エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
最終改正:平成一八年三月一七日政令第四四号
内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第六条第一項 、第七条第一項 、第八条第三項 、第十八条第一項 、第二十五条第一項 から第三項 まで及び第二十七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条
エネルギーの使用の合理化に関する法律
(以下「法」という。)第二条第一項
の政令で定める熱は、燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
当該熱を発生させた者が自ら使用するものであること。
二
当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を受けた者が使用するものであること。
2
法第二条第一項
の政令で定める電気は、燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
当該電気を発生させた者が自ら使用するものであること。
二
当該電気のみを供給する者から当該電気の供給を受けた者が使用するものであること。
(第一種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用量)
第二条
法第七条第一項
の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
2
法第七条第一項
のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で三千キロリットルとする。
(エネルギー管理者の選任基準)
第三条
法第八条第一項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
| 十万キロリットル未満 | 一人 |
| 十万キロリットル以上 | 二人 |
二
前号に規定する第一種エネルギー管理指定工場以外の第一種エネルギー管理指定工場については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
| 二万キロリットル未満 | 一人 |
| 二万キロリットル以上五万キロリットル未満 | 二人 |
| 五万キロリットル以上十万キロリットル未満 | 三人 |
| 十万キロリットル以上 | 四人 |
(第一種指定事業者の要件)
第四条
法第八条第一項第一号
の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一
製造業(物品の加工修理業を含む。)
二
鉱業
三
電気供給業
四
ガス供給業
五
熱供給業
2
法第八条第一項第一号
の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場とする。
(第一種特定事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第五条
法第十六条第五項
の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 経済産業大臣 | 総合資源エネルギー調査会 |
| 財務大臣 | たばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場に係る場合にあつては国税審議会 |
| 厚生労働大臣 | 薬事・食品衛生審議会 |
| 農林水産大臣 | 食料・農業・農村政策審議会 |
| 国土交通大臣 | 交通政策審議会 |
2
法第八条第一項
に規定する第一種指定事業者に対し主務大臣(経済産業大臣を除く。)が法第十六条第五項
の規定により命令をする場合における同項
の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会とする。
(第二種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用量)
第六条
法第十七条第一項
のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で千五百キロリットルとする。
(登録調査機関の登録の有効期間)
第七条
法第四十二条第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第八条
法第五十四条第一項
の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項
の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項
の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 鉄道による貨物の輸送 | 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する車両であつて貨物の輸送の用に供するものの数 | 三百両 |
| 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 | 事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数 | 二百台 |
| 事業用自動車以外の自動車であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 | 自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数一 被けん引車二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。) | 二百台 |
| 船舶による貨物の輸送 | 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数 | 二万トン |
(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第九条
法第五十七条第三項
(法第六十九条
及び第七十一条第六項
において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
第十条
法第六十一条第一項
の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。
2
法第六十一条第一項
の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。
(特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第十一条
法第六十四条第三項
の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 経済産業大臣 | 総合資源エネルギー調査会 |
| 財務大臣 | たばこ製造業又は塩製造業に属する事業を行う荷主に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業を行う荷主に係る場合にあつては国税審議会 |
| 厚生労働大臣 | 薬事・食品衛生審議会 |
| 農林水産大臣 | 食料・農業・農村政策審議会 |
| 国土交通大臣 | 交通政策審議会 |
2
前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第六十四条第三項
の規定により命令をする場合における同項
の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第十二条
法第六十八条第一項
の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項
の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項
の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 鉄道(軌道を含む。)による旅客の輸送 | 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を含む。)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に供するものの数 | 三百両 |
| 乗合自動車による旅客の輸送 | 道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の数 | 二百台 |
| 乗用自動車(乗合自動車を除く。)による旅客の輸送 | 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数 | 三百五十台 |
| 船舶による旅客の輸送 | 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業(一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に限る。)の用に供する船舶の合計総トン数 | 二万トン |
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
第十三条
法第七十一条第一項
の政令で定める輸送能力は、航空法
(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十七項
の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。
2
法第七十一条第一項
の政令で定める基準は、九千トンとする。
(空気調和設備等)
第十四条
法第七十二条
