エネルギー管理員の講習に関する規則
エネルギー管理員の講習に関する規則
最終改正:平成一八年三月二九日経済産業省令第一六号
エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第十二条の三第一項第一号 及び第二項 、第十二条の二十一第一項 、同条第二項 において準用する第十二条の九 及び第十二条の十八 、第十二条の二十二 並びに第十二条の二十三 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、エネルギー管理員の講習に関する規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化に関する法律
(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(講習の課目等)
第二条
法第十三条第一項第一号
(法第十八条第一項
において準用する場合を含む。)の講習(以下「新規講習」という。)は、毎年度上期(四月一日から九月三十日まで)及び下期(十月一日から翌年三月三十一日まで)ごとに少なくとも一回、次に掲げる課目について行うものとする。
一
エネルギー総合管理に関する基礎知識及び法規
二
エネルギー管理の手法
三
エネルギー管理の実務
2
前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
第三条
法第十三条第二項
(法第十八条第一項
において準用する場合を含む。)の講習(以下「資質向上講習」という。)は、毎年度少なくとも一回、エネルギー管理員の資質の向上を図るための事項に関し、次に掲げる課目について行うものとする。
一
エネルギー総合管理及び法規
二
エネルギー管理の手法
三
エネルギー管理の実務
2
前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
(指定講習機関の指定の申請)
第四条
法第十三条第一項第一号
(法第十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けようとする者は、様式第一の指定講習機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
役員の氏名及び略歴を記載した書類
五
新規講習及び資質向上講習(以下「講習」という。)の業務の実施に関する計画
六
講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
(指定講習機関の名称等の変更の届出)
第五条
指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第二の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
指定講習機関は、講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第三の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(講習業務規程の認可の申請)
第六条
指定講習機関は、法第三十六条第二項
において準用する法第二十四条第一項
前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第四の講習業務規程設定認可申請書に当該認可に係る講習業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(講習業務規程の変更の認可の申請)
第七条
指定講習機関は、法第三十六条第二項
において準用する法第二十四条第一項
後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第五の講習業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(講習業務規程の記載事項)
第八条
法第三十六条第二項
において準用する法第二十四条第二項
の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
講習の実施の方法に関する事項
二
受講料の額及びその収納の方法に関する事項
三
講習修了証の交付に関する事項
四
講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五
講師の要件に関する事項
六
その他講習の業務の実施に関し必要な事項
(報告)
第九条
指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく、様式第六の新規講習(資質向上講習)結果報告書に、当該講習の課程を修了した者(以下「講習修了者」という。)の氏名、生年月日、住所及び新規講習の講習修了者に付与した番号であって講習修了証に記載したもの(以下「講習修了番号」という。)を記載した講習修了者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第十条
法第三十六条第二項
において準用する法第三十三条第一項
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
講習の別
二
講習の実施年月日
三
講習修了者の氏名
四
講習修了者の生年月日
五
講習修了者の住所
六
講習修了者の講習修了番号
2
指定講習機関は、法第三十六条第二項
において準用する法第三十三条第二項
の規定により帳簿を保存するときは、講習の業務を廃止するまで保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第十一条
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十六条第二項
において準用する法第三十三条第二項
に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(講習の業務の休廃止の届出等)
第十二条
指定講習機関は、法第三十七条
の規定による届出をしようとするときは、様式第七の講習業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止した講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第三十七条
の経済産業省令で定める期間は、十五日とする。
(公示)
第十三条
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
| 法第十三条第一項第一号(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の指定をしたとき。 |
一 指定講習機関の名称及び住所 二 行うことのできる講習の業務の範囲 三 講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 四 指定をした年月日 |
| 法第三十六条第二項において準用する法第三十二条の規定により指定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 指定講習機関の名称及び住所 二 指定を取り消し、又は講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた講習の業務の範囲及びその期間 |
| 法第三十七条の規定による届出があったとき。 |
一 指定講習機関の名称及び住所 二 休止し、又は廃止した講習の業務の範囲 三 講習の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止した年月日 四 講習の業務の全部又は一部を休止した場合にあっては、その期間 |
附 則
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
資質向上講習は、平成十四年度から行うものとする。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三二六号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日経済産業省令第九〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日経済産業省令第一六号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三号の経済産業省令で定める課程は、この省令による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第一号に規定する熱管理講習の課程とする。
2
改正令附則第三条第四号の経済産業省令で定める課程は、旧規則第二条第二号に規定する電気管理講習の課程とする。
第三条
この省令による改正後のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する資質向上講習は、平成二十年度までの間、新規則第二条に規定する新規講習をもってこれに代えるものとする。
様式第1 (第4条関係)
様式第2 (第5条関係)
様式第3 (第5条関係)
様式第4 (第6条関係)
様式第5 (第7条関係)
様式第6 (第9条関係)
様式第7 (第12条関係)