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      <title>工業</title>
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      <item>
         <title>放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年六月一日国土交通省令第六一号
</div>
<br />
　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
（昭和三十二年法律第百六十七号）第三十三条第一項
及び第三項
並びに第四十二条第一項
の規定に基づき、放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（応急の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
（昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。）第三十三条第一項
の規定に基づき、許可届出使用者（表示付認証機器使用者を含む。）、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者（以下「許可届出使用者等」という。）は、工場又は事業所の外における放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物（以下「放射性同位元素等」という。）の運搬（以下「事業所外運搬」という。）中、その所持する放射性同位元素等に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置（法第十八条第一項
に規定する運搬にあつては、第四号に掲げる措置を除く。）を講じなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
放射性同位元素等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶若しくは航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こつたときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防署若しくは消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十四条
の規定により市町村長の指定した場所又は最寄りの海上保安庁の事務所に通報すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
放射線障害の発生を防止するために必要があるときは、付近にいる者に避難するよう警告すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
放射性同位元素等による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
放射性同位元素等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
許可届出使用者等は、前項各号に掲げる措置を講ずる場合には、しやへい具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、当該作業に従事する者の線量を、できる限り少なくするようにしなければならない。この場合において、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
（昭和三十五年総理府令第五十六号）第一条第八号
に規定する放射線業務従事者のうち男子、妊娠不能と診断された女子又は妊娠の意思のない旨を許可届出使用者等に書面で申し出た女子が前項各号に掲げる作業を行う場合における線量限度は、同令第二十九条第二項
に基づき文部科学大臣の定める線量とする。
</div>
<div class="sho">
（届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
許可届出使用者等は、前条第一項に規定する事態が生じた場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項の事態が生じた日時及び場所並びに原因
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容
</div>
</div>
<div class="sho">
（報告徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条に規定するもののほか、国土交通大臣は、法第三十三条第一項
及び第四項
の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者（表示付認証機器届出使用者を含む。）、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者に対し、事業所外運搬の状況その他の事項について、報告をさせることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第五十二号）の施行の日（昭和五十六年五月十八日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年二月二七日運輸省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成元年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月一九日国土交通省令第四〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年六月一日国土交通省令第六一号）</strong>
<br />
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年六月一日）から施行する。
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和56年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:25 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>放射線障害防止の技術的基準に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>放射線障害防止の技術的基準に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、放射線障害の防止に関する技術的基準策定上の基本方針を明確にし、かつ、文部科学省に放射線審議会を設置することによつて、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「放射線」とは、アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線、エツクス線その他電磁波又は粒子線で直接又は間接に空気を電離する能力を有するものをいう。
</div>
<div class="sho">
（基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
放射線障害の防止に関する技術的基準を策定するに当つては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもつて、その基本方針としなければならない。
</div>
<div class="sho">
（放射線審議会の設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
文部科学省に、放射線審議会（以下「審議会」という。）を置く。
</div>
<div class="sho">
（審議会の所掌事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関の長に意見を述べることができる。
</div>
<div class="sho">
（審議会への諮問）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
関係行政機関の長は、放射線障害の防止に関する技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審議会の組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
審議会は、委員二十人以内で組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員は、非常勤とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
委員の任期は、二年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
委員は、再任されることができる。
</div>
<div class="sho">
（審議会の会長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会長は、会務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
</div>
<div class="sho">
（資料提出の要求等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
前三条に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
(経過措置)
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
公務員制度審議会</td>
<td rowspan="5">
総務庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
恩給審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地域改善対策協議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
青少年問題審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
統計審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民生活安定審議会</td>
<td>
経済企画庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
放射線審議会</td>
<td>
科学技術庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海外移住審議会</td>
<td>
外務省</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中央心身障害者対策協議会</td>
<td>
厚生省</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
農政審議会</td>
<td rowspan="3">
農林水産省</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
沿岸漁業等振興審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
林政審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中小企業政策審議会</td>
<td>
通商産業省</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
観光政策審議会</td>
<td>
運輸省</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
雇用審議会</td>
<td>
労働省</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年一月一六日法律第二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、総務庁設置法（昭和五十八年法律第七十九号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
公務員制度審議会</td>
<td rowspan="5">
総務庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
恩給審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地域改善対策協議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
青少年問題審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
統計審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国民生活安定審議会</td>
<td>
経済企画庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
放射線審議会</td>
<td>
科学技術庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海外移住審議会</td>
<td>
外務省</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中央心身障害者対策協議会</td>
<td>
厚生省</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
農政審議会</td>
<td rowspan="3">
農林水産省</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
沿岸漁業等振興審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
林政審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中小企業政策審議会</td>
<td>
通商産業省</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
観光政策審議会</td>
<td>
運輸省</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
雇用審議会</td>
<td>
労働省</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和33年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>放射線審議会令</title>
         <description><![CDATA[<h3>放射線審議会令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三〇八号
</div>
<br />
　内閣は、放射線障害防止の技術的基準に関する法律
（昭和三十三年法律第百六十二号）第十一条
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（専門委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
放射線審議会（以下「審議会」という。）に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
専門委員は、非常勤とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（部会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
部会長は、部会の事務を掌理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（幹事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
審議会に幹事を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
幹事は、非常勤とする。
</div>
<div class="sho">
（議事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
</div>
<div class="sho">
（庶務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
審議会の庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課において処理する。
</div>
<div class="sho">
（雑則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
放射線審議会令（昭和三十二年政令第百六十七号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二七日政令第二一九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou2.active-reader.net/32/3233/033334.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和33年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:31 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律</h3>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を確保するとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
（昭和三十二年法律第百六十六号）及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
（昭和三十二年法律第百六十七号）と相まって、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法
（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号
に規定する核燃料物質をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号
に規定する放射線をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「放射性物質」とは、次に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物（原子力基本法第三条第三号
に規定する核原料物質を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるものによって汚染された物
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「原子核分裂等装置」とは、次に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
放射性物質を装備している装置であって、次に掲げるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　放射性物質の放射線を発散させる装置
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の罪の未遂は、罰する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
前条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の罪の未遂は、罰する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の罪の未遂は、罰する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、五年以下の懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
特定核燃料物質（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第五項
に規定する特定核燃料物質をいう。）を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
第三条から前条までの罪は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）第四条の二
の例に従う。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第　　　号）の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号）の規定の適用については、第三条から第七条までの罪は、同法別表に掲げる罪とみなす。
</div>
<div class="sho">
（条約による国外犯の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに核物質の防護に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou2.active-reader.net/31/3119/033335.html</link>
         <guid>http://kougyou2.active-reader.net/31/3119/033335.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年三月二八日財務省・農林水産省・経済産業省令第二号
</div>
<br />
　再生資源の利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）第十六条の規定に基づき、ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令を次のように制定する。<br />
<div class="sho">
（表示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
資源の有効な利用の促進に関する法律
（以下「法」という。）第二十四条第一項
の主務省令で定める同項第一号
に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器（内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。）であって、飲料（酒類を含む。以下同じ。）又はしょうゆが充てんされたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。
</div>
<div class="sho">
（遵守事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二十四条第一項
の主務省令で定める同項第二号
に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又はしょうゆを充てんする事業者並びに飲料又はしょうゆが充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、一箇所以上、刻印し、かつ、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。ただし、飲料又はしょうゆが充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者については刻印による表示を要しない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
表示を構成する数字、文字及び記号は、容器の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成七年六月二十九日までに製造され、又は輸入された容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものについては、法第十七条、第二十一条第二項及び第二十六条から第二十八条までの規定は適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二八日財務省・農林水産省・経済産業省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
別表 （第二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
指定表示製品の区分</td>
<td>
様式</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内容積が百五十ミリリットル以上一リットル未満の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたもの</td>
<td>
容器への刻印については、様式一<br />
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内容積が一リットル以上四リットル未満の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたもの</td>
<td>
容器への刻印については、様式一<br />
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内容積が四リットル以上の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたもの</td>
<td>
容器への刻印については、様式一<br />
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式四</td>
</tr>
</table>
<br />
様式一
<br />
様式二
<br />
様式三
<br />
様式四
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou2.active-reader.net/31/3105/033336.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成05年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:37 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令</h3>
<br />
　資源の有効な利用の促進に関する法律
（平成三年法律第四十八号）第二十六条第一項
の規定に基づき、密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
密閉形蓄電池（密閉形鉛蓄電池（電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限り、機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。）、密閉形アルカリ蓄電池（機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。）又はリチウム蓄電池（機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の製造等（製造又は自ら輸入したものの販売をすることをいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「電池製造等事業者」という。）は、当該電池製造等事業者が製造等をした使用済密閉形蓄電池（密閉形蓄電池が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。）について、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をする場所の指定又は回収ボックスの設置その他の自主回収のために必要な措置を講ずることにより、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
密閉形蓄電池使用製品（電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、自転車（人の力を補うため電動機を用いるものに限る。）、車いす（電動式のものに限る。）、パーソナルコンピュータ（その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。）、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、交換機、携帯電話用装置、ＭＣＡシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり（電池式のものに限る。）、電気歯ブラシ、非常用照明器具、血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、家庭用電気治療器、電気気泡発生器（浴槽用のものに限る。）又は電動式がん具（自動車型のものに限る。）をいう。以下同じ。）の製造等の事業を行う者（以下「電池使用製品製造等事業者」という。）は、当該電池使用製品製造等事業者が製造等をした密閉形蓄電池使用製品に部品として使用された使用済密閉形蓄電池について、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をする場所の指定又は回収ボックスの設置その他の自主回収のために必要な措置を講ずることにより、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
電池製造等事業者及び電池使用製品製造等事業者（以下「電池製造等事業者等」という。）は、使用済密閉形蓄電池を対価を得ないで自主回収するものとする。ただし、正当な理由がある場合又は当該使用済密閉形蓄電池が事業活動に伴って生じたものである場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
電池製造等事業者等は、使用済密閉形蓄電池の自主回収をするに当たっては、密閉形蓄電池又は密閉形蓄電池使用製品の加工、修理又は販売（自ら輸入したものの販売を除く。）の事業を行う者に対し、必要な協力を求めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
電池製造等事業者等は、他の者に委託して使用済密閉形蓄電池の回収をする場合にあっては、当該回収を受託した者に対し、当該回収の実施の状況に関する報告を求めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
電池使用製品製造等事業者は、使用済密閉形蓄電池の自主回収をしたときは、遅滞なく、当該使用済密閉形蓄電池の製造等をした電池製造等事業者に引き渡すものとする。ただし、自ら又は他の者に委託して、使用済密閉形蓄電池の再資源化をすることを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
電池製造等事業者は、前項本文の規定により当該電池製造等事業者が製造等をした使用済密閉形蓄電池について電池使用製品製造等事業者から引取りを求められたときは、当該使用済密閉形蓄電池を対価を得ないで引き取るものとする。ただし、正当な理由がある場合又は当該使用済密閉形蓄電池が事業活動に伴って生じたものである場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
電池製造等事業者等は、使用済密閉形蓄電池の自主回収をする場所、回収ボックス又は自主回収に係る手続、密閉形蓄電池又は密閉形蓄電池使用製品の種類、密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化の必要性その他の使用済密閉形蓄電池の自主回収の実効を確保するために必要な情報の公表を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
電池製造等事業者等は、単独に又は共同して実施した使用済密閉形蓄電池の自主回収の実施の状況を毎年度公表するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
電池製造等事業者等は、あらかじめ当該電池製造等事業者等が定めた量を超える使用済密閉形蓄電池を引き渡した者（電池使用製品製造等事業者を除く。）に対する報奨の付与その他の使用済密閉形蓄電池の自主回収の実効を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（再資源化の目標に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
電池製造等事業者は、前条第一項の規定による自主回収並びに同条第七項及び第五条第一項の規定による引取りに係る使用済密閉形蓄電池のうち鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウムその他の再生資源として利用することができる状態にされるものの総重量の当該使用済密閉形電池の総重量に対する割合についての目標を、次の表の上欄の使用済密閉形蓄電池の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を下回らない範囲内において定めるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
密閉形鉛蓄電池</td>
<td>
百分の五十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
密閉形アルカリ蓄電池（密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池に限る。）</td>
<td>
百分の六十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
密閉形アルカリ蓄電池（密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。）</td>
<td>
百分の五十五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
リチウム蓄電池</td>
<td>
百分の三十</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（再資源化の実施方法に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
電池製造等事業者は、第一条第一項の規定による自主回収又は同条第七項若しくは第五条第一項の規定による引取りをしたときは、遅滞なく、自ら又は他の者に委託して、技術的及び経済的に可能な範囲で、使用済密閉形蓄電池のうち、鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウムその他の再生資源として利用することができる状態にすることができるものについては、再生資源として利用することができる状態にすることとする。ただし、これによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
電池製造等事業者は、他の者に委託して使用済密閉形蓄電池の再資源化をする場合にあっては、当該再資源化を受託した者に対し、当該再資源化の実施の状況に関する報告を求めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
電池製造等事業者は、単独に又は共同して実施した使用済密閉形蓄電池の再資源化の実施の状況を毎年度公表するものとする。
</div>
<div class="sho">
（電池使用製品製造等事業者による再資源化についての準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前二条の規定は、第一条第六項ただし書の規定により使用済密閉形蓄電池の再資源化をする電池使用製品製造等事業者について準用する。この場合において、第二条中「前条第一項の規定による自主回収並びに同条第七項及び第五条第一項の規定による引取り」とあるのは「前条第二項の規定による自主回収」と、前条第一項中「第一条第一項の規定による自主回収又は同条第七項若しくは第五条第一項の規定による引取り」とあるのは「第一条第二項の規定による自主回収」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（市町村との連携に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
電池製造等事業者は、当該電池製造等事業者が製造等をした使用済密閉形蓄電池について市町村から引取りを求められたときは、当該使用済密閉形蓄電池を引き取るものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
電池製造等事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
電池製造等事業者は、前項の規定により公表した条件に基づき適切に分別された使用済密閉形蓄電池については、対価を得ないで引き取るものとする。
</div>
<div class="sho">
（その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
電池製造等事業者等は、前各条の規定により使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化をする際には、関係法令の規定を遵守するとともに、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、自主回収及び再資源化に係る安全性を確保するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou2.active-reader.net/31/3113/033337.html</link>
         <guid>http://kougyou2.active-reader.net/31/3113/033337.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ミ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:40 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年三月二八日経済産業省令第九五号
</div>
<br />
　再生資源の利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）第十六条の規定に基づき、密閉形アルカリ蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令を次のように制定する。<br />
<div class="sho">
（表示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
資源の有効な利用の促進に関する法律
（以下「法」という。）第二十四条第一項
の主務省令で定める同項第一号
に掲げる事項は、密閉形蓄電池（密閉形鉛蓄電池（電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。）、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池（リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。）をいう。以下同じ。）について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。
</div>
<div class="sho">
（遵守事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二十四条第一項
の主務省令で定める同項第二号
に掲げる事項は、密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池（プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る。）を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、文字及び記号を、プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、その他の密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印することにより、表示をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
表示を構成する文字及び記号は、密閉形蓄電池の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