の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)は、次のとおりとする。
一
空気調和設備その他の機械換気設備
二
照明設備
三
給湯設備
四
昇降機
(特定建築物の規模)
第十五条
法第七十三条第一項
の政令で定める規模は、床面積の合計が二千平方メートルであることとする。
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第十六条
法第七十四条第一項
の政令で定める建築物のうち建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項
の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号
に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2
法第七十四条第一項
の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項
の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあつては、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項
の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
一
延べ面積(建築基準法施行令
(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号
の延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物
二
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条
(同法第八十七条第二項
及び第三項
において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法
以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
(特定建築物の改築等の規模)
第十七条
法第七十五条第一項第一号
の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートルであることとする。
2
法第七十五条第一項第一号
の政令で定める増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートルであることとする。
(特定建築物の直接外気に接する屋根等について行う修繕等の規模)
第十八条
法第七十五条第一項第二号
の政令で定める規模は、修繕若しくは模様替に係る部分の面積の合計が二千平方メートルであること又は当該面積の合計が二千平方メートルに満たない修繕若しくは模様替であつて次の各号に掲げるものについて当該各号に定める規模であることとする。
一
特定建築物の直接外気に接する屋根(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該屋根の面積の合計の二分の一
二
特定建築物の直接外気に接する壁(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該壁(当該特定建築物の敷地境界線(建築基準法第四十二条
に規定する道路に接する部分を除く。)からの水平距離が一・五メートル以下の部分を除く。)の面積の合計の二分の一
三
特定建築物の直接外気に接する床(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該床の面積の合計の二分の一
(空気調和設備等の改修)
第十九条
法第七十五条第一項第三号
の政令で定める改修は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める改修とする。
一
空気調和設備 次のいずれかに該当する改修
イ 空気調和設備の熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 暖房のための熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(i) 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が三百キロワット以上のもの
(ii) 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のための熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
(2) 冷房のための熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(i) 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が三百キロワット以上のもの
(ii) 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のための熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
ロ 空気調和設備のポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 暖房のためのポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(i) 当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が九百リットル毎分以上のもの
(ii) 当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のためのポンプの定格流量の合計の二分の一以上のもの
(2) 冷房のためのポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(i) 当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が九百リットル毎分以上のもの
(ii) 当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のためのポンプの定格流量の合計の二分の一以上のもの
ハ 空気調和設備の空気調和機の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が六万立方メートル毎時以上のもの
(2) 当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が当該空気調和設備のすべての空気調和機の定格風量の合計の二分の一以上のもの
(3) 当該特定建築物の一の階に設けられているすべての空気調和機の取替え
二
空気調和設備以外の機械換気設備 機械換気設備の送風機の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該取替えに係る送風機の電動機の定格出力の合計が五・五キロワット以上のもの
ロ 当該取替えに係る送風機の電動機の定格出力の合計が当該機械換気設備のすべての送風機の電動機の定格出力の合計の二分の一以上のもの
三
照明設備 照明設備の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該取替えに係る部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの
ロ 当該取替えに係る部分の床面積の合計が当該特定建築物の床面積の合計の二分の一以上のもの
ハ 当該特定建築物の一の階の居室に設けられているすべての照明設備の取替え
四
給湯設備 次のいずれかに該当する改修
イ 給湯設備の熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が二百キロワット以上のもの
(2) 当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該給湯設備のすべての熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
ロ 給湯設備の配管の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 当該取替えに係る配管の長さの合計が五百メートル以上のもの
(2) 当該取替えに係る配管の長さの合計が当該給湯設備のすべての配管の長さの合計の二分の一以上のもの
五
昇降機 二以上の昇降機の取替え
(届出等を要しない建築物)
第二十条
法第七十五条第六項
の政令で定める建築物は、次のとおりとする。
一
文化財保護法
(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
二
文化財保護法第百四十三条第一項
又は第二項
の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号
の伝統的建造物群を構成している建築物
三
旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
四
文化財保護法第百八十二条第二項
の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であつて、法第七十二条
に規定する措置をとることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
五
第一号、第三号又は前号に掲げる建築物であつたものの原形を再現する建築物で、法第七十二条
に規定する措置をとることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
