エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
最終改正:平成一八年三月三〇日国土交通省令第二一号
エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十七条第十二項 の証明書の様式は、次のとおりとする。 様式 エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第6項の規定による立入検査証 略
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の廃止)
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
一
エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十四年運輸省令第四十四号)
二
エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令(平成五年建設省令第十七号)
附 則 (平成一三年一二月二八日国土交通省令第一五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一八年三月三〇日国土交通省令第二一号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。