表示を構成する文字及び記号は隣接していること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、第二号に反しないものとすること。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成七年六月二十九日までに製造され、又は輸入された電池については、法第十七条、第二十一条第二項及び第二十六条から第二十八条までの規定は適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二八日経済産業省令第九五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十五年三月三十一日までに製造され、又は輸入された密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池（密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。）又はリチウム蓄電池については、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は、適用しない。
</div>
<br />
別表（第二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
指定表示製品の区分</td>
<td>
様式</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形鉛蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの</td>
<td>
様式一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの</td>
<td>
様式二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池（密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。）及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの</td>
<td>
様式三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの</td>
<td>
様式四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池（密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。）及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの</td>
<td>
様式五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの</td>
<td>
様式六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
プラスチックその他の物質を用いて被覆されないリチウム蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの</td>
<td>
様式七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
プラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの</td>
<td>
様式八</td>
</tr>
</table>
<br />
様式一
<br />
様式二
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou2.active-reader.net/31/3105/033338.html</link>
         <guid>http://kougyou2.active-reader.net/31/3105/033338.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成05年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ミ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:44 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令</h3>
<br />
　資源の有効な利用の促進に関する法律
（平成三年法律第四十八号）第十条第一項
の規定に基づき、無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（目標の設定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者（以下「事業者」という。）は、無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に係るスラッジ（以下単に「スラッジ」という。）の発生抑制等を計画的に行うため、スラッジの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（設備の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
事業者は、次に掲げる設備その他のスラッジの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造工程における化学反応を制御する設備その他のスラッジの発生を抑制する製造設備
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
排水のオゾン処理設備その他のスラッジの発生を抑制する排水処理設備
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
焼却装置その他のスラッジを再生資源として利用できる状態にする設備
</div>
</div>
<div class="sho">
（技術の向上）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
事業者は、次に掲げる技術の向上その他のスラッジの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中和剤、触媒その他の製品の製造に使用する物品の使用の合理化、触媒の改良、原材料等の合成方法の改良その他のスラッジの発生を抑制する製造方法の改良
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
セメントクリンカー原料用、肥料用その他の有効な用途へのスラッジの利用の増進
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
土木用材用、土壌改良材用その他のスラッジの利用に係る新規の用途の開発
</div>
</div>
<div class="sho">
（設備の運転の改善等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他のスラッジの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。
</div>
<div class="sho">
（統括管理者の選任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
事業者は、スラッジの発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。
</div>
<div class="sho">
（仕様による加工）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
事業者は、スラッジの利用を促進するため、事業者とスラッジを利用する者が協議してスラッジの用途に応じて定めた仕様により、有効な用途に応じた製品となるよう、加工するものとする。
</div>
<div class="sho">
（加工の委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
事業者は、スラッジの利用を促進するため、自らスラッジの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に加工の委託をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（計測及び記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
事業者は、スラッジの品質及び重量その他のスラッジの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。
</div>
<div class="sho">
（情報の提供等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
事業者は、スラッジを利用する者に対し、当該スラッジの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条
に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou2.active-reader.net/31/3113/033339.html</link>
         <guid>http://kougyou2.active-reader.net/31/3113/033339.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ム</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:47 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>有害性情報の報告に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>有害性情報の報告に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年四月一日厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号
</div>
<br />
　化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
（昭和四十八年法律第百十七号）第三十一条の二第一項
の規定に基づき、有害性情報の報告に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（報告を要する知見の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
（以下「法」という。）第三十一条の二第一項
各号に規定する性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令及び環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる性状につき、当該各号に掲げる知見とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自然的作用による化学的変化を生じにくいものであること　微生物等による化学物質の分解度試験において、易分解性でないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生物の体内に蓄積されやすいものであること　イ又はロに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験において、生物濃縮係数が一〇〇〇以上であるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　一―オクタノールと水との間の分配係数測定試験において、分配係数の対数が三・五以上であるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること　慢性毒性試験、生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験、催奇形性試験、変異原性試験、がん原性試験、生体内運命に関する試験、薬理学的試験又は反復投与毒性試験において、死亡、がん、長期にわたる障害、生殖能又は後世代の発生に及ぼす影響その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること　イからチまでのいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験において、死亡、生殖能又は後世代の発生に及ぼす影響その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　鳥類の繁殖に及ぼす影響に関する試験において、死亡、産卵数の低下、ふ化率の低下その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　藻類生長阻害試験において、半数影響濃度が一〇ｍｇ／ｌ以下であるもの、無影響濃度が一ｍｇ／ｌ以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　ミジンコ急性遊泳阻害試験において、半数影響濃度が一〇ｍｇ／ｌ以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　魚類急性毒性試験において、半数致死濃度が一〇ｍｇ／ｌ以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　ミジンコの繁殖に及ぼす影響に関する試験において、無影響濃度が一ｍｇ／ｌ以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　魚類の初期生活段階における生息又は生育に及ぼす影響に関する試験において、無影響濃度が一ｍｇ／ｌ以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　ユスリカの生息又は生育に及ぼす影響に関する試験において、死亡、羽化率の低下その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合における、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質（元素を含む。）が前各号のいずれかに該当するものであること　前各号に掲げる知見
</div>
</div>
<div class="sho">
（報告書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
報告対象物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造又は輸入した報告対象物質について、前条に規定する知見が得られたときは、法第三十一条の二第一項
の規定に基づき、当該知見を得た日から六十日以内に別記様式による報告書を、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一日厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
様式
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou2.active-reader.net/31/3116/033340.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成16年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:50 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二七日経済産業省令第五六号
</div>
<br />
　資源の有効な利用の促進に関する法律
（平成三年法律第四十八号）第二十一条第一項
の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。<br />
第一章　製造事業者の判断の基準となるべき事項（第一条―第九条）
<br />
第二章　輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項（第十条―第十六条）
<br />
附則 
<br />
　　　<strong>
第一章　製造事業者の判断の基準となるべき事項
</strong>
<div class="sho">
（原材料の工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
ユニット形エアコンディショナ（パッケージ用のものを除く。以下同じ。）の製造の事業を行う者（以下「製造事業者」という。）は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他のユニット形エアコンディショナの部品等（部品又は部材をいう。以下同じ。）への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（構造の工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、ユニット形エアコンディショナの処理を容易にするものとする。
</div>
<div class="sho">
（分別のための工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
</div>
<div class="sho">
（処理に係る安全性の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
</div>
<div class="sho">
（安全性等の配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
製造事業者は、前各条に規定する取組によりユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進する際には、ユニット形エアコンディショナの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
</div>
<div class="sho">
（技術の向上）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
</div>
<div class="sho">
（事前評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナの設計に際して、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
製造事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（含有物質の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（情報の提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナの構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他のユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
製造事業者は、前項のほか、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率に関する情報の提供を行うものとする。この場合において、情報の提供は日本工業規格Ｃ０９５０により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（包装材の工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、ユニット形エアコンディショナに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
</strong>
<div class="sho">
（原材料の工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売の事業を行う者（以下「輸入販売事業者」という。）は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他のユニット形エアコンディショナの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売するものとする。
</div>
<div class="sho">
（構造の工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナの処理を容易にするものとする。
</div>
<div class="sho">
（分別のための工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
</div>
<div class="sho">
（処理に係る安全性の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
</div>
<div class="sho">
（知識の向上）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
</div>
<div class="sho">
（事前評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
輸入販売事業者は、自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売に際して、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、第十一条から第十四条までに規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（包装材の工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用を促進するため、再生資源としての利用が容易な原材料の使用、再生資源として利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置がなされた包装材が使用されたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売するものとする。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第五条、第八条及び第九条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十一条から第十四条まで」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（ユニット形エアコンディショナ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
ユニット形エアコンディショナ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成三年通商産業省令第五十五号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二七日経済産業省令第五六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
<br />
別表（第八条、第九条、第十八条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一　鉛及びその化合物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　水銀及びその化合物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　六価クロム化合物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　カドミウム及びその化合物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　ポリブロモビフェニル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　ポリブロモジフェニルエーテル</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou2.active-reader.net/31/3113/033341.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:53 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二七日経済産業省令第四九号
</div>
<br />
　資源の有効な利用の促進に関する法律
（平成三年法律第四十八号）第十八条第一項
の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。<br />
第一章　製造事業者の判断の基準となるべき事項（第一条―第九条） 
<br />
第二章　輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項（第十条―第十六条） 
<br />
附則 
<br />
　　　<strong>
第一章　製造事業者の判断の基準となるべき事項 
</strong>
<div class="sho">
（原材料等の使用の合理化）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
ユニット形エアコンディショナ（パッケージ用のものを除く。以下同じ。）の製造の事業を行う者（以下「製造事業者」という。）は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なコンプレッサー、筐体その他の部品等（部品又は部材をいう。以下同じ。）の採用その他の措置により、ユニット形エアコンディショナに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（長期間の使用の促進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いコンプレッサーその他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、ユニット形エアコンディショナの長期間の使用を促進するものとする。
</div>
<div class="sho">
（修理に係る安全性の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
</div>
<div class="sho">
（修理の機会の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、ユニット形エアコンディショナの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ユニット形エアコンディショナの修理に係る条件その他の情報を提供すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ユニット形エアコンディショナの修理に係る技術者を確保すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（安全性等の配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
製造事業者は、前各条に規定する取組によりユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、ユニット形エアコンディショナの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
</div>
<div class="sho">
（技術の向上）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
</div>
<div class="sho">
（事前評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナの設計に際して、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
製造事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（情報の提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナの構造、修理に係る安全性その他のユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（包装材の工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
</strong>
<div class="sho">
（原材料等の使用の合理化）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売の事業を行う者（以下「輸入販売事業者」という。）は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なコンプレッサー、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（長期間の使用の促進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いコンプレッサーその他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナの長期間の使用を促進するものとする。
</div>
<div class="sho">
（修理に係る安全性の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
</div>
<div class="sho">
（知識の向上）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。
</div>
<div class="sho">
（事前評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
輸入販売事業者は、自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売に際して、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（包装材の工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材が使用されたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することに努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売（自ら輸入したものの販売を除く。）」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二七日経済産業省令第四九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:56 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>容器保安規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>容器保安規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月三〇日経済産業省令第三九号
</div>
<br />
　高圧ガス取締法（昭和二十六年法律第二百四号）に基づき、および同法を実施するため、容器保安規則を次のように制定する。<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　製造（第三条）
<br />
第三章　容器検査等
<br />
第一節　容器検査（第四条―第七条）
<br />
第二節　容器の刻印等（第八条・第九条）
<br />
第四章　容器の表示（第十条―第十二条）
<br />
第五章　附属品の基準等（第十三条―第十八条）
<br />
第六章　充てん（第十九条―第二十三条）
<br />
第七章　容器及び附属品の再検査並びに容器検査所（第二十四条―第三十九条）
<br />
第八章　容器等検査に係る登録
<br />
第一節　登録の基準等（第四十条―第五十六条）
<br />
第二節　型式承認等（第五十七条―第六十八条）
<br />
第九章　雑則（第六十九条―第七十二条）  
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（適用範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、高圧ガス保安法
（昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。）及び高圧ガス保安法施行令
（平成九年政令第二十号。以下「令」という。）に基づいて、高圧ガスを充てんするための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの（以下単に「容器」という。）に関する保安について規定する。
</div>
<div class="sho">
（用語の定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
継目なし容器　内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分（以下「耐圧部分」という。）に溶接部（底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を除く。）を有しない容器（第三号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
溶接容器　耐圧部分に溶接部を有する容器（次号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
超低温容器　温度が零下五十度以下の液化ガスを充てんすることができる容器であつて断熱材で被覆することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの（第十四号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
低温容器　断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてある液化ガスを充てんするための容器（前号及び第十四号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
ろう付け容器　耐圧部分がろう付けにより接合された容器（次号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
再充てん禁止容器　高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
繊維強化プラスチック複合容器　ライナーに、周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する容器
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
フープラップ容器　ライナーに、フープ巻（ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。）のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
フルラップ容器　ライナーに、ヘリカル巻（ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。）又はインプレーン巻（ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。）により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
一般継目なし容器　継目なし容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器以外のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
一般複合容器　繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器　次のイ又はロに掲げるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器　継目なし容器であつて、自動車（道路運送車両法
（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項
に規定する自動車をいい、二輪自動車を除く。以下同じ。）の燃料装置用として圧縮天然ガスを充てんするための容器
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器　繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充てんするための容器
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
圧縮水素自動車燃料装置用容器　繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充てんするための容器
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
液化天然ガス自動車燃料装置用容器　自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充てんするための容器
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
液化石油ガス自動車燃料装置用容器　自動車の燃料装置用として液化石油ガス（炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限る。以下同じ。）を充てんするための容器
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
荷室用容器　圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器であつて、荷室（石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置されている場所に限る。）のみに装置されるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
高圧ガス運送自動車用容器高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車（道路運送車両法施行規則
（昭和二十六年運輸省令第七十四号）第三十五条の三第一項第二十三号
に規定するものをいう。）又は被けん引自動車（道路運送車両の保安基準
（昭和二十六年運輸省令第六十七号）第一条第一項第二号
に規定するものをいう。）に固定されたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十七の二
</strong>
圧縮水素運送自動車用容器　繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
</div>
<div class="kou">
<strong>十七の三
</strong>
液化水素運送自動車用容器　超低温容器であつて、液化水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
</div>
<div class="kou">
<strong>十七の四
</strong>
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器　アルミニウム合金で製造された継目なし容器であつて、スクーバ用として空気を充てんするためのもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
ＰＧ容器ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン若しくは窒素又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガスを充てんする容器
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
ＳＧ容器次に掲げるガスを充てんする容器
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　モノシラン
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　ホスフィン
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　アルシン