六
景観法
(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項
の規定により景観重要建造物として指定された建築物
2
法第七十五条第六項
の政令で定める仮設の建築物は、次のとおりとする。
一
建築基準法第八十五条第一項
又は第二項
に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項
の許可を受けたもの
二
建築基準法第八十五条第二項
に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
三
建築基準法第八十五条第五項
の許可を受けた建築物
(特定機器)
第二十一条
法第七十八条第一項
の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
一
乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
二
エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が二十八キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
三
蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
四
テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
五
複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。)
六
電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
七
磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
八
貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。)
九
ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十
電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十一
電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十二
ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十三
ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十四
ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十五
石油温水機器(バーナー付ふろがま(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十六
電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十七
自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十八
変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え、七千ボルト以下のものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十九
ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十
電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十一
ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第二十二条
法第七十九条第一項
の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
| 一 乗用自動車 | 二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台) |
| 二 エアコンディショナー | 五百台 |
| 三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具 | 三万台 |
| 四 テレビジョン受信機 | 一万台 |
| 五 複写機 | 五百台 |
| 六 電子計算機 | 二百台 |
| 七 磁気ディスク装置 | 五千台 |
| 八 貨物自動車 | 二千台 |
| 九 ビデオテープレコーダー | 五千台 |
| 十 電気冷蔵庫 | 二千台 |
| 十一 電気冷凍庫 | 三百台 |
| 十二 ストーブ | 三百台 |
| 十三 ガス調理機器 | 五千台 |
| 十四 ガス温水機器 | 三千台 |
| 十五 石油温水機器 | 六百台 |
| 十六 電気便座 | 二千台 |
| 十七 自動販売機 | 三百台 |
| 十八 変圧器 | 百台 |
| 十九 ジャー炊飯器 | 六千台 |
| 二十 電子レンジ | 三千台 |
| 二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー | 四千台 |
(特定機器の製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第二十三条
法第七十九条第三項
及び第八十一条第三項
の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあつては総合資源エネルギー調査会、国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。
(報告及び立入検査)
第二十四条
経済産業大臣は、法第八十七条第一項
の規定により、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該事業に係る生産数量及び生産能力
二
エネルギーの使用量及び使用見込量
三
エネルギーを消費する設備の状況
2
経済産業大臣は、法第八十七条第一項
の規定により、その職員に、工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第二十五条
経済産業大臣は、法第八十七条第二項
の規定により、第一種特定事業者又は第二種特定事業者に対し、その設置している第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況
二
エネルギーの使用量
三
エネルギーを消費する設備の状況
2
経済産業大臣は、法第八十七条第二項
の規定により、その職員に、第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第二十六条
主務大臣は、法第八十七条第三項
の規定により、第一種特定事業者又は第二種特定事業者に対し、その設置している第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
二
エネルギーを消費する設備の状況
三
エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
2
主務大臣は、法第八十七条第三項
の規定により、その職員に、第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第二十七条
国土交通大臣は、法第八十七条第六項
の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航空輸送事業者(以下この条において単に「輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
貨物又は旅客の輸送の状況
二
第八条の表の中欄若しくは第十二条の表の中欄に掲げる輸送能力又は第十三条第一項に規定する輸送能力及びこれらの見込み
三
輸送用機械器具の状況
2
国土交通大臣は、法第八十七条第六項
の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第二十八条
国土交通大臣は、法第八十七条第七項
の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者又は特定航空輸送事業者(以下この条において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
二
輸送用機械器具の状況
三
貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
2
国土交通大臣は、法第八十七条第七項
の規定により、その職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第二十九条
経済産業大臣は、法第八十七条第八項
の規定により、荷主に対し、その荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該貨物の輸送の状況
二
第十条第一項に規定する輸送量及びその見込み
2
経済産業大臣は、法第八十七条第八項
の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第三十条
主務大臣は、法第八十七条第九項
の規定により、特定荷主に対し、その特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況
二
当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
2
主務大臣は、法第八十七条第九項
