エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令
エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令
最終改正:平成一九年九月一八日経済産業省令第六一号
エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第十二条の三第一項第一号 に規定する指定講習機関を指定する省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第十三条第一項第一号 (同法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する指定講習機関として次の者を指定する。
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
| 財団法人省エネルギーセンター | 東京都中央区八丁堀三丁目十九番九号 | 平成十三年三月三十一日 |
附 則
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日経済産業省令第九一号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第十二条の三第一項第一号に規定する指定講習機関を指定する省令の規定により指定されている機関については、その機関に係る指定はこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令の規定によりしたものとする。
附 則 (平成一八年三月二九日経済産業省令第一七号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月一八日経済産業省令第六一号)
この省令は、平成十九年九月十八日から施行する。