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　ジボラン
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　セレン化水素
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　モノゲルマン
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　ジシラン
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　イからトまでのガスのうち二以上を成分とする混合ガス
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　イからチまでのガスのうち一以上及び前号に掲げるガスのうち一以上を成分とする混合ガス
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　イからチまでのガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス
</div>
<div class="indent1">
<strong>ル</strong>　イからチまでのガスのうち一以上、前号に掲げるガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
ＦＣ一類容器液化フルオロカーボン十二、液化フルオロカーボン百三十四ａ、液化フルオロカーボン五百、液化フルオロカーボン四百一Ａ、液化フルオロカーボン四百一Ｂ、液化フルオロカーボン百十五、液化フルオロカーボン四百十二Ａ、液化フルオロカーボン二百十八、液化フルオロカーボン四百七Ｄ、液化フルオロカーボン二十二又は液化フルオロカーボン五百二を充てんする容器
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
ＦＣ二類容器液化フルオロカーボン九百ＪＡ、液化フルオロカーボン五百九Ａ、液化フルオロカーボン四百七Ｃ、液化フルオロカーボン四百二Ｂ、液化フルオロカーボン四百四Ａ、液化フルオロカーボン四百七Ａ、液化フルオロカーボン九百一ＪＡ、液化フルオロカーボン五百七Ａ、液化フルオロカーボン四百二Ａ、液化フルオロカーボン四百七Ｂ、液化フルオロカーボン百二十五若しくは液化フルオロカーボン四百七Ｅ又は前号に掲げるガスを充てんする容器
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
ＦＣ三類容器液化フルオロカーボン四百十Ｂ、液化フルオロカーボン四百十ＪＡ、液化フルオロカーボン四百十Ａ若しくは液化フルオロカーボン三十二又は前二号に掲げるガスを充てんする容器
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
ＦＣ容器ＦＣ一類容器、類容器及びＦＣ三類容器
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四
</strong>
高強度鋼　マンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼その他の低合金鋼（ステンレス鋼を除く。）であつて、引張強さがマンガン鋼にあつては八百八十ニュートン毎平方ミリメートル、その他の材料にあつては九百五十ニュートン毎平方ミリメートルを超えるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五
</strong>
最高充てん圧力　次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力（ゲージ圧力をいう。以下同じ。）<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
容器の区分</td>
<td>
圧力</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
圧縮ガスを充てんする容器（ＳＧ容器を除く。）</td>
<td>
温度三十五度（アセチレンガスにあつては、温度十五度）においてその容器に充てんすることができるガスの圧力のうち最高のものの数値</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
超低温容器、低温容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器</td>
<td>
常用の圧力のうち最高のものの数値</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ＳＧ容器</td>
<td>
次号の表に規定する耐圧試験圧力の五分の三倍の圧力の数値</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器以外の容器であつて液化ガスを充てんするもの（ＳＧ容器を除く。）</td>
<td>
次号の表に規定する耐圧試験圧力の五分の三倍（再充てん禁止容器の場合にあつては、第二十七号に規定する耐圧試験圧力の五分の四倍）の圧力の数値</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六
</strong>
耐圧試験圧力　次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、同表の下欄に掲げる圧力（次号から第二十八号までに掲げる場合を除く。）<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="4">
高圧ガスの種類</td>
<td>
圧力（単位　メガパスカル）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
圧縮ガス</td>
<td colspan="3">
アセチレンガス</td>
<td>
最高充てん圧力の数値の三倍</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
アセチレンガス以外のガス</td>
<td>
最高充てん圧力の数値の三分の五倍</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
ＳＧ容器に充てんするガス</td>
<td>
二十四．五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="4">
超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充てんする液化ガス</td>
<td>
最高充てん圧力の数値の三分の五倍</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="45">
液化ガス（超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充てんするものを除く。）</td>
<td colspan="3">
液化エチレン</td>
<td>
二十二．一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
液化フルオロカーボン十三</td>
<td>
二十．六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
液化炭酸ガス</td>
<td>
十九．六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
液化亜酸化窒素</td>
<td>
十九．六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
液化エタン</td>
<td>
十九．六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
液化六ふつ化硫黄</td>
<td>
十九．六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
液化炭酸ガスに液化酸化エチレン又は液化亜酸化窒素を添加したもの</td>
<td>
十九．六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化四ふつ化エチレン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
十三．七<br />
十九．六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化キセノン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
十二．七<br />
十九．六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化塩化水素</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
十二．七<br />
十五．二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化臭化水素</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
六．七<br />
七．六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化硫化水素</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
五．二<br />
六．四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
ＦＣ三類容器に充てんするガス</td>
<td>
Ａ</td>
<td>
五．〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化フルオロカーボン十三Ｂ一</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
四．三<br />
五．一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
ＦＣ二類容器に充てんするガス</td>
<td>
Ａ</td>
<td>
四．〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化フルオロカーボン五百二</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
三．〇<br />
三．六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化プロピレン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
三．〇<br />
三．五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
ＦＣ一類容器に充てんするガス</td>
<td>
Ａ</td>
<td>
三．〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化アンモニア</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
二．九<br />
三．六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
液化石油ガス</td>
<td>
温度四十八度における圧力が一・五三メガパスカルを超え一・八二メガパスカル以下のもの</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
三．〇<br />
三．五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
温度四十八度における圧力が〇・八八メガパスカルを超え一・五三メガパスカル以下のもの</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
二．五<br />
二．九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
温度四十八度における圧力が〇・八八メガパスカル以下のもの</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
一．五<br />
一．八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化フルオロカーボン二十二</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
二．九<br />
三．四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化プロパン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
二．五<br />
二．九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化フルオロカーボン百十五</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
二．五<br />
二．九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化塩素</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
二．二<br />
二．五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化フルオロカーボン五百</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
二．二<br />
二．四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化シクロプロパン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
二．一<br />
二．五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化メチルエーテル</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
一．八<br />
二．三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化フルオロカーボン十二</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
一・八<br />
二・一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化フルオロカーボン百五十二ａ</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
一・八<br />
二・一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化クロルメチル</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
一・六<br />
二・〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化亜硫酸ガス</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
一・二<br />
一・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化塩化ビニル</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
一・二<br />
一・三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化モノメチルアミン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
一・〇<br />
一・三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化ブタジエン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
一・〇<br />
一・二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化酸化エチレン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
一・〇<br />
一・二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化ブタン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
〇・九<br />
一・一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化フルオロカーボンＣ三百十八</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
〇・九<br />
一・一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化ブチレン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
〇・八<br />
一・〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化トリメチルアミン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
〇・六<br />
〇・八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化ジメチルアミン</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
〇・六<br />
〇・七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
液化フルオロカーボン百十四</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
〇・五<br />
〇・七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
液化シアン化水素</td>
<td>
〇・六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
その他のガス</td>
<td>
Ａ<br />
Ｂ</td>
<td>
温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五<br />
温度五十五度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="5">
備考<br />
　Ａは、内容積が五百リットルを超える容器であって、その外面を厚さ五十ミリメートル（内容積が四千リットルを超える容器については、百ミリメートル）以上のコルクで被覆してあるもの又はこれと同等以上の断熱の措置を講じてあるもの及び内容積が五百リットル以下の容器とし、Ｂは、その他の容器とする。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二十七
</strong>
再充てん禁止容器に係る耐圧試験圧力　次に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、それぞれに定める圧力
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　圧縮ガス　最高充てん圧力の数値の四分の五倍
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　液化ガス　前号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の四分の三倍
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二十七の二
</strong>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係る耐圧試験圧力　最高充てん圧力の数値の二分の三倍
</div>
<div class="kou">
<strong>二十八
</strong>
プラスチックライナー製一般複合容器に係る耐圧試験圧力　次に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、それぞれに定める圧力
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　圧縮ガス　最高充てん圧力の数値の二分の三倍
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　液化ガス　第二十六号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充てんする容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の十分の九倍
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二十九
</strong>
可燃性ガス　アセチレン、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチレン、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、フルオロカーボン百五十二ａ、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、四ふつ化エチレン、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　爆発限界（空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。）の下限が十パーセント以下のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三十
</strong>
毒性ガス　亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、塩素、クロルメチル、五ふつ化ヒ素、五ふつ化リン、酸化エチレン、三ふつ化窒素、三ふつ化ホウ素、三ふつ化リン、シアン化水素、ジシラン、ジボラン、臭化水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ふつ素、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、四ふつ化硫黄、四ふつ化ケイ素、硫化水素及びその他のガスであつてじよ限量が百万分の二百以下のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三十一
</strong>
型式試験　法第四十九条の二十一第一項
の型式の承認を受けるために同一の型式ごとに一回限り行う試験
</div>
<div class="kou">
<strong>三十二
</strong>
エルハルト式　継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属材料塊の押出し等によつて成形するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三十三
</strong>
マンネスマン式　継目なし容器の製造方法のうち、容器の底部を管の端部の熱加工（金属を加えないものに限る。）による接合で成形するもの又は管の両端部を熱加工により成形するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三十四
</strong>
カッピング式　継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属板の絞り加工等によつて成形するもの
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　製造
</strong>
<div class="sho">
（製造の方法の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第四十一条第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
容器は、充てんする高圧ガスの種類、充てん圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
容器は、充てんする高圧ガスの種類、充てん圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な肉厚を有するように製造すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
容器は、その材料、使用温度及び使用される環境に応じた適切な構造及び仕様により製造すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
容器は、その材料及び構造に応じた適切な加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
容器は、適切な寸法精度を有するように製造すること。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　容器検査等
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　容器検査
</strong>
<div class="sho">
（容器検査の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四十四条第一項
本文の規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第一の容器検査申請書を容器の所在地（容器製造業者の製造する容器については事業所の所在地、輸入をした容器については容器の陸揚地。第六十九条において同じ。）を管轄する産業保安監督部長（内容積が五百リットル以下の容器（鉄道車両に固定する容器を除く。）に係るものについては、容器の所在地を管轄する都道府県知事）、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（容器検査の除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第四十四条第一項第三号
の経済産業省令で定める用途に供する容器は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸出に供する容器
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充てんされないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充てんされた後に流通しないもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（容器検査の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第四十四条第一項
の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
容器検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本工業規格その他の標準化された規格を用いること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた容器であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び容器の強度を示す図書その他の容器検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
容器検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（容器検査における容器の規格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第四十四条第四項
の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
容器は、第三条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の他、容器は、充てん圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
容器は、使用上有害な欠陥のないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
容器は、適切な寸法精度を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
容器は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
容器は、充てんする圧力に応じた気密性を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
他の用途に用いられたことにより保安上支障を生ずるおそれのある容器にあつては、当該用途に用いられたことがない容器であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その構造、材料及び使用形態の観点から高圧ガスの種類、充てん圧力、内容積及び表示方法を制限することが適切である容器にあつては、当該制限に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、容器検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、容器検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該容器検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　容器の刻印等
</strong>
<div class="sho">
（刻印等の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第四十五条第一項
の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
検査実施者の名称の符号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
容器製造業者（検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者）の名称又はその符号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
充てんすべき高圧ガスの種類（ＰＧ容器にあつてはＰＧ、ＳＧ容器にあつてはＳＧ、ＦＣ一類容器にあつてはＦＣ１、ＦＣ二類容器にあつてはＦＣ２、ＦＣ三類容器にあつてはＦＣ３、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはＣＮＧ、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつてはＣＨＧ、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはＬＮＧ、その他の容器にあつては高圧ガスの名称、略称又は分子式）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、前号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示（記号　Ｒ）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器（記号　Ｖ１）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器（記号　Ｖ２）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器（記号　Ｖ３）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四の二
</strong>
圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示（記号　Ｒ）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器（記号　ＶＨ２）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器（記号　ＶＨ３）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四の三
</strong>
圧縮水素運送自動車用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器（記号　ＴＨ２）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　ライナーの最小破裂圧力が最高充てん圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器（記号　ＴＨ３）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四の四
</strong>
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、その旨の表示（記号　ＳＣＵＢＡ）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
容器の記号（液化石油ガスを充てんする容器にあつては、三文字以下のものに限る。）及び番号（液化石油ガスを充てんする容器にあつては、五けた以下のものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
内容積（記号　Ｖ、単位　リットル）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
液化石油ガス自動車燃料装置用容器（自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんするものに限る。）、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く容器にあつては、附属品（取りはずしのできるものに限る。）を含まない容器の質量（記号　Ｗ、単位　キログラム）
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
アセチレンガスを充てんする容器にあつては、前号の質量にその容器の多孔質物及び附属品の質量を加えた質量（記号　ＴＷ、単位　キログラム）
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
容器検査に合格した年月（内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器検査に合格した年月日）
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては、次に掲げる容器に応じて、それぞれ次に定める充てん可能期限年月日
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器　容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器　容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日又は十五年を超えない範囲内において容器製造事業者が定めた日
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては、耐圧試験における圧力（記号　ＴＰ、単位　メガパスカル）及びＭ
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
圧縮ガスを充てんする容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、最高充てん圧力（記号　ＦＰ、単位　メガパスカル）及びＭ
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器（繊維強化プラスチック複合容器におけるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。）にあつては、次に掲げる材料の区分
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　高強度鋼（記号　ＨＴ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　アルミニウム合金（記号　ＡＬ）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
内容積が五百リットルを超える容器（繊維強化プラスチック複合容器を除く。）にあつては、胴部の肉厚（記号　ｔ、単位　ミリメートル）
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
繊維強化プラスチック複合容器にあつては、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ（記号　ＤＣ、単位　ミリメートル）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十五条第一項
の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一般継目なし容器、溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器（自動車に装置された状態で輸入されるものを除く。）であつて、それぞれ鏡部の肉厚が二ミリメートル以下のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ろう付け容器
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
再充てん禁止容器
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
金属ライナー製一般複合容器（フルラップ容器に限る。）及びプラスチックライナー製一般複合容器
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器（フルラップ容器に限る。）、金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器（フルラップ容器に限る。）、金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器（フルラップ容器に限る。）、プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器及びプラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器（それぞれ次号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
液化石油ガス自動車燃料装置用容器（自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんするものに限る。）、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車に装置された状態で輸入されるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四十五条第二項
の規定により、標章を掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に掲げる方式に従つて行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号及び第二号に掲げる容器　薄板に第一項各号に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に溶接（熱処理をする以前にするものに限る。）をし、はんだ付けをし、又はろう付けをする方式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第三号に掲げる容器　票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に貼付する方式
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第一項第一号から第三号までに掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該容器の属する組（同一の年月日に同一の容器製造所において同一のチャージから製造された容器であつて、肉厚、胴部の外径及び形状が同一であるものをいう。）の記号又は番号