の規定により、その職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第三十一条
所管行政庁は、法第八十七条第十項
の規定により、特定建築主等又は法第七十五条第四項
の規定による報告をすべき者に対し、その同条第一項
各号に掲げる行為をしようとする特定建築物又は同条第四項
の報告に係る特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工又は維持保全に係る事項のうち次に掲げるものに関し報告させることができる。
一
特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関する事項
二
特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関する事項
2
国土交通大臣は、法第八十七条第十項
の規定により、その職員に、特定建築物又は特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物の外壁、窓等及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
第三十二条
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第八十七条第十一項
の規定により、特定機器の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)に対し、その製造又は輸入に係る特定機器につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
二
エネルギー消費効率及びその向上に関する事項
三
エネルギー消費効率に関する表示の状況
2
経済産業大臣は、法第八十七条第十一項
の規定により、その職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定機器、当該特定機器の製造のための設備、当該特定機器のエネルギー消費効率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
(手数料)
第三十三条
法第八十八条第一項
の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
| 納めなければならない者 | 金額 |
| 一 エネルギー管理士試験を受けようとする者 | 一万八千六百円 |
| 二 法第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者 | 四千八百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円) |
| 三 指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者 | 三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円) |
| 四 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者 | 二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円) |
| 五 法第十三条第一項第一号(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者 | 一万七千百円 |
| 六 法第十三条第二項(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者 | 一万七千百円 |
(権限の委任)
第三十四条
法第七条第一項
から第四項
まで、第八条第二項、第十三条第三項(法第十八条第一項
において準用する場合を含む。)、第十七条第一項から第五項まで、第六十一条第一項から第四項まで並びに第八十七条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2
法第五十三条
、第六十七条並びに第八十七条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)並びに法第五十四条
、第五十五条(法第六十九条
において準用する場合を含む。)、第五十六条(法第六十九条
において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項及び第二項(法第六十九条
において準用する場合を含む。)並びに第六十八条の規定に基づく国土交通大臣の権限は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法
(平成十一年法律第百号)第四条第八十六号
に掲げる事務及び同号
に掲げる事務に係る同条第十九号
に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第八十七条第七項
の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
3
法第六条
、第十四条第一項、第十五条(法第十八条第一項
において準用する場合を含む。)、第十六条第一項から第四項まで、第十九条、第二十条第三項、第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十四条第一項及び第二項並びに第八十七条第三項及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第八十七条第三項
及び第九項
の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
| 主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
| 財務大臣の権限 | 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)又は国税局長 |
| 厚生労働大臣の権限 | 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長) |
| 農林水産大臣の権限 | 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 |
| 経済産業大臣の権限 | 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長 |
| 国土交通大臣の権限 | 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長 |
| 環境大臣の権限 | 工場の所在地又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長 |
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十四年十月一日)から施行する。
(熱管理法施行令及びエネルギー管理士免状関係手数料令の廃止)
2
次に掲げる政令は、廃止する。
一
熱管理法施行令(昭和二十六年政令第二百九十八号)
二
エネルギー管理士免状関係手数料令(昭和五十四年政令第百八十六号)
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正)
3
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表第三の三の項中「熱管理法(昭和二十六年法律第百四十六号)第十二条」を「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八条第一項」に改める。
別表第三の三の項中「熱管理法(昭和二十六年法律第百四十六号)第十二条」を「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八条第一項」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
4
通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第八十七条の二中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関すること。
第八十七条の二中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関すること。
(建設省組織令の一部改正)
5
建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二に次の一号を加える。
六 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関すること(次条第五号に規定するものを除く)。
第三十五条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関する事務のうち、建築物(住宅を除く。)に関する指導に関すること。
第三十四条の二に次の一号を加える。
六 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関すること(次条第五号に規定するものを除く)。
第三十五条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関する事務のうち、建築物(住宅を除く。)に関する指導に関すること。
附 則 (昭和五六年三月二五日政令第三八号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
附 則 (昭和五九年二月二一日政令第一七号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年二月二一日政令第一九号)
