エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令
エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令
最終改正:平成一九年九月一八日経済産業省令第六〇号
エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第八条の二第二項 に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第十条第二項 に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
| 指定試験機関の名称 | 主たる事務所の所在地 | 行うことのできる試験事務の範囲 | 指定をした年月日 |
| 財団法人省エネルギーセンター | 東京都中央区八丁堀三丁目十九番九号 | エネルギー管理士試験の実施に関する事務 | 平成十三年三月三十一日 |
附 則
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日経済産業省令第一八号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月一八日経済産業省令第六〇号)
この省令は、平成十九年九月十八日から施行する。