エネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
エネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
最終改正:平成一八年三月二七日国土交通省令第一五号
エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第十五条の二第一項 の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条の二第一項 の規定に基づく特定建築物に係る届出に関する省令を次のように制定する。
(届出)
第一条
エネルギーの使用の合理化に関する法律
(以下「法」という。)第七十五条第一項
前段の規定により届出をしようとする特定建築主等は、同項
各号に掲げる行為の着手の予定の日の二十一日前までに(同項第二号
又は第三号
に掲げる行為をしようとする場合において、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該行為に着手する前に)、別記第一号様式による届出書正副二通を所管行政庁に提出しなければならない。
2
前項の届出書には、当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容に関する書類及び図面を添付しなければならない。
3
特定建築主等は、第一項の届出書に記載された事項を変更したときは、速やかに、別記第二号様式による変更届出書正副二通を所管行政庁に提出しなければならない。
4
二以上の建築物に設ける空気調和設備等が同一の熱供給施設(熱供給事業法
(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項
に規定する熱供給施設をいう。)、蓄熱槽その他これらに類する施設から熱の供給を受ける場合においては、当該二以上の建築物の特定建築主等は、第一項の届出書を共同して提出することができる。
(定期報告)
第二条
法第七十五条第四項
の規定により報告をしようとする者は、当該建築物について同条第一項
の規定により最初に届出をした日の属する年度の末日から起算して三年ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間の最終年度内に、別記第三号様式による報告書正副二通を所管行政庁に提出しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(届出に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日から二十一日を経過するまでの間に特定建築物の工事の着手を予定している特定建築主についての本則第一項の規定の適用については、同項中「特定建築物の工事の着手の予定の日の二十一日前までに」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。
附 則 (平成一八年三月二七日国土交通省令第一五号)
(施行期日)
第一条
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(届出に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日から二十一日を経過するまでの間にエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項各号に掲げる行為(同項第一号に掲げる行為については、住宅に係るものに限る。)の着手を予定している特定建築主等についてのこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第一条第一項の規定の適用については、同項中「同項各号に掲げる行為の着手の予定の日の二十一日前までに」とあるのは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づく特定建築物に係る届出に関する省令の一部を改正する省令の施行後速やかに」とする。
第一号様式(第一条関係)(A4)
第二号様式(第一条関係)(A4)
第三号様式(第二条関係)(A4)