この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四九号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第五九号) 抄
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二五日政令第四九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月九日政令第二四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第七七号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年四月一八日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月七日政令第二八六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月六日政令第二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第六七号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年八月二八日政令第二九三号)
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第一三二号)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第九八号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日政令第四〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。ただし、第七条及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七号) 抄
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月六日政令第三〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第十六条
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月一七日政令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(エネルギー管理者の選任に関する経過措置)
第二条
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
燃料及び熱の使用の合理化 次に掲げる第一種エネルギー管理指定工場の区分に応じ、それぞれ次に定める基準
イ コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場 次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算燃料等使用量(この政令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二条第一項に規定する原油換算燃料等使用量をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士(改正法による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
| 三千キロリットル未満 | 一人 | 次条第一号、第三号又は第五号に掲げる者 |
| 三千キロリットル以上十万キロリットル未満 | 一人 | 次条第一号に掲げる者 |
| 十万キロリットル以上 | 二人 |
ロ イに規定する第一種エネルギー管理指定工場以外の第一種エネルギー管理指定工場 次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算燃料等使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
| 三千キロリットル未満 | 一人 | 次条第一号、第三号又は第五号に掲げる者 |
| 三千キロリットル以上二万キロリットル未満 | 一人 | 次条第一号に掲げる者 |
| 二万キロリットル以上五万キロリットル未満 | 二人 | |
| 五万キロリットル以上十万キロリットル未満 | 三人 | |
| 十万キロリットル以上 | 四人 |
二
電気の使用の合理化 次の表の上欄に掲げる前年度における電気の使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
| 千二百万キロワット時未満 | 一人 | 次条第二号、第四号又は第五号に掲げる者 |
| 千二百万キロワット時以上二億キロワット時未満 | 一人 | 次条第二号に掲げる者 |
| 二億キロワット時以上五億キロワット時未満 | 二人 | |
| 五億キロワット時以上 | 三人 |
第三条
改正法附則第二条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
改正法の施行の際現に改正法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者(以下「旧熱管理士」という。)
二
改正法の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者(以下「旧電気管理士」という。)
三
改正法の施行の際現に旧法第十条の二第一項第一号の講習であって燃料及び熱の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者(以下「旧熱講習修了者」という。)
四
改正法の施行の際現に旧法第十条の二第一項第一号の講習であって電気の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者(以下「旧電気講習修了者」という。)
五
新法第十三条第一項第一号に掲げる者(以下「講習修了者」という。)
(エネルギー管理士試験に関する特例)
第四条
改正法の施行の際現に旧法第八条第一項第一号に掲げる者である者(同項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けていない者に限る。附則第六条第一項において同じ。)に対する新法第十条第一項に規定するエネルギー管理士試験(以下「エネルギー管理士試験」という。)は、平成二十一年三月三十一日までは、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。
(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
第五条
改正法附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第八条第一項の規定によりエネルギー管理者を選任した第一種特定事業者(同項に規定する第一種指定事業者を除く。)のうち、エネルギー管理士又は旧熱管理士及び旧電気管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない第一種特定事業者が、新法第十四条第一項の規定により中長期的な計画を作成するときは、平成二十三年三月三十一日までは、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理士又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させなければならない。
(科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験等に係る手数料の特例)
第六条
旧熱管理士又は旧電気管理士が改正法附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験を受けようとする場合又は改正法の施行の際現に旧法第八条第一項第一号に掲げる者である者が附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験を受けようとする場合における当該試験に係る手数料は、この政令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三十三条の規定にかかわらず、一万円とする。
2
旧熱管理士又は旧電気管理士が新法第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする場合の手数料の額については、新令第三十三条の表の二の項中「四千八百円」とあるのは「二千二百五十円」と、「三千九百五十円」とあるのは「千四百円」とする。
3
旧熱管理士又は旧電気管理士が新法第十条第二項の規定により指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことにより新法第八条第一項に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、新令第三十三条の表の三の項中「三千五百円」とあるのは「二千二百五十円」と、「二千六百五十円」とあるのは「千四百円」とする。
4
旧熱管理士又は旧電気管理士が改正法附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験に合格したことにより新法第八条第一項に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、新令第三十三条の規定にかかわらず、二千二百五十円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)による場合にあっては、千四百円)とする。