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　第一項第六号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　容器の質量に付属物の質量を加えた質量（記号ＴＷ、単位キログラム）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　第一項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前項第四号に掲げる容器　票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。ただし、イ、ハ及びホに掲げる事項（最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器にあつては、すべての事項）をアルミニウム箔に刻印したものを容器胴部の外面に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第一項第一号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第一項第二号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　第一項第三号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　第一項第五号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　第一項第六号、第七号及び第九号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　第一項第十一号及び第十二号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　第一項第十三号に掲げる事項。ただし、プラスチックライナー製一般複合容器にあつては、プラスチックライナー製一般複合容器であることの表示及び次に掲げるボスの材料の区分
</div>
<div class="indent2">
<strong>(イ)</strong>　高強度鋼及びアルミニウム合金以外の材料（記号Ｎ）
</div>
<div class="indent2">
<strong>(ロ)</strong>　高強度鋼（記号Ｎ―ＨＴ）
</div>
<div class="indent2">
<strong>(ハ)</strong>　アルミニウム合金（記号Ｎ―ＡＬ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　第一項第十五号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ（記号ＤＤ、単位ミリメートル）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　プラスチックライナ製一般複合容器にあっては、保証トルク（記号ＧＴ、単位ニュートンメートル）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前項第五号に掲げる容器　票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。ただし、イ及びハに掲げる事項（最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器にあつては、すべての事項）をアルミニウム箔に刻印したものを容器胴部の外面に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第一項第一号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第一項第二号から第四号の三まで、第五号及び第六号に掲げる事項。ただし、同項第四号の容器の区分については、当該容器がプラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器である場合にあつてはＶ４、同項第四号の三の容器の区分については、当該容器がプラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器である場合にあつてはＶＨ４、同項第四号の三の容器の区分については、当該容器がプラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器である場合にあつてはＴＨ４と表示するものとする。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　第一項第九号及び第十号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　第一項第十二号及び第十五号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ（記号ＤＤ、単位ミリメートル）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前項第六号に掲げる液化石油ガス自動車燃料装置用容器　票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第一項第一号から第三号までに掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第一項第五号及び第六号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　第一項第九号及び第十一号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前項第六号に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器　票紙に第一項第十四号に掲げる事項及び第四号イからホまでに掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前項第六号に掲げる液化天然ガス自動車燃料装置用容器　票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式イ　第一項第一号から第三号までに掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第一項第五号及び第六号に掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　第一項第九号から第十一号までに掲げる事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印等の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十五条第一項
の刻印又は同条第二項
の標章の掲示を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
航空法
（昭和二十七年法律第二百三十一号）第十条
の規定に適合する容器にあつては、航空法施行規則
（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第十四条第五項
に定める基準に基づく表示
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六条第三号の規定に基づいて検査された容器にあつては、第一項第一号から第八号までに掲げる事項の刻印等、製造国において当該容器について最初に行つた耐圧試験の合格時及び当該最初に行つた耐圧試験日が容器検査申請日から起算して一年六月を超える過去において行われた場合にあつては直近の耐圧試験（容器検査申請日から起算して一年六月以内に行われたものに限る。）の合格時の刻印等並びに第一項第十号から第十五号までに掲げる事項の刻印等
</div>
</div>
<div class="sho">
（容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第五十四条第一項
の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第二の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第七条の規格に適合することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあつては協会、刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあつては指定容器検査機関、自主検査刻印等がされたものである場合にあつては容器の所在地を管轄する産業保安監督部長（内容積が五百リットル以下の容器（鉄道車両に固定するものを除く。）にあつては、容器の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において「産業保安監督部長等」という。）、協会又は指定容器検査機関、その他の場合にあつては産業保安監督部長等に提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　容器の表示
</strong>
<div class="sho">
（表示の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第四十六条第一項
の規定により表示をしようとする者（当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。）は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面（断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。次号及び第三号において同じ。）の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。ただし、同表中で規定する水素ガスを充てんする容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器及びその他の種類の高圧ガスを充てんする容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充てんするための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
高圧ガスの種類</td>
<td>
塗色の区分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
酸素ガス</td>
<td>
黒色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水素ガス</td>
<td>
赤色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化炭酸ガス</td>
<td>
緑色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化アンモニア</td>
<td>
白色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化塩素</td>
<td>
黄色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
アセチレンガス</td>
<td>
かつ色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他の種類の高圧ガス</td>
<td>
ねずみ色</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　充てんすることができる高圧ガスの名称
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　充てんすることができる高圧ガスが可燃性ガス及び毒性ガスの場合にあつては、当該高圧ガスの性質を示す文字（可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
容器の外面に容器の所有者（当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者）の氏名又は名称、住所及び電話番号（以下この条において「氏名等」という。）を告示で定めるところに従つて明示するものとする。ただし、次のイ及びロに掲げる容器にあつてはこの限りでない。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、道路運送車両法第五十八条
に定める自動車検査証（以下単に「自動車検査証」という。）に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　高圧ガス運送自動車用容器であつて、自動車検査証に記載されている所有者と容器の所有者が同一であるもの
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第三号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があつたときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第三号の例により表示を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四十六条第二項
の規定により表示をしようとする者は、第一項第二号イ及び第一項第三号に掲げる事項を明示する方式に従つて行わなければならない。ただし、輸出に供する容器にあつては、第一項第三号に掲げる事項を明示することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
圧縮水素運送自動車用容器に法第四十六条第一項
又は第二項
の規定により表示をしようとする者は、前三項に掲げるもののほか、告示で定める方式に従つて行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
保安上支障がないものとして別に告示に定める方式に適合している場合又は表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、それぞれ当該告示で定める方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十六条第一項
又は第二項
の表示とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（容器を譲り受けた者が行う表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第四十七条第一項
の規定により表示をしようとする者は、前条第一項第三号及び第四項の規定の例により行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第五十四条第三項
の規定により表示しようとする者は、第十条第一項第一号、第二号及び第四項の規定の例により行わなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　附属品の基準等
</strong>
<div class="sho">
（法第四十九条の二第一項
の容器の附属品）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第四十九条の二第一項
本文の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
バルブ（再充てん禁止容器以外の容器に装置されるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
安全弁（第十九条第一号に掲げる容器に装置されるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
緊急しや断装置（第十九条第三号、第四号及び第五号に掲げる容器に装置されるものに限る。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（附属品検査の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第四十九条の二第一項
本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第三の附属品検査申請書を附属品の所在地（附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。以下この条において同じ。）を管轄する産業保安監督部長（内容積が五百リットル以下の容器（鉄道車両に固定する容器を除く。）に装置されている附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知事）、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（輸出に供する附属品の除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第四十九条の二第一項第三号
の経済産業省令で定める用途に供する附属品は、輸出に供する附属品その他本邦で流通しないことが明らかな附属品とする。
</div>
<div class="sho">
（附属品検査の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第四十九条の二第一項
の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
附属品検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本工業規格その他の標準化された規格を用いること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた附属品であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び附属品の強度を示す図書その他の附属品検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
附属品検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（附属品検査における附属品の規格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第四十九条の二第四項
の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
附属品は、使用上有害な欠陥のないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
附属品は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
附属品は、使用圧力に応じた気密性を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
バルブは、確実に作動するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた圧力又は温度に対応して適切に作動するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
緊急しや断装置は、適切な温度において直ちに自動的に作動するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、附属品検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、附属品検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該附属品検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる検査、型式試験又は検定（以下この条において「検査等」という。）に適合する附属品にあつては当該検査等に係る規格をもつて法第四十九条の二第四項
の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
救命及び消防の設備についての船舶安全法
（昭和八年法律第十一号）第五条
及び第六条第三項
による検査並びに船舶等型式承認規則
（昭和四十八年運輸省令第五十号）に基づく型式試験及び検定
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二第一項
に規定される検定対象器具等である附属品に係る同項
に定める検定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
航空法
（昭和二十七年法律第二百三十一号）第十条
に基づき国土交通大臣が行う検査
</div>
</div>
<div class="sho">
（附属品検査の刻印）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第四十九条の三第一項
の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号（アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号）に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもつてこれに代えることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
附属品検査に合格した年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
検査実施者の名称の符号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
附属品製造業者（検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者）の名称又はその符号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
附属品の記号及び番号
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
附属品（液化石油ガス自動車燃料装置用容器（自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんするものに限る。）、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。）の質量（記号　Ｗ、単位　キログラム）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
耐圧試験における圧力（記号　ＴＰ、単位　メガパスカル）及びＭ
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁にあつては、前号チに掲げる事項に続けて、次に掲げる安全弁の種類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁であつて、液封による破裂を防止するためのもの（以下「液化水素運送自動車用低圧安全弁」という。）（記号　Ｌ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　液化水素運送自動車用容器に装置される安全弁であつて、容器の通常の使用範囲を超えた圧力の上昇による容器の破裂を防止するためのもの（以下「液化水素運送自動車用高圧安全弁」という。）（記号　Ｈ）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　圧縮アセチレンガスを充てんする容器（記号　ＡＧ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器（記号　ＣＮＧＶ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　圧縮水素自動車燃料装置用容器（記号　ＣＨＧＶ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　圧縮水素運送自動車用容器（記号　ＣＨＧＴ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　圧縮ガスを充てんする容器（イからニまでを除く。）（記号　ＰＧ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　液化ガスを充てんする容器（トからリまでを除く。）（記号　ＬＧ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　液化石油ガスを充てんする容器（チを除く。）（記号　ＬＰＧ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　超低温容器及び低温容器（記号　ＬＴ）
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　液化天然ガス自動車燃料装置用容器（記号　ＬＮＧＶ）
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十九条の三第一項
の刻印を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
船舶安全法
（昭和八年法律第十一号）の適用を受ける附属品にあつては、次に掲げるものとする。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　同法第五条
に規定する検査に合格したもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　同法第六条第三項
に規定する検査に合格した附属品にあつては、船舶安全法施行規則
（昭和三十八年運輸省令第四十一号）第四十五条第一項
に定める証印
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　同法第六条の四第一項
に規定する検定に合格した附属品にあつては、船舶等型式承認規則
（昭和四十八年運輸省令第五十号）第十五条第一項
に定める証印
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十一条の二第一項
に規定される検定対象器具等である附属品にあつては、同法第二十一条の九第一項
に定める表示
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
航空法第十条
の規定に適合する附属品にあつては、航空法施行規則第十四条第一項
に定める基準に基づく表示
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十六条第三号の規定に基づいて検査された附属品にあつては、製造国において当該附属品について最初に行つた気密試験の合格時及び当該最初に行つた気密試験日が附属品検査申請日から起算して一年六月を超える過去において行われた場合にあつては直近の気密試験（附属品検査申請日から起算して一年六月以内に行われたものに限る。）の合格時の刻印及び第一項第二号から第七号までに掲げる事項の刻印
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　充てん
</strong>
<div class="sho">
（再充てん禁止容器以外の容器に係る附属品）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第四十八条第一項第三号
の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同項第三号
の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次のイからホまでに掲げる容器以外の容器　安全弁（液化水素運送自動車用容器に装置する場合にあつては、液化水素運送自動車用低圧安全弁及び液化水素運送自動車用高圧安全弁とする。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　安全弁と接することにより当該安全弁を著しく劣化させるおそれがある高圧ガスを充てんする容器
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　毒性ガスを充てんする容器であつて安全弁を装置することが不適切であるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　炭酸ガスを充てんする容器（圧力二十四・五メガパスカル以上で行つた耐圧試験に合格した消防用の設備又は航空機に備えるものに限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　船舶安全法第五条
及び第六条第三項
に基づく検査並びに船舶等型式承認規則
に基づく型式承認及び検定の対象となる救命設備の部品としての容器
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　消防法第二十一条の二第一項
の検定に合格した同法第十七条第一項
に規定される消防用設備等に使用する容器
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
バルブ若しくは安全弁を装置する場合に当該バルブ若しくは安全弁を他の容器と共有することとなる容器、液化石油ガス以外のガスを充てんする内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器　附属配管（当該附属配管が装置される容器と同等以上の耐圧性能及び気密性能を有するものに限る。以下この条において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス（塩素を除く。）又は酸素の液化ガスを充てんする内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器　緊急しや断装置
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
液化石油ガスを充てんする内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出したもの　プロテクター、附属配管及び緊急しや断装置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
液化石油ガスを充てんする内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出していないもの　附属配管及び緊急しや断装置
</div>
</div>
<div class="sho">
（再充てん禁止容器に係る附属品）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第四十八条第二項第三号
の経済産業省令で定める容器は、再充てん禁止容器とし、同号
の経済産業省令で定める附属品は、安全弁とする。
</div>
<div class="sho">
（容器の加工の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第四十八条第一項第四号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ネックリングは、かしめて取り付けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
スカートは、溶接して取り付けないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
容器にスカートを取り付けたときは、当該容器の質量の刻印又は表示の右側に、明瞭に区別してスカートの質量を打刻すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
加工は、その加工後において第三条第二号で定める肉厚を減少しないようにしてすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器の傷等の補修を目的とした溶接を行う場合にあつては、加工後の当該補修部分は、使用上問題となるような欠陥がなく、適切な強度を有するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、航空法第十条
の規定に基づく耐空証明を受けた者が行う同法
施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号
）第十四条第一項
に定める基準に適合する容器にあつては当該基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は当該認可に係る基準をもつて法第四十八条第一項第四号
の経済産業省令で定める技術上の基準とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（液化ガスの質量の計算の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第四十八条第四項
各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。<br />
　　　<MATH>Ｇ＝Ｖ÷Ｃ</MATH><br />
この式においてＧ、Ｖ及びＣは、それぞれ次の数値を表わすものとする。<br />
Ｇ　液化ガスの質量（単位　キログラム）の数値<br />
Ｖ　容器の内容積（単位　リットル）の数値<br />
Ｃ　低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充てんする液化ガスにあつては当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重（単位　キログラム毎リットル）の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数（液化水素運送自動車用容器にあつては、当該容器に充てんすべき液化水素の大気圧における沸点下の比重（単位　キログラム毎リットル）の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数。）、第二条第二十六号の表上欄に掲げるその他のガスであつて、耐圧試験圧力が二十四・五メガパスカルの同表Ａに該当する容器に充てんする液化ガスにあつては温度四十八度における圧力、同表Ｂに該当する容器に充てんする液化ガスにあつては温度五十五度における圧力がそれぞれ十四・七メガパスカル以下となる当該液化ガス一キログラムの占める容積（単位　リットル）の数値、その他のものにあつては次の表の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
液化ガスの種類</td>
<td>
定数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化エチレン</td>
<td>
三・五〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化エタン</td>
<td>
二・八〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化プロパン</td>
<td>
二・三五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化プロピレン</td>
<td>
二・二七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化ブタン</td>
<td>
二・〇五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化ブチレン</td>
<td>
二・〇〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化シクロプロパン</td>
<td>
一・八七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化アンモニア</td>
<td>
一・八六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化ブタジエン</td>
<td>
一・八五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化トリメチルアミン</td>
<td>
一・七六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化ジメチルアミン</td>
<td>
一・七〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化メチルエーテル</td>
<td>
一・六七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化モノメチルアミン</td>
<td>
一・六七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化塩化水素</td>
<td>
一・六七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化シアン化水素</td>
<td>
一・五七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化硫化水素</td>
<td>
一・四七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化炭酸ガス</td>
<td>
一・三四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化亜酸化窒素</td>
<td>
一・三四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化酸化エチレン</td>
<td>
一・三〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化フルオロカーボン百五十二ａ</td>
<td>
一・二七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化クロルメチル</td>
<td>
一・二五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化塩化ビニル</td>
<td>
一・二二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化四ふつ化エチレン</td>
<td>
一・一一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化フルオロカーボン五百</td>
<td>
一・〇〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化フルオロカーボン十三</td>
<td>
一・〇〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化フルオロカーボン二十二</td>
<td>
〇・九八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化フルオロカーボン五百二</td>
<td>
〇・九三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化六ふつ化硫黄</td>
<td>
〇・九一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化フルオロカーボン百十五</td>
<td>
〇・九〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化フルオロカーボン十二</td>
<td>
〇・八六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化キセノン</td>
<td>
〇・八一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化塩素</td>
<td>
〇・八〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化臭化水素</td>
<td>
〇・八〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化亜硫酸ガス</td>
<td>
〇・八〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化フルオロカーボン十三Ｂ一</td>
<td>
〇・七九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化フルオロカーボン百十四</td>
<td>
〇・七六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
液化フルオロカーボンＣ三百十八</td>
<td>
〇・七四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
