費比 | 直課された人員数比 | ― |
| 給料手当 | 同上 | ― | ― | 同上 | 同上 | ― |
| 給料手当振替額(貸方) | 同上 | ― | ― | 同上 | 同上 | ― |
| 退職給与金 | 同上 | ― | ― | 同上 | 同上 | ― |
| 厚生費 | 同上 | ― | ― | 同上 | 同上 | ― |
| 雑給 | 同上 | ― | ― | 同上 | 同上 | ― |
| 消耗品費 | 同上 | ― | ― | 同上 | 同上 | ― |
| 修繕費 | 各部門業務用建物床面積比 | ― | 受電用変電及び配電用変電の変圧器容量比 | ― | 業務用建物床面積比 | ― |
| 補償費 | ― | 直課された各部門補償費比 | ― | 受電用変電及び配電用変電の箇所数比 | ― | 直課された人員数比 |
| 賃借料 | 各部門業務用建物床面積比 | ― | ― | 受電用変電及び配電用変電の変圧器容量比業務用建物床面積比 | ― | |
| 託送料 | ― | 同上 | ||||
| 事業者間精算費 | ― | 同上 | ||||
| 委託費 | ― | 各部門業務用建物床面積比 | ― | 同上 | ― | 業務用建物床面積比 |
| 損害保険料 | ― | 直課された各部門損害保険料比 | ― | 受電用変電及び配電用変電の箇所数比 | ― | 直課された人員数比 |
| 普及開発関係費 | ― | 各部門原価比又は直課された各部門普及開発関係費比 | ― | 受電用変電及び配電用変電の建設費比 | ||
| 養成費 | 直課された各部門人員数比 | ― | ― | 同上 | 直課された人員数比 | ― |
| 研究費 | ― | 共通部門の直課された研究費比 | ― | 同上 | ― | 直課された人員数比 |
| 諸費 | ― | 直課された各部門人員数比 | ― | 同上 | ― | 同上 |
| 固定資産税 | 各部門業務用建物床面積比 | ― | 受電用変電及び配電用変電の建設費比 | ― | 業務用建物床面積比 | ― |
| 雑税 | ― | 直課された各部門雑税支出額比 | ― | 受電用変電及び配電用変電の建設費比 | ― | 直課された人員数比 |
| 減価償却費 | 各部門業務用建物床面積比 | ― | 受電用変電及び配電用変電の建設費比 | ― | 業務用建物床面積比 | ― |
| 固定資産除却費 | 同上 | ― | 同上 | ― | 同上 | ― |
| 共有設備費等分担額 | ― | 受電用変電及び配電用変電の建設費比 | ||||
| 共有設備費等分担額(貸方) | ― | 同上 | ||||
| 建設分担関連費振替額(貸方) | 直課された各部門設備別建設費比 | ― | 受電用変電及び配電用変電の建設費比 | ― | ― | 直課された人員数比 |
| 附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | ― | 各部門原価比 | ― | 受電用変電及び配電用変電の建設費比 | ― | 同上 |
| 開発費 | 各部門研究費比 | ― | ― | 同上 | ― | 研究費比 |
| 開発費償却 | 同上 | ― | ― | 同上 | ― | 同上 |
| 株式交付費 | 各部門設備別建設費比 | ― | 受電用変電及び配電用変電の建設費比 | ― | ― | 直課された人員数比 |
| 株式交付費償却 | 同上 | ― | 同上 | ― | ― | 同上 |
| 社債発行費 | 同上 | ― | 同上 | ― | ― | 同上 |
| 社債発行費償却 | 同上 | ― | 同上 | ― | ― | 同上 |
| 法人税等 | ― | 各部門原価比 | ― | 受電用変電及び配電用変電の建設費比 | ― | 同上 |
| 電気事業報酬 | ― | 内容毎に各部門設備別建設費比 | ― | 同上 | ― | 同上 |
| 第3表 水力発電費及び火力発電費のアンシラリーサービス費及び非アンシラリーサービス費への整理の基準 | ||||||
| 水力発電費及び火力発電費のアンシラリーサービス費及び非アンシラリーサービス費への整理の基準 | ||||||
| (1) 事業者の保有する水力発電設備及び火力発電設備のうち、供給区域内の供給周波数を感知し、その変動を是正するために発電出力の増加又は減少を行う発電設備の基礎原価等項目ごとの額のうち販売電力量にかかわらず必要なものを、基礎原価等項目ごとに、配賦基準(原価算定期間における当該発電設備の最大出力に対する周波数の変動の是正のために増加する発電出力又はそれ以外の発電出力の占める割合をいう。)を用いてアンシラリーサービス費又は非アンシラリーサービス費に整理すること。 | ||||||
| (2) (1)以外の基礎原価等項目ごとの額を、基礎原価等項目ごとに、非アンシラリーサービス費に直課すること。 | ||||||
別表第2 (第29条、第29条の2関係)
1 第一変動範囲内発電料金
第一変動範囲内発電料金=変動範囲関連原価等÷送電端電力量
送電端電力量:発電所における発電電力量から、当該発電所内の補助機や所内用電灯などに使用される電力量を控除した電力量
2 第二変動範囲内発電料金
基本料金=(変動範囲関連固定費×α)÷送電端最大電力
従量料金=((変動範囲関連固定費×(1―α))÷(送電端最大電力×β))+(変動範囲関連可変費÷送電端電力量)
基本料金:販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金
従量料金:販売電力量に応じて支払を受けるべき料金
α:固定費回収率
β:第二変動範囲内の使用実態を勘案した稼働時間
送電端最大電力:発電所における発電電力から、当該発電所内の補助機や所内用電灯などに使用される電力を控除した最大電力
3 変動範囲外発電料金の設定の基礎となる式
(変動範囲関連固定費÷送電端最大電力×γ)+(変動範囲関連可変費÷送電端電力量)
γ:変動範囲外の使用実態を勘案した稼働時間