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無料法令サイトのアクティブリーダー塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令

塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令

塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令


最終改正:平成一四年一二月六日経済産業省令第一一七号

 資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成三年法律第四十八号)第二十四条第一項 及び第四十一条 の規定に基づき、塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
(表示事項)
第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律 (以下「法」という。)第二十四条第一項 の主務省令で定める同項第一号 に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 (平成三年政令第三百二十七号)別表第五の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。
(遵守事項)
第二条 法第二十四条第一項 の主務省令で定める同項第二号 に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
別表の上欄の指定表示製品の区分ごとに、別記様式に基づき、それぞれ、同表の中欄に定める大きさ以上の大きさの文字及び記号を用いて、同表の下欄に定める表示の方法により、表示をすること。
表示を構成する文字及び記号は、塩化ビニル製建設資材の模様及び色彩と比較して容易に識別できること。
第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。

附 則
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
平成十五年三月三十一日までに製造され、又は輸入された塩化ビニル製建設資材については、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は、適用しない。

   附 則 (平成一四年一二月六日経済産業省令第一一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表 (第二条関係)
指定表示製品の区分 文字及び記号の大きさ 表示の方法
一 硬質塩化ビニル製の管 硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル未満のものについては、十四ポイント(日本工業規格Z八三〇五に規定するポイントをいう。以下同じ。)
硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル以上のものについては、二十ポイント
その表面に、長さ一メートルごとに、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。
二 硬質塩化ビニル製の雨どい 十ポイント その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。
三 硬質塩化ビニル製の窓枠 十ポイント その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。
四 塩化ビニル製の床材 二十ポイント シート状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、一箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、一箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。
タイル状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、一箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、一箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。
五 塩化ビニル製の壁紙 二十ポイント その裏面に、面積一平方メートルごとに、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはること。

別記様式
  • ナレッジ アセット 商家村塾
  • テキスト マイニング HTML 法令集 法令 データ の アクティブリーダー
  • 判例検索で士業 アントレプレナーを支援
  • ブレイクスルー請負業オフィス匠株式会社