温度十五度における比重（以下この表において「比重」という。）が〇・四五三以上〇・四六二以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・七八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・四六三以上〇・四七二以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・七一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・四七三以上〇・四八〇以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・六四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・四八一以上〇・四八八以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・五七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・四八九以上〇・四九五以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・五〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・四九六以上〇・五〇三以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・四四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五〇四以上〇・五一〇以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・三八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五一一以上〇・五一九以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・三三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五二〇以上〇・五二七以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・二八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五二八以上〇・五三六以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・二三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五三七以上〇・五四四以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・一八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五四五以上〇・五五二以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・一三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五五三以上〇・五六〇以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・〇九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五六一以上〇・五六八以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・〇四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五六九以上〇・五七六以下の液化石油ガス</td>
<td>
二・〇〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五七七以上〇・五八四以下の液化石油ガス</td>
<td>
一・九七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五八五以上〇・五九二以下の液化石油ガス</td>
<td>
一・九三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・五九三以上〇・六〇〇以下の液化石油ガス</td>
<td>
一・八九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
比重が〇・六〇一以上〇・六〇八以下の液化石油ガス</td>
<td>
一・八六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他の液化ガス</td>
<td>
一・〇五を当該液化ガスの温度四十八度における比重で除して得た数値</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（特別充てんの許可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第四十八条第五項
の許可を受けようとする者は、様式第四の特別充てん許可申請書に事由を具した書面を添えて、充てんする事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長（内容積が五百リットル以下の容器（鉄道車両に固定するものを除く。）に係るものについては、充てんをする事業所の所在地を管轄する都道府県知事）に提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　容器及び附属品の再検査並びに容器検査所
</strong>
<div class="sho">
（容器再検査の期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第四十八条第一項第五号
の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月（以下「容器検査合格月」という。）の前月の末日（内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日）、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月（以下「容器再検査合格月」という。）の前月の末日（内容積が四千リットル以上の容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日）から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
溶接容器、超低温容器及びろう付け容器（以下この条において「溶接容器等」という。）（次号及び第七号に掲げるものを除く。）については、製造した後の経過年数（以下この条及び第二十七条において「経過年数」という。）二十年未満のものは五年、経過年数二十年以上のものは二年
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
耐圧試験圧力が三・〇メガパスカル以下であり、かつ、内容積が二十五リットル以下の溶接容器等（シアン化水素、アンモニア又は塩素を充てんするためのものを除く。）であつて、昭和三十年七月以降において、法第四十四条第一項
に規定する容器検査又は第三十六条第一項
に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一般継目なし容器については、五年
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
一般複合容器については、三年
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数四年以下のものは四年、経過年数四年を超えるものは二年一月
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、一年一月
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器（溶接容器に限る。以下同じ。）については、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第六十一条
に定める自動車検査証の有効期間が一年の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が装置されている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法第六十二条
の検査までの間をもつて法第四十八条第一項第五号
の期間とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る期間をもつて法第四十八条第一項第五号
の経済産業省令で定める期間とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（容器再検査の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第四十九条第一項
の経済産業省令で定める方法は、告示に定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて法第四十九条第一項
の経済産業省令で定める方法とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（容器再検査における容器の規格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第四十九条第二項
の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器及び一般複合容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、容器検査合格月の前月の末日又は第一号及び第三号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査以外にあつては、第一号に掲げるもののうち経済産業大臣が定めるもののみとすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
容器は、次のイからハまでに規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　容器ごとに行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　内面又は外面（アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、外面）に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　内容積が十五リットル以上百二十リットル未満の液化石油ガスを充てんする容器（液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。）にあつては、スカートの著しい腐食、摩耗又は変形がないものであり、かつ、底面間隔（容器を水平面に直立させた場合における当該容器本体の底面と水平面との間隔をいう。）が当該容器の底部の腐食の防止のため十分なものを合格とすること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
液化石油ガスを充てんする容器（ステンレス鋼、アルミニウム合金その他腐食しにくい材料で製造されたもの以外のものであつて、内容積が百二十リットル未満のものに限る。）にあつては、告示で定めるところにより適切な防錆塗装が行われたものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
容器は、次のイからハまでに規定するところにより耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　破壊に対する安全率が三・五以上となるように肉厚を定めた容器であつて内容積が二リットル以下のもの（金属ライナー製一般複合容器を除く。）、高圧ガス運送自動車用容器及びプラスチックライナー製一般複合容器にあつては加圧試験、それ以外の容器にあつては膨張測定試験を行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　容器ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、容器の製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくするもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した容器が合格したときは、残余のものは、合格したものとみなす。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　膨張測定試験にあつては漏れ又は異常膨張がなく、かつ、恒久増加率が十パーセント（一般複合容器にあつては五パーセント）以下のものを合格とし、加圧試験にあつては漏れ又は異常膨張がないものを合格とすること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
一般複合容器にあつては、告示に定める基準に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条第二項
の経済産業省令で定める規格のうち、超低温容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
容器は、次のイ及びロに規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　気密試験は、容器ごとに行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　気密試験は、漏れがないものを合格とすること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
容器は、次のイ及びロに規定するところにより断熱性能試験を行い、これに合格するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　断熱性能試験は、容器ごとに行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　断熱性能試験は、侵入熱量が二ジュール毎時・度・リットル（内容積が千リットルを超えるものにあつては、八ジュール毎時・度・リットル）以下のものを合格とすること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四十九条第二項
の経済産業省令で定める規格のうち、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
容器は、第一項第一号の例により外観検査（外面に係るものに限る。）を行い、これに合格するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　容器ごとに行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　漏れがないものを合格とすること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他告示に定める基準に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第四十九条第二項
の経済産業省令で定める規格のうち、液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
容器は、第一項第一号の例により外観検査（外面に係るものに限る。）を行い、これに合格するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　容器ごとに行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　漏れがないものを合格とすること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
容器は、容器ごとに告示で定めるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に合格するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他告示で定める基準に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前各項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第四十九条第二項
の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（附属品再検査の期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第四十八条第一項第三号
の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
容器に装置されている附属品（次号及び第三号に掲げるものを除く。）については、当該附属品が附属品検査に合格した日（附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した日。以下この条において「附属品検査等合格日」という。）から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査（アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、容器検査合格月の前月の末日又は前条第一項第一号及び第三号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査）までの間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内容積が四千リットル未満の容器（液化石油ガスを充てんするためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。）に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数六年六月を超えるものは一年
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数七年六月を超えるものは一年
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
容器に装置されていない附属品については、二年
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る期間をもつて法第四十八条第一項第三号
の経済産業省令で定める期間とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（附属品再検査の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
法第四十九条の四第一項
の経済産業省令で定める方法は、告示に定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて法第四十九条の四第一項
の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（附属品再検査における附属品の規格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
法第四十九条の四第二項
の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
附属品は、次のイ及びロに規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　附属品ごとに行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
附属品（圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものを除く。）は、次のイ及びロに規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　附属品ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものに装置されている附属品については、同一の附属品製造所において同一の年月日に同一のチャージから製造された附属品であつて大きさ及び形状が同一であるもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した附属品が合格したときは、残余の附属品であつて、製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくする容器に装置されているものは、合格したものとみなす。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該附属品が装置される容器の種類に応じた気密試験圧力（液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては、当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充てんすべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の三分の二倍の圧力）以上の圧力を加えた場合に、漏れ等がないものを合格とする。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
附属品（圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものに限る。）は、次のイ及びロに規定するところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　附属品ごとに行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　漏れのないものを合格とすること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
附属品（圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に用いるものに限る。）にあつては、告示に定める基準に適合するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
バルブ（圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器に装置されているものを除く。）にあつては、次のイ及びロに適合するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　開閉操作が容易であり、かつ、円滑に作動するものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　液化石油ガスを充てんする容器に装置するバルブであつてグランドナットにバルブの開閉のためのねじが切つてある構造のものにあつては、グランドナットをピン又はナット等によりバルブ本体に適切に固定してあること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
安全弁（圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているもの並びに破裂板及び溶栓を除く。以下この号において同じ。）にあつては、当該安全弁の装置される容器に充てんされる高圧ガスの種類に応じた耐圧試験圧力の十分の八以下（プラスチックライナー製一般複合容器に装置される附属品にあつては耐圧試験圧力以下、液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充てんすべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の七分の五倍の圧力以上当該液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力以下、液化水素運送自動車用高圧安全弁にあつては気密試験圧力以上最高充てん圧力の数値の一・三倍以下）の圧力を加えた場合、作動するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
緊急しや断装置にあつては、遠隔操作により作動することができるものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、保安上支障のないものとして別に告示に定める場合にあつては当該告示に定める規格をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第四十九条の四第二項
の経済産業省令で定める規格とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（容器検査所の登録の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
法第四十九条第一項
の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第五の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の検査設備明細書には、第三十三条に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（容器検査所の登録の更新の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
法第五十条第一項
の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第六の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録（登録の更新を受けているときは、前回の登録）を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（容器検査所の登録票）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
都道府県知事は、法第五十条第三項
の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第七の容器検査所登録票を交付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から五年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は法第五十三条
の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事に返納しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検査設備の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第五十条第三項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器又は一般複合容器を再検査する容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備（再検査をする容器及びその規格に応じたものに限る。以下この条において同じ。）を備えること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　容器のさび落しのための設備（低温容器に係るものを除く。）、洗じよう及び乾燥のための設備
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　容器の内面を照明検査するための設備
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　圧力計及び膨張計（膨張測定試験を行う場合に限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　残ガス回収のための設備（告示で定める容器に係るものに限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　塗装厚さを測定するための設備（液化石油ガスを充てんする容器に係るものに限る。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
超低温容器の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び断熱性能試験のための検査設備を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　容器の表面を清じようにするための設備
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　容器の外面を照明検査するための設備
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　漏えい試験のための設備
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
液化天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前号イからニまでに掲げる設備
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品以外の附属品の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設備を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品の再検査をする容器検査所にあつては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に定める検査設備は、それぞれ告示に定める基準に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（検査主任者の資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
法第五十二条第一項
の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に一年以上従事した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
学校教育法
による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に二年以上従事した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に三年以上従事した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあつては、自動車整備士技能検定規則
（昭和二十六年運輸省令第七十一号）第二条
の規定に基づく一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者
</div>
</div>
<div class="sho">
（検査主任者の選任等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
法第五十二条第二項
の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第八の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（容器再検査における放射線検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
都道府県知事、協会、指定容器検査機関又は法第四十九条第一項
の容器検査所の登録を受けた者は、同項
の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事、協会、指定容器検査機関又は法第四十九条第一項
の容器検査所の登録を受けた者は、前項の放射線検査に合格した容器には「放」の文字を打刻等により明示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（容器再検査に合格した容器の刻印等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
法第四十九条第三項
の規定により、刻印しようとする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第八条第一項又は第六十二条第一項の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第三号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて法第四十九条第三項
の刻印に代えることができる。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　検査実施者の名称の符号
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　容器再検査の年月（内容積四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては年月日）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつてはロに続けて、第二十六条第一項第一号及び第三号に掲げるところにより容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示（記号　Ｌ）、同項ただし書の規定により容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示（記号　Ｓ）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前回の容器再検査（容器再検査を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号及び次項第二号において同じ。）のときの質量に変化がある場合にあつては、容器再検査のときの質量を前回の容器再検査のときの質量の刻印の下又は右に刻印し、前回の容器再検査のときの質量の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの、低温容器及び自動車に装置された状態で液化石油ガスを充てんする液化石油ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条第四項
の規定により、標章を掲示しようとする者は、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器以外の容器にあつては次の第一号及び第二号に、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては第三号にそれぞれ掲げる方式に従つて行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
薄板に検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月（内容積四千リットル以上の容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては年月日）を明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に付けられた第八条第三項又は第六十二条第二項の標章にされた同項の規定による打刻の下又は右に掲げること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前回の容器再検査のときの質量に変化がある場合にあつては、前号の薄板に容器再検査のときの質量を明瞭に、かつ、消えないように打刻し、前回の容器再検査のときの質量の打刻を二本の平行線の打刻で消すこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの及び低温容器にあつては、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
告示に定める証票を告示に定めるところにより貼付する。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定にかかわらず、航空法第十条
の規定に適合する容器については同法
施行規則第十四条第五項
に定める基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもつて法第四十九条第三項
の刻印又は同条第四項
の標章の掲示とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（附属品再検査に合格した附属品の刻印）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
法第四十九条の四第三項
の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日を第十八条第一項又は第六十八条の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示に定める方式をもつてこれに代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方式に従つて刻印をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（容器検査所の廃止届）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第五十六条の二
の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第九の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　容器等検査に係る登録
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　登録の基準等
</strong>
<div class="sho">
（容器等事業区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
法第四十九条の五第一項
の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表の上欄における区分に従つて区分された同表下欄に掲げる第一類から第十六類までの区分とする。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
法第四十九条の五第一項
の規定により、同項
の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第十による登録申請書を経済産業大臣（容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあつては、当該工場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、第四十九条、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十七条、第五十九条、第六十三条及び第六十五条において同じ。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条の五第三項
の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
役員の氏名及び略歴を記載したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
容器等検査規程
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
工場又は事業場の図面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の申請書に第四十六条第二項の書面を添えない場合にあつては、様式第十一による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織（以下「品質管理の方法等」という。）が第四十四条第二項で定める技術上の基準のうち工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本工業規格（以下「日本工業規格」という。）Ｚ９９０１（１９９４）又は日本工業規格Ｚ９９０２（１９９４）に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあつては、前項の書面に係る部分は省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（容器等製造設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
法第四十九条の五第二項第四号
の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第一号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。
</div>
<div class="sho">
（容器等検査設備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
