エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十七条第十二項の規定による立入検査証の様式を定める省令
エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十七条第十二項の規定による立入検査証の様式を定める省令
最終改正:平成一八年三月三一日農林水産省令第二四号
エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第四項 の規定による立入検査証の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十七条第十二項 の証明書の様式は、次によるものとする。
図
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月九日農林水産省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年八月三日農林水産省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日農林水産省令第一五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日農林水産省令第二四号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。