法第四十九条の五第二項第五号
の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第二号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。
</div>
<div class="sho">
（品質管理の方法及び検査のための組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
法第四十九条の五第二項第六号
の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本工業規格Ｚ９９０１（１９９４）の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条の七第三号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本工業規格Ｚ９９０１（１９９４）の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
</div>
<div class="sho">
（検査員の条件及び数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
法第四十九条の七第四号
の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法
による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に一年以上従事した経験を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
学校教育法
による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に二年以上従事した経験を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
容器又は附属品の検査に五年以上従事した経験を有すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条の七第四号
の経済産業省令で定める数は、二名とする。
</div>
<div class="sho">
（協会等による調査の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
法第四十九条の八第一項
の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第十二による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関（以下「協会等」という。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条の八第二項
の書面の様式は、様式第十三のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
法第四十九条の九
の登録の更新を受けようとする者は、第四十一条第一項の規定の例により、申請をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
法第四十九条の十一第一項
の登録証の様式は、様式第十四のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
法第四十九条の十二
の変更を届け出ようとする者は、様式第十五による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（軽微な変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
法第四十九条の十二
の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて、次のイ及びロに掲げるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　日本工業規格Ｚ９９０１（１９９４）の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　材料、部品等の購入先の変更
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
法第四十九条の十四
の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十六による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録証の再交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
法第四十九条の十五
の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第十七による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
法第四十九条の二十
の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十八による登録簿謄本交付（閲覧）請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電磁的方法による保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条の二</strong>
法第四十九条の二十四第二項
に規定する検査記録は、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）により作成し、保存することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（外国容器等製造業者の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
法第四十九条の三十一第一項
の登録を受けようとする者は、様式第十九による外国製造業者登録申請書に第四十一条第二項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書に第四十六条第二項の書面を添えない場合にあつては、様式第二十による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四十九条の三十一第二項
において準用する法第四十九条の八第一項
の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第二十一による調査申請書を協会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の申請に準用する。
</div>
<div class="sho">
（外国登録容器等製造業者の変更の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
法第四十九条の三十一第二項
において準用する法第四十九条の十二
の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十二による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条の三十一第二項
において準用する法第四十九条の十四
の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十三による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四十九条の三十一第二項
において準用する法第四十九条の十五
の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十四による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
第四十条、第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十八条及び第五十三条の規定は第五十四条第一項の登録に、第五十条及び第五十三条の二の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　型式承認等
</strong>
<div class="sho">
（容器の型式承認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
法第四十九条の二十一第一項
及び法第四十九条の三十三第一項
の規定により、同項
の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（型式承認に要する容器及び書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
法第四十九条の二十一第三項
（法第四十九条の三十三第二項
において準用する場合を含む。次項及び第六十四条において同じ。）の経済産業省令で定める容器の数量は、第七条第一項に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条の二十一第三項
の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
構造図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
肉厚計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
材料証明書
</div>
</div>
<div class="sho">
（容器型式承認証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
経済産業大臣は、法第四十九条の二十二
（法第四十九条の三十三第二項
において準用する場合を含む。第六十五条において同じ。）の規定により容器の型式を承認したときは、様式第二十六の容器型式承認証を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（試験の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
法第四十九条の二十三第一項
の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第二十七の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（容器型式試験合格証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項
により当該容器が試験に合格したときは、様式第二十八の容器型式試験合格証を発行しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
法第四十九条の二十五第一項
又は第二項
（法第四十九条の三十三第二項
において準用する場合を含む。）の規定により、刻印等をしようとする者は、第八条の例によらなければならない。この場合において、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「容器製造業者（検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者）」とあるのは「登録容器製造業者」と、「容器検査に合格した」とあるのは「容器を製造した」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（附属品の型式承認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
法第四十九条の二十一第一項
及び法第四十九条の三十三第一項
の規定により、同項
の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第二十九の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（型式承認に要する附属品及び書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
法第四十九条の二十一第三項
の経済産業省令で定める附属品の数量は、第十七条第一項に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条の二十一第三項
の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
構造図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
材料証明書
</div>
</div>
<div class="sho">
（附属品型式承認証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
経済産業大臣は、法第四十九条の二十二
により附属品の型式を承認したときは、様式第三十の附属品型式承認証を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（試験の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
法第四十九条の二十三第一項
の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第三十一の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（附属品型式試験合格証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項
により当該附属品が試験に合格したときは、様式第三十二の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
法第四十九条の二十五第三項
（法第四十九条の三十三第二項
において準用する場合を含む。）の規定により刻印をしようとする者は、第十八条の例によらなければならない。この場合において、「附属品検査に合格した」とあるのは「附属品を製造した」と、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「附属品製造業者（検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者）」とあるのは「登録附属品製造業者」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第九章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（容器の規格不適合の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
協会又は指定容器検査機関は、法第五十六条第二項
の報告をしようとするときは、様式第三十三の容器規格不適合報告書を当該容器の所在地を管轄する産業保安監督部長（内容積が五百リットル以下の容器（鉄道車両に固定するものを除く。）に係るものにあつては、当該容器の所在地を管轄する都道府県知事）に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（附属品の規格不適合の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
協会又は指定容器検査機関は、法第五十六条第四項
において準用する同条第二項
の報告をしようとするときは、様式第三十四の附属品規格不適合報告書を当該附属品の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
法第六十条第一項
の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
記載すべき者の区分</td>
<td>
記載すべき事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
容器製造業者</td>
<td>
一　刻印等がされたとき。<br />
型式承認番号（自主検査刻印等のある容器に限る。）、容器の記号及び番号、充てんすべきガスの種類、内容積、製造年月日、容器検査の年月日（自主検査刻印等のある容器を除く。）、場所及び成績並びに材料の製造者<br />
二　容器を譲渡したとき。<br />
容器の記号及び番号、譲渡先並びに譲渡年月日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
容器検査所の登録を受けた者</td>
<td>
一　容器再検査をしたとき。容器の記号及び番号並びに容器再検査の年月日及び成績<br />
二　附属品再検査をしたとき。<br />
附属品の記号及び番号並びに附属品再検査の年月日及び成績</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第六十条第一項
の規定により、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（鉄道車両に固定する容器等の規格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
鉄道車両に固定する容器の容器検査又は容器再検査における規格は、第七条又は第二十六条の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
鉄道車両に固定する容器に装置される附属品の附属品検査又は附属品再検査における規格は、第十七条又は第二十九条の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年四月二二日通商産業省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一一月一〇日通商産業省令第一五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十二年十一月十五日から施行する。ただし、容器保安規則第四十条第三号の改正規定は昭和四十三年一月一日から、同規則第四十三条の改正規定は同年五月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年一二月一六日通商産業省令第一二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、容器保安規則第四十二条の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年二月一八日通商産業省令第五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第三十号。以下「改正法」という。）の施行の日（昭和五十一年二月二十二日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正法附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十九条第四項の規定により容器に法第四十五条の二第一項の刻印をする場合については、改正後の容器保安規則（以下「新規則」という。）第三十六条の二第一号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器であつて、液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス（塩素を除く。）又は酸素の液化ガスを充てんする内容積が五千リットル以上のもの（液化石油ガス以外の可燃性ガスであつて大気圧における沸点が零度以下のものを充てんする内容積が五千リットル以上のものであつて当該ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力が一キログラム毎平方センチメートル以下の液体の状態で充てんするものを除く。）については、昭和五十三年一月三十一日までの間は、新規則第四十二条第三号の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器であつて新規則第四十七条第二号の二及び第二号の三に規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、改正前の容器保安規則第四十七条第二号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
内容積五十リットル以上百二十リットル未満の容器（液化石油ガスを充てんするためのものに限る。）であつて、深絞りにより製造をした二部制のものについては、当分の間、新規則第四十七条第二号の二の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この省令の施行前に法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者の容器検査所の検査設備については、昭和五十二年一月三十一日までの間は、新規則第五十二条第一号ニの規定は、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年八月一四日通商産業省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年八月一日通商産業省令第二九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年六月二五日通商産業省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年七月二三日通商産業省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十七年八月二十三日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一月二一日通商産業省令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の容器保安規則（以下「新規則」という。）第三十四条の二、第三十六条の二、第四十一条及び第四十一条の二の規定は、公布の日から起算して九月を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に高圧ガス取締法第四十七条第一項ただし書に規定する特定容器となつているものであつてこの省令の施行後に容器再検査を受けたことのないものについては、新規則第四十七条第一項ただし書の規定は適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年三月三一日通商産業省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年九月三〇日通商産業省令第四八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年五月一一日通商産業省令第二九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（容器保安規則に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
改正法附則第五条第一項の規定により容器証明書の返納をしようとする者は、次の各号に規定する方法により、協会の交付に係る容器証明書の場合にあっては協会、指定容器検査機関の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した指定容器検査機関、行政庁の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した行政庁に返納するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
容器再検査に合格した容器（当該容器再検査をした者が当該容器証明書を交付した者と異なるものに限る。）にあっては、容器再検査を行った者を通じて返納する。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
容器証明書が行政庁によって交付された容器であって、改正法による改正後の高圧ガス取締法（以下「新法」という。）第五十四条第二項の規定による刻印等がされたもの（刻印等をした行政庁が当該容器証明書を交付した行政庁と異なるものに限る。）にあっては、当該刻印等をした行政庁を通じて返納する。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
その他の場合にあっては、容器証明書の交付を受けている者が直接返納する。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
高圧ガス取締法施行令の一部を改正する政令（平成四年政令第百七十号）附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四十九条第三項又は第四項の規定により容器に新法第四十五条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をする場合については、改正後の容器保安規則第三十六条の二第一項第一号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現に容器になされている改正前の容器保安規則第三十六条の二第一項ただし書による刻印は、改正後の容器保安規則第三十六条の二第三項の規定による標章の掲示とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年七月二七日通商産業省令第五八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二一日通商産業省令第二〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前にこの省令による改正前の容器保安規則（以下「旧規則」という。）第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めた繊維強化プラスチック複合容器であってこの省令の施行日以降に法第四十四条第一項の容器検査又は法第四十九条の容器再検査を受けるものの容器検査又は容器再検査における法第四十四条第四項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格及び法第四十九条第二項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、第七条及び第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該通商産業大臣が保安上支障がないと認めた基準とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格した容器（一般複合容器に限る。）と同一の型式に属する容器については、この省令による改正後の容器保安規則（以下「新規則」という。）第七条第一項第一号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器（この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格したものに限る。）及び圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器（この省令の施行前に旧規則第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めたものに限る。）と同一の型式に属する容器（以下「指定容器」という。）については、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新規則第七条第一項第一号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受けこれに合格した日までの間に前項の規定により法第四十四条第一項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、設計確認試験に合格したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に第一項の規定により法第四十四条第一項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、新規則第二条第十一号及び第十二号の規定にかかわらず、新規則第二十四条から第二十六条まで及び第三十七条の規定については、指定容器のうち継目なし容器であるものについては一般継目なし容器と、指定容器のうち繊維強化プラスチック複合容器であるものについては一般複合容器とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
平成九年九月三十日までの間は、法第四十五条第一項及び第二項の規定により刻印等をしようとする者は新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この省令の施行の際現に旧規則第三十六条の二第一項、第三項及び第四項の規定による容器になされている刻印等は、新規則第八条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項及び第二項の規定によりなされた刻印等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この省令の施行の際現に旧規則第四十条第三項の規定による表示がなされている容器については、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新規則第十条第三項の規定は、適用しないことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置する附属品（この省令の施行前に法第四十九条の二第一項の附属品検査を受け、これに合格したものに限る。）に係る型式については、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間は、新規則第十七条第一項の規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受け、これに合格した日までの間に、前項の規定により法第四十九条の二第一項の附属品検査をうけこれに合格した附属品は、設計確認試験に合格したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に第一項の規定により法第四十九条の二第一項の附属品決査を受けこれに合格した附属品は、新規則第二十七条から第二十九条まで及び第三十八条の規定については圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置していない附属品とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
平成九年九月三十日までの間は、法第四十九条の三第一項の規定により刻印をしようとする者は新規則第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この省令の施行の際現に旧規則第四十一条の十一の規定による附属品になされている刻印は、新規則第十八条の規定にかかわらず、法第四十九条の三第一項の規定によりなされた刻印とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この省令の施行の際現に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格している容器であって四千リットル以上五千リットル未満のものについては、新規則第十九条第二号から第五号までの規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
この省令の施行の際、現に法第四十四条第一項の容器検査又は法第四十九条第一項の附属品検査に合格している容器又は附属品であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の中欄に掲げる規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる容器又は附属品とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
容器又は附属品</td>
<td>
規定</td>
<td>
容器又は附属品</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器</td>
<td>
新規則第二十四条から第二十六条まで及び第三十七条</td>
<td>
一継目なし容器</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に現に装置されている附属品</td>
<td>
新規則第二十七条から第二十九条まで及び第三十八条</td>
<td>
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置していない附属品</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この省令の施行の際現に法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けているものであつて、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器又は一般複合容器を再検査するものは、この省令の施行の日から平成九年三月三十日までの間は、その検査設備について、新規則第三十三条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この省令の施行の際現に旧規則第五十六条の二の規定により容器になされている刻印等は、新規則第三十七条の規定にかかわらず、法第四十九条第三項及び第四項の規定によりなされた刻印等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この省令の施行の際現に旧規則第五十六条の三の規定により附属品になされている刻印は、新規則第三十八条の規定にかかわらず、法第四十九条の四第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二七日通商産業省令第三九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条まで及び第十二条から第十五条までの規定は、平成九年四月二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年九月二四日通商産業省令第一〇七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月二六日通商産業省令第一二五号） </strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成元年三月三十一日以前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器に係る容器再検査の期間については、この省令による改正後の容器保安規則（次条において「新規則」という。）第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器（前条に揚げるものを除く。）であって新規則第二十四条第一項第一号から第五号までに規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、この省令による改正前の容器保安規則第二十四条第一項各号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月二七日通商産業省令第二八号） </strong>
<br />
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日通商産業省令第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（容器保安規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に法第四十四条の規定による容器検査を受け、これに合格した液化天然ガス自動車燃料装置用容器については、この省令による改正後の容器保安規則第二十四条第一項、第二十六条第四項及び第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
</div>
<div class="sho">
（手続等の効力の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年九月三〇日通商産業省令第八七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第五条第一項の規定による許可を受けている製造施設（改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第三号に規定するディスペンサーを除く。）については、改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第二号から第四号までの規定は適用せず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月二九日通商産業省令第一〇四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月一日通商産業省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月三〇日通商産業省令第一三〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三〇〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日経済産業省令第一二六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一〇日経済産業省令第八四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示（記号　ＳＣＵＢＡ）を明示した場合は、平成十四年九月三十日（容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあっては、一年一月を経過した日）までの間は、この省令による改正後の容器保安規則（以下「新規則」という。）第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は法第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成元年三月三十一日以前に法第四十四条第一項の容器検査に合格したアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、なお従前の例による。この場合において、新規則第二十六条第一項及び第二十七条第一項第一号中「四年一月」とあるのは、「二年一月」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の施行の際現に法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けている者であって、既にアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器の再検査を行っているものは、容器検査所登録票の交付を受けた日から五年を経過しない日又は平成十四年十二月九日のいずれか早い日までの間は、当該容器の再検査を実施することができるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二四日経済産業省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月四日経済産業省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三〇日経済産業省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第八条第一項又は第二項の規定により超低温容器になされている刻印等は、当該容器がこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日までの間は、この省令による改正後の容器保安規則第八条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項の規定によりなされた刻印等とみなす。
</div>
<br />
別表　（第四十条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td colspan="2">
製造する容器等の区分</td>
<td rowspan="2">
容器等事業区分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
容器等の種類</td>
<td>
製造方法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
鋼製継目なし容器</td>
<td>
エルハルト式</td>
<td>
一類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
マンネスマン式</td>
<td>
二類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
カッピング式</td>
<td>
三類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
アルミニウム合金継目なし容器</td>
<td>
エルハルト式</td>
<td>
四類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
マンネスマン式</td>
<td>
五類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
カッピング式</td>
<td>
六類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内容積が四千リットル未満の溶接容器（高圧ガス運送自動車用容器を除く。）</td>
<td>
</td>
<td>
七類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内容積が四千リットル未満の超低温容器（高圧ガス運送自動車用容器を除く。）及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器</td>
<td>
</td>
<td>
八類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内容積が四千リットル以上の溶接容器及び超低温容器並びに高圧ガス運送自動車用容器</td>
<td>
</td>
<td>
九類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ろう付け容器</td>
<td>
</td>
<td>
十類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鋼ライナー製繊維強化プラスチック複合容器</td>
<td>
</td>
<td>
十一類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
アルミニウム合金ライナー製繊維強化プラスック複合容器</td>
<td>
</td>
<td>
十二類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
プラスチックライナー製繊維強化プラスチック複合容器</td>
<td>
</td>
<td>
十三類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
再充てん禁止容器</td>
<td>
</td>
<td>
十四類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一類から第十四類までの区分に区分された容器以外の容器</td>
<td>
</td>
<td>
十五類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附属品</td>
<td>
</td>
<td>
十六類</td>
</tr>
</table>
<br />
様式第１　（第４条関係）
<br />
様式第２　（第９条関係）
<br />
様式第３　（第１４条関係）
<br />
様式第４　（第２３条関係）
<br />
様式第５　（第３０条関係）
<br />
様式第６　（第３１条関係）
<br />
様式第７　（第３２条関係）
<br />
様式第８　（第３５条関係）
<br />
様式第９　（第３９条関係）
<br />
様式第１０　（第４１条第１項関係）
<br />
様式第１１　（第４１条第３項関係）
<br />
様式第１２　（第４６条第１項関係）
<br />
様式第１３　（第４６条第２項関係）
<br />
様式第１４　（第４８条関係）
<br />
様式第１５　（第４９条関係）
<br />
様式第１６　（第５１条関係）
<br />
様式第１７　（第５２条関係）
<br />
様式第１８　（第５３条関係）
<br />
様式第１９　（第５４条第１項関係）
<br />
様式第２０　（第５４条第２項関係）
<br />
様式第２１　（第５４条第３項関係）
<br />
様式第２２　（第５５条第１項関係）
<br />
様式第２３　（第５５条第２項関係）
<br />
様式第２４　（第５５条第３項関係）
<br />
様式第２５　（第５７条関係）
<br />
様式第２６　（第５９条関係）
<br />
様式第２７　（第６０条関係）
<br />
様式第２８　（第６１条関係）
<br />
様式第２９　（第６３条関係）
<br />
様式第３０　（第６５条関係）
<br />
様式第３１　（第６６条関係）
<br />
様式第３２　（第６７条関係）
<br />
様式第３３　（第６９条関係）
<br />
様式第３４　（第７０条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou2.active-reader.net/32/3241/033343.html</link>
         <guid>http://kougyou2.active-reader.net/32/3241/033343.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和41年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヨ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:06:59 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令</h3>
<br />
　資源の有効な利用の促進に関する法律
（平成三年法律第四十八号）第二十一条第一項
の規定に基づき、浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（原材料の工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
浴室ユニット（浴槽、給水栓、照明器具その他入浴のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいい、便所又は洗面所が一体として製造されるものを含む。以下同じ。）の製造の事業を行う者（以下「事業者」という。）は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、浴槽、防水パンその他の浴室ユニットの部品等（部品又は部材をいう。以下同じ。）への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（構造の工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
事業者は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化、小型のねじの採用による部品等の破砕の容易化、回収及び運搬が容易な大きさに解体することが可能な構造の採用その他の措置により、浴室ユニットの処理を容易にするものとする。
</div>
<div class="sho">
（分別のための工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
事業者は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、浴室ユニットに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
</div>
<div class="sho">
（処理に係る安全性の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
事業者は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
</div>
<div class="sho">
（安全性等の配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
事業者は、前各条の規定に即して浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進する際には、浴室ユニットの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
</div>
<div class="sho">
（技術の向上）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
事業者は、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
</div>
<div class="sho">
（事前評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
事業者は、浴室ユニットの設計に際して、浴室ユニットに係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ浴室ユニットの評価を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、前項の評価を行うため、浴室ユニットの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（情報の提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
事業者は、浴室ユニットの構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の浴室ユニットに係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（包装材の工夫）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
事業者は、浴室ユニットに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業者は、浴室ユニットに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、浴室ユニットに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヨ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:07:04 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令</title>
         <description><![CDATA[<h3>猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年四月三日内閣府令第三八号
</div>
<br />
　火薬類取締法第五十条の二
の規定により読み替えられる同法第十七条第一項第三号
及び第二十五条第一項
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条）
<br />
第二章　譲渡及び譲受け（第二条―第八条）
<br />
第三章　輸入（第九条・第十条）
<br />
第四章　消費（第十一条・第十二条）
<br />
第五章　雑則（第十三条・第十四条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、火薬類取締法
（昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。）第五十条の二第一項
の規定の適用を受ける火薬類（以下「猟銃用火薬類等」という。）の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　譲渡及び譲受け
</strong>
<div class="sho">
（譲渡の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十七条第一項
の規定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第一号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書二通をその住所地を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（譲受けの許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十七条第一項
の規定により猟銃用火薬類等の譲受けの許可を受けようとする者は、別記様式第二号の猟銃用火薬類等譲受許可申請書二通をその住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書の提出に際しては、当該猟銃用火薬類等を使用する銃砲に係る許可証、技能検定通知書、教習資格認定証、練習資格認定証又は登録証を提示しなければならない。この場合において、譲受けの目的が、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）の規定による銃猟であるときは、同法の第一種銃猟狩猟者登録証又は許可証（許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証）を併せて提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する者の実包又は無煙火薬の譲受けの目的が銃砲を使用しない理化学上の実験その他特別の用に供するためであるときは、前項に規定する書類の提示に代えて、その使用計画の詳細を明らかにした書類を第一項の申請書に添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（無許可譲受数量）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十七条第一項第三号
の規定による無許可で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録又は鳥獣を捕獲することの許可（許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証）の有効期間につき、無煙火薬若しくは黒色猟用火薬合計六百グラム以下、銃用雷管三百個（このうちライフル銃用雷管については五十個）以下又は実包三百個（このうちライフル銃用実包については五十個）以下とする。
</div>
<div class="sho">
（譲渡許可証及び譲受許可証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十七条第四項
の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第三号及び別記様式第四号のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
猟銃用火薬類等を譲り受ける者又は譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（譲渡許可証等の書換の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十七条第七項
の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第五号の猟銃用火薬類等譲渡（受）許可証書換申請書二通に当該許可証を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（譲渡許可証等の再交付の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十七条第八項
の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六号の猟銃用火薬類等譲渡（受）許可証再交付申請書二通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（譲渡許可証等の継続記載欄の追加）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなつたときは、その交付を受けた公安委員会に届け出て、当該許可証に継続する当該記載欄の追加を受けることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　輸入
</strong>
<div class="sho">
（輸入の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第二十四条第一項
の規定により猟銃用火薬類等の輸入の許可を受けようとする者は、別記様式第七号の猟銃用火薬類等輸入許可申請書三通に、無煙火薬又は黒色猟用火薬にあつてはその成分及び配合比を、実包、空包又は銃用雷管にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の申請に基づき許可をした公安委員会は、当該申請書にその旨を記載してこれを輸入許可書として交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による輸入許可書の交付を受けた者は、その記載事項に変更が生じたときは、別記様式第八号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届二通に当該許可書を添えて、遅滞なく、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（輸入の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第二十四条第三項
の規定による届出は、別記様式第九号の猟銃用火薬類等輸入届二通を陸揚地を管轄する公安委員会に提出して行なわなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　消費
</strong>
<div class="sho">
（消費の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第二十五条第一項
の規定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第十号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会（消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委員会）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三条第二項及び第三項並びに第九条第三項及び第四項の規定は、消費の許可の申請及び記載事項の変更について準用する。この場合において、第九条第三項及び第四項中「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」と、「別記様式第八号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届」とあるのは「別記様式第十一号の猟銃用火薬類等消費許可書記載事項変更届」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（無許可消費数量）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第二十五条第一項
ただし書の規定により無許可で消費することのできる猟銃用火薬類等の用途及び数量は、次の各号のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
銃砲刀剣類所持等取締法
（昭和三十三年法律第六号）第四条第一項第三号
の規定による許可を受けた者が、理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回に銃用雷管又は実包若しくは空包合計百個以下
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十七条第一項第三号
に規定する者が、鳥獣の捕獲（殺傷を含む。）又は駆除の用に供するために消費する場合には、一日に実包又は空包合計百個以下
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号
若しくは第四号
若しくは第六条
の規定による許可を受けた者、同法第五条の四第一項
の規定による技能検定を受ける者、同法第九条の五第一項
の規定による射撃教習を受ける者又は同法第九条の十第一項
の規定による射撃練習を行う者が、射的練習の用に供するために消費する場合には、一日に実包又は空包合計四百個以下
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第五号
の規定による許可を受けた者が、信号の用に供するために消費する場合には、一日に空包百個以下
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号
の規定による許可を受けた者が、鳥獣の駆逐の用に供するために消費する場合には、一日に空包百個以下
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（申請及び届出の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法及びこの府令の規定による公安委員会に対する申請、届出その他の手続きは、それぞれ、次に掲げる警察署長を経由して行なわなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡又は譲受けの許可の申請　住所地を管轄する警察署長
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸入の許可の申請又は輸入の届出　陸揚地を管轄する警察署長
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
消費の許可の申請　消費地を管轄する警察署長（同一の公安委員会が管轄する区域に二以上の消費地があるときは主たる消費地、消費地を管轄する警察署長がないときは住所地を管轄する警察署長）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号の許可に係る許可証の書換えの申請その他の手続き　当該許可の申請に際し経由した警察署長
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において提出する申請書、届出書その他の書類の部数は、この府令に規定する範囲内で公安委員会が定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（台帳の整理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
公安委員会は、法第十七条第一項
、法第二十四条第一項
又は法第二十五条第一項
の規定により許可をする場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年九月一三日総理府令第三三号）</strong>
<br />
この府令は、昭和四十四年九月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年九月二一日総理府令第四九号）</strong>
<br />
この府令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年九月六日総理府令第四八号）</strong>
<br />
この府令は、昭和五十一年九月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月二〇日総理府令第三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年八月二三日総理府令第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、昭和五十三年九月一日から施行する。ただし、第四条第一項及び第三項の改正規定、同条第三項の次に二項を加える改正規定（法第五条の五第一項の規定による猟銃の所持の許可に係る部分に限る。）、第五条第一項から第三項までの改正規定（法第五条の五第四項の規定による推薦に係る部分に限る。）、第六条第一項の改正規定、第六条の二の改正規定、第六条の六の次に三条を加える改正規定、第八条の改正規定（法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分に限る。）、第十条第二項の改正規定、第十一条の改正規定、第十一条の二の次に十七条を加えぬ改正規定（第十一条の十から第十一条の十九までに係る部分に限る。）、別表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定（法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分、合格証明書又は教習修了証明書に係る部分及びやむを得ない事情を明らかにした書類に係る部分に限る。）、別記様式第七号の四の次に三様式を加える改正規定、別記様式第十号の二を第十号の四とし、同様式の前に一様式を加える改正規定（別記様式第十号の三に係る部分に限る。）、別記様式第十二号の二の次に十七様式を加える改正規定（別記様式第十二号の八から第十二号の十五までに係る部分に限る。）並びに附則第四項の規定（第十二条第三号中「第四号」の下に「、第五条の五」を加える部分に限る。）は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令（昭和四十一年総理府令第四十六号。次項において「猟銃用火薬類等総理府令」という。）の一部を次のように改正する。<br />
（「次のよう」略）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この府令の施行前に火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第十七条第一項の規定により交付された許可証（火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類に係る譲受けの許可証に限る。）の様式については、前項の規定による改正後の猟銃用火薬類等総理府令別記様式第四号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年四月一四日総理府令第二五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、昭和五十四年四月十六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一一月一四日総理府令第五八号）</strong>
<br />
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第五十五号）の施行の日（昭和五十五年十一月二十一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年三月一日総理府令第四号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一一月二九日総理府令第四三号）</strong>
<br />
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（平成三年法律第五十二号）の施行の日（平成四年三月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月四日総理府令第九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月三〇日総理府令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この府令の施行前に交付された火薬類取締法第十七条第四項の規定による猟銃用火薬類等の譲受許可証の様式については、改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令別記様式第四号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一一日総理府令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三〇日総理府令第二九号）</strong>
<br />
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月三日内閣府令第三八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日（平成十五年四月十六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />
別記様式第１号（第２条関係）
<br />
別記様式第２号（第３条関係）
<br />
別記様式第３号（第５条関係）
<br />
別記様式第４号（第５条関係）
<br />
別記様式第５号（第６条関係）
<br />
別記様式第６号（第７条関係）
<br />
別記様式第７号（第９条関係）
<br />
別記様式第８号（第９条関係）
<br />
別記様式第９号（第１０条関係）
<br />
別記様式第１０号（第１１条関係）
<br />
別記様式第１１号（第１１条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou2.active-reader.net/32/3241/033345.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和41年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:07:07 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>冷凍保安規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>冷凍保安規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年九月一日経済産業省令第八六号
</div>
<br />
　高圧ガス取締法（昭和二十六年法律第二百四号）に基づき、および同法を実施するため、冷凍保安規則を次のように制定する。<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　高圧ガスの製造に係る許可等
<br />
第一節　高圧ガスの製造に係る許可等（第三条―第十九条）
<br />
第二節　高圧ガスの貯蔵に係る技術上の基準（第二十条）
<br />
第三節　完成検査（第二十一条―第二十五条）
<br />
第三章　高圧ガスの販売事業に係る届出等（第二十六条―第二十八条）
<br />
第四章　高圧ガスの製造の開始等に係る届出（第二十九条・第三十条）
<br />
第五章　高圧ガスの輸入に係る検査等（第三十一条―第三十二条）
<br />
第六章　高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等（第三十三条・第三十四条）
<br />
第七章　自主保安のための措置（第三十五条―第三十九条）
<br />
第八章　保安検査及び定期自主検査
<br />
第一節　保安検査（第四十条―第四十三条）
<br />
第二節　定期自主検査（第四十四条・第四十四条の二）
<br />
第九章　危険時の措置（第四十五条）
<br />
第十章　完成検査及び保安検査に係る認定等（第四十六条―第五十五条）
<br />
第十一章　指定設備に係る認定等（第五十六条―第六十二条の二）
<br />
第十二章　機器の製造に係る技術上の基準等（第六十三条・第六十四条）
<br />
第十三章　雑則（第六十五条―第七十条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（適用範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、高圧ガス保安法
（昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。）に基づいて、冷凍（冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。）に係る高圧ガスに関する保安について規定する。
</div>
<div class="sho">
（用語の定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
可燃性ガス　アンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、ノルマルブタン、プロパン及びプロピレン
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
毒性ガス　アンモニア及びクロルメチル
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不活性ガス　二酸化炭素、フルオロカーボン十二、フルオロカーボン十三、フルオロカーボン十三Ｂ一、フルオロカーボン二十二、フルオロカーボン百十四、フルオロカーボン百十六、フルオロカーボン百二十四、フルオロカーボン百二十五、フルオロカーボン百三十四ａ、フルオロカーボン四百一Ａ、フルオロカーボン四百一Ｂ、フルオロカーボン四百二Ａ、フルオロカーボン四百二Ｂ、フルオロカーボン四百四Ａ、フルオロカーボン四百七Ａ、フルオロカーボン四百七Ｂ、フルオロカーボン四百七Ｃ、フルオロカーボン四百七Ｄ、フルオロカーボン四百七Ｅ、フルオロカーボン四百十Ａ、　フルオロカーボン四百十Ｂ、フルオロカーボン五百、フルオロカーボン五百二、フルオロカーボン五百七Ａ、フルオロカーボン五百九Ａ及びヘリウム
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
移動式製造設備　製造のための設備（以下「製造設備」という。）であつて、地盤面に対して移動することができるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
定置式製造設備　製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
冷媒設備　冷凍設備のうち、冷媒ガスが通る部分
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
最小引張強さ　同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた引張強さのうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　高圧ガスの製造に係る許可等
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　高圧ガスの製造に係る許可等
</strong>
<div class="sho">
（第一種製造者に係る製造の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第五条第一項
の規定により、同項第二号
の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地（移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。）を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割（当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。）により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
法第五十六条の七第二項の認定を受けた同条第一項の指定設備（以下「認定指定設備」という。）を使用して高圧ガスの製造をしようとする者</td>
<td>
様式第一の高圧ガス製造許可申請書製造計画書<br />
法第五十六条の八第一項の指定設備認定証の写し</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
認定指定設備を使用せずに高圧ガスの製造をしようとする者</td>
<td>
様式第一の高圧ガス製造許可申請書<br />
製造計画書</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の製造計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造の目的
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造設備の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一日の冷凍能力（第五条に規定する算定基準によるものをいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
圧縮機の性能
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第八条第一号
の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号
の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
移設、転用、再使用又はこれらの併用（以下「移設等」という。）に係る冷媒設備にあつては、当該設備の使用の経歴及び保管状態の記録
</div>
</div>
<div class="sho">
（第二種製造者に係る製造の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第五条第二項
の規定により、同項第二号
の届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡（その事業の全部を譲り渡すものを除く。）、遺贈又は分割（その事業の全部を承継させるものを除く。）により引き続き高圧ガスの製造をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をする者</td>
<td>
様式第二の高圧ガス製造届書<br />
製造施設等明細書<br />
法第五十六条の八第一項の指定設備<br />
認定証の写し</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
認定指定設備を使用せずに高圧ガスの製造をする者</td>
<td>
様式第二の高圧ガス製造届書<br />
製造施設等明細書</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造の目的
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造設備の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一日の冷凍能力
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
圧縮機の性能
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第十二条第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項
の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
移設等に係る冷媒設備にあつては、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録
</div>
</div>
<div class="sho">
（冷凍能力の算定基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第五条第三項
の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
遠心式圧縮機を使用する製造設備にあつては、当該圧縮機の原動機の定格出力一・二キロワットをもつて一日の冷凍能力一トンとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
吸収式冷凍設備にあつては、発生器を加熱する一時間の入熱量二万七千八百キロジュールをもつて一日の冷凍能力一トンとする。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。<br />
　　<MATH>Ｒ＝ＱＡ</MATH><br />
備考　この式において、Ｒ、Ｑ及びＡは、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
　　Ｒ　一日の冷凍能力（単位　トン）の数値<br />
　　Ｑ冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
冷媒ガスの種類</td>
<td>
Ｑ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二酸化炭素</td>
<td>
一・〇二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
アンモニア</td>
<td>
〇・六四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ三十二</td>
<td>
〇・六三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
プロピレン</td>
<td>
〇・五八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ四百十Ａ</td>
<td>
〇・五七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ百二十五</td>
<td>
〇・五〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ四百四Ａ</td>
<td>
〇・五〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ四百七Ｃ</td>
<td>
〇・四九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ二十二</td>
<td>
〇・四七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ百三十四ａ</td>
<td>
〇・三六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ十二</td>
<td>
〇・三四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ百二十四</td>
<td>
〇・二四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ十一</td>
<td>
〇・一〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
備考　この規則においてＲ三十二、Ｒ四百十Ａ、Ｒ百二十五、Ｒ四百四Ａ、Ｒ四百七Ｃ、Ｒ二十二、Ｒ百三十四ａ、Ｒ十二、Ｒ百二十四及びＲ十一は、それぞれフルオロカーボン三十二、フルオロカーボン四百十Ａ、フルオロカーボン百二十五、フルオロカーボン四百四Ａ、フルオロカーボン四百七Ｃ、フルオロカーボン二十二、フルオロカーボン百三十四ａ、フルオロカーボン十二、フルオロカーボン百二十四及びフルオロカーボン十一とする。</td>
</tr>
</table>
<br />
　　Ａ　蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積（単位　平方メートル）の数値
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。<br />
　　　<MATH>Ｒ＝Ｖ÷Ｃ</MATH><br />
この式において、Ｒ、Ｖ及びＣは、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
Ｒ　一日の冷凍能力（単位　トン）の数値<br />
Ｖ　多段圧縮方式又は多元冷凍方式による製造設備にあつては次のイの算式により得られた数値、回転ピストン型圧縮機を使用する製造設備にあつては次のロの算式により得られた数値、その他の製造設備にあつては圧縮機の標準回転速度における一時間のピストン押しのけ量（単位　立方メートル）の数値<br />
　　　　イ　<COMPOSE>Ｖ<SUB><FONT SIZE="-1">Ｈ</span></SUB></COMPOSE>＋０．０８<COMPOSE>Ｖ<SUB><FONT SIZE="-1">Ｌ</span></SUB></COMPOSE><br />
ロ　６０×０．７８５ｔｎ（<COMPOSE>Ｄ<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP></COMPOSE>―<COMPOSE>ｄ<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP></COMPOSE>）<br />
これらの式において、<COMPOSE>Ｖ<SUB><FONT SIZE="-1">Ｈ</span></SUB></COMPOSE>、<COMPOSE>Ｖ<SUB><FONT SIZE="-1">Ｌ</span></SUB></COMPOSE>、ｔ、ｎ、Ｄ及びｄは、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
<COMPOSE>Ｖ<SUB><FONT SIZE="-1">Ｈ</span></SUB></COMPOSE>　圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の気筒の一時間のピストン押しのけ量（単位　立方メートル）の数値<br />
<COMPOSE>Ｖ<SUB><FONT SIZE="-1">Ｌ</span></SUB></COMPOSE>　圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の前の気筒の一時間のピストン押しのけ量（単位　立方メートル）の数値<br />
ｔ　回転ピストンのガス圧縮部分の厚さ（単位　メートル）の数値<br />
ｎ　回転ピストンの一分間の標準回転数の数値<br />
Ｄ　気筒の内径（単位　メートル）の数値<br />
ｄ　ピストンの外径（単位　メートル）の数値<br />
　　　Ｃ　冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値又は算式により得られた数値<br />
　　　　これらの算式において、<COMPOSE>Ｖ<SUB><FONT SIZE="-1">Ａ</span></SUB></COMPOSE>　<COMPOSE>ｈ<SUB><FONT SIZE="-1">Ａ</span></SUB></COMPOSE>及び<COMPOSE>ｈ<SUB><FONT SIZE="-1">Ｂ</span></SUB></COMPOSE>は、それぞれ次の数値を表すものとする。<br />
<COMPOSE>Ｖ<SUB><FONT SIZE="-1">Ａ</span></SUB></COMPOSE>　温度零下十五度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気（非共沸混合冷媒ガスにあつては、気液平衡状態の蒸気）の比体積（単位　立方メートル毎キログラム）の数値<br />
<COMPOSE>ｈ<SUB><FONT SIZE="-1">Ａ</span></SUB></COMPOSE>　温度零下十五度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気（非共沸混合冷媒ガスにあつては、気液平衡状態の蒸気）のエンタルピー（単位　キロジュール毎キログラム）の数値<br />
<COMPOSE>ｈ<SUB><FONT SIZE="-1">Ｂ</span></SUB></COMPOSE>凝縮完了温度三十度、過冷却五度のときの冷媒ガスの過冷却液（非共沸混合冷媒ガスにあつては、温度二十五度の気液平衡状態の液）のエンタルピー（単位　キロジュール毎キログラム）の数値<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
冷媒ガスの種類</td>
<td>
圧縮機の気筒一個の体積五千立方センチメートル以下のもの</td>
<td>
圧縮機の気筒一個の体積五千立方センチメートルを超えるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ二十一</td>
<td>
四十九・七</td>
<td>
四十六・六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ百十四</td>
<td>
四十六・四</td>
<td>
四十三・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ノルマルブタン</td>
<td>
三十七・二</td>
<td>
三十四・九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イソブタン</td>
<td>
二十七・一</td>
<td>
二十五・四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
クロルメチル</td>
<td>
十四・五</td>
<td>
十三・六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ百三十四ａ</td>
<td>
十四・四</td>
<td>
十三・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ十二</td>
<td>
十三・九</td>
<td>
十三・一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ五百</td>
<td>
十二・〇</td>
<td>
十一・三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
プロパン</td>
<td>
九・六</td>
<td>
九・〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ二十二</td>
<td>
八・五</td>
<td>
七・九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
アンモニア</td>
<td>
八・四</td>
<td>
七・九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ五百二</td>
<td>
八・四</td>
<td>
七・九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ十三Ｂ一</td>
<td>
六・二</td>
<td>
五・八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
Ｒ十三</td>
<td>
四・四</td>
<td>
四・二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
エタン</td>
<td>
三・一</td>
<td>
二・九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二酸化炭素</td>
<td>
一・八</td>
<td>
一・七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その他のガス</td>
<td>
１３９００Ｖ　Ａ　÷０．７５（　ｈ　Ａ　―　ｈ　Ｂ　）</td>
<td>
１３９００Ｖ　Ａ　÷０．８０（　ｈ　Ａ　―　ｈ　Ｂ　）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="3">
備考<br />
　一　多元冷凍方式による製造設備にあつては、最終元の冷媒ガスをもつてこの表の冷媒ガスとする。<br />
　二　多段圧縮方式又は多元冷凍方式による製造設備にあつては、最終段又は最終元の気筒をもつてこの表の圧縮機の気筒とみなす。<br />
　三　この規則においてＲ二十一、Ｒ百十四、Ｒ五百、Ｒ五百二、Ｒ十三Ｂ一及びＲ十三は、それぞれフルオロカーボン二十一、フルオロカーボン百十四、フルオロカーボン五百、フルオロカーボン五百二、フルオロカーボン十三Ｂ一及びフルオロカーボン十三とする。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前号に掲げる製造設備により、第三号に掲げる自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造設備にあつては、前号に掲げる算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。
</div>
</div>
<div class="sho">
（第一種製造者に係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第八条第一号
の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条に定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（定置式製造設備に係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
製造のための施設（以下「製造施設」という。）であつて、その製造設備が定置式製造設備（認定指定設備を除く。）であるものにおける法第八条第一号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物（作業に必要なものを除く。）をたい積した場所及び火気（当該製造設備内のものを除く。）の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造施設には、当該施設の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管（可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。）を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
製造設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
凝縮器（縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。）、受液器（内容積が五千リットル以上のものに限る。）及び配管（経済産業大臣が定めるものに限る。）並びにこれらの支持構造物及び基礎（以下「耐震設計構造物」という。）は、耐震設計構造物の設計のための地震動（以下この号において「設計地震動」という。）、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法（以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。）、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの（経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。）によることができる。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）が行う試験に合格するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
冷媒設備（圧縮機（当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。）の油圧系統を含む。）には、圧力計を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
冷媒設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
前号の規定により設けた安全装置（当該冷媒設備から大気に冷媒ガスを放出することのないもの及び不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの並びに吸収式アンモニア冷凍機（次号に定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。）に設けたものを除く。）のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九の二
</strong>
前号に規定する吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　屋外に設置するものであつて、アンモニア充てん量は、一台当たり二十五キログラム以下のものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　冷媒設備及び発生器の加熱装置を一つの架台上に一体に組立てたものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　運転中は、冷凍設備内の空気を常時吸引排気し、冷媒が漏えいした場合に危険性のない状態に拡散できる構造であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　冷媒配管が屋内に敷設されないものであつて、かつ、ブラインが直接空気又は被冷却目的物に接触しない構造のものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　冷媒設備の材料は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行われているものであること。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合により行われるものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　安全弁は、冷凍設備の内部に設けられ、かつ、その吹出し口は、吸引排気の容易な位置に設けられていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　発生器には、適切な高温遮断装置が設けられていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　発生器の加熱装置は、屋内において作動を停止できる構造であり、かつ、立ち消え等の異常時に対応できる安全装置が設けられていること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器（可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。）と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
可燃性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であつて、その内容積が一万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
可燃性ガス（アンモニアを除く。）を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
可燃性ガス又は毒性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
毒性ガスの製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機については、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
製造設備に設けたバルブ又はコック（操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等とし、操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ又はコックを除く。以下同じ。）には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第八条第一号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、前項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十一号（可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備に係るものを除く。）及び第十七号の基準とする。
</div>
<div class="sho">
（移動式製造設備に係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第一号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までの基準に適合すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（製造の方法に係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第八条第二号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃（以下「修理等」という。）のため特に必要な場合は、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
冷媒設備の修理等及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（第一種製造者に係る承継の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十条第二項
の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面（相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書）を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（第二種製造者に係る承継の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の二</strong>
法第十条の二第二項
の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面（相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書）を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（第二種製造者に係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十二条第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第十四条までに定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
製造設備が定置式製造設備（認定指定設備を除く。）である製造施設における法第十二条第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十七号までの基準とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第十二条第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十一号（可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものを除く。）及び第十七号の基準とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
製造設備が移動式製造設備である法第十二条第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第二号から第四号まで、第六号、第八号及び第十号から第十二号まで並びに第八条第一号の基準とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
法第十二条第二項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験（空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。）を行つた後でなければ製造をしないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第九条第一号から第四号までの基準（製造設備が認定指定設備の場合は、第九条第三号ロを除く。）に適合すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（その他製造に係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第十三条
の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第一号の基準とする。
</div>
<div class="sho">
（第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第十四条第一項
の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（第一種製造者に係る軽微な変更の工事等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第十四条第一項
ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
独立した製造設備の撤去の工事
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造設備（第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。）の取替え（可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。）の工事（冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。）であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
認定指定設備の設置の工事
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第六十二条第一項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十四条第二項
の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面（前項第四号及び第五号に該当する工事をした旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し）を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（第二種製造者に係る変更の工事等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第十四条第四項
の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書（認定指定設備の設置の工事をする旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し）を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の変更明細書には、第四条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（第二種製造者に係る軽微な変更の工事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第十四条第四項
ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
独立した製造設備（認定指定設備を除く。）の撤去の工事
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造設備の取替え（可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。）の工事（冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。）であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第六十二条第一項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　高圧ガスの貯蔵に係る技術上の基準
</strong>
<div class="sho">
（貯蔵の方法に係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第十五条第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二十七条第二号の基準とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　完成検査
</strong>
<div class="sho">
（完成検査の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第二十条第一項
本文又は第三項
本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする第一種製造者は、様式第七の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、法第二十条第一項
本文又は第三項
本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第八の製造施設完成検査証を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（協会等が行う完成検査の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
前条の規定は、協会が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項
本文又は第三項
本文」とあるのは「法第二十条第一項
ただし書又は第三項第一号
」と、同条第一項
中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第二項
中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項
本文又は第三項
本文」とあるのは「法第二十条第一項
ただし書又は第三項第一号
」と、同条第一項
中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項
中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第二十条第一項
ただし書又は第三項第一号
の規定により届出をしようとする第一種製造者は、当該第一種製造者について協会又は指定完成検査機関が行つた完成検査に応じ、それぞれ様式第九の高圧ガス保安協会完成検査受検届書又は様式第十の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（完成検査を要しない変更の工事の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第二十条第三項
の経済産業省令で定めるものは、製造設備（第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。）の取替え（可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。）の工事（冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。）であつて、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
</div>
<div class="sho">
（協会等の完成検査の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第二十条第四項
の規定により報告をしようとする協会は、様式第十一の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十条第四項
の規定により報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（完成検査の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第二十条第五項
の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　高圧ガスの販売事業に係る届出等
</strong>
<div class="sho">
（販売業者に係る販売の事業の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第二十条の四
の規定により届出をしようとする者は、様式第十三の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡（その事業の全部を譲り渡すものを除く。）、遺贈又は分割（その事業の全部を承継させるものを除く。）により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十条の四
の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
販売の目的を記載したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十条の六第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（販売業者に係る承継の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の二</strong>
法第二十条の四の二第二項
の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第十三の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面（相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書）を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（販売業者等に係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第二十条の六第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（販売業者に係る変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
法第二十条の七
の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第十四の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　高圧ガスの製造の開始等に係る届出
</strong>
<div class="sho">
（高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
法第二十一条第一項
の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第十五の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十一条第一項
又は第三項
の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第十六の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（高圧ガスの販売の事業の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
法第二十一条第五項
の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第十七の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　高圧ガスの輸入に係る検査等
</strong>
<div class="sho">
（輸入検査の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
法第二十二条第一項
本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第十八の輸入検査申請書に様式第十八の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
冷凍設備の種類並びに製造所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一日の冷凍能力
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
冷媒設備の漏れ、気密及び耐圧に関する性能
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
安全装置の種類及び性能
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、輸入をした高圧ガスが第三十一条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第十九の輸入検査合格証を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（協会等が行う輸入検査の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条の二</strong>
前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項
本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号
」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第三項
中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十二条第一項第一号
の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項
本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号
」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第三項
中「都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第二十二条第一項第一号
の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（輸入高圧ガスに係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条の三</strong>
法第二十二条第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認める試験（試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格することとする。
</div>
<div class="sho">
（協会等による輸入検査の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条の四</strong>
法第二十二条第二項
の規定により、協会が同項
の報告をしようとするときは、様式第十九の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十二条第二項
の規定により、指定輸入検査機関が同項
の報告をしようとするときは、様式第十九の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（輸入検査の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
法第二十二条第四項
の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
検査項目</td>
<td>
輸入検査の方法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十一条の三に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験</td>
<td>
輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
</strong>
<div class="sho">
（廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第二十五条
の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスとする。
</div>
<div class="sho">
（廃棄に係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
法第二十五条
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
可燃性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつすること。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　自主保安のための措置
</strong>
<div class="sho">
（危害予防規程の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
法第二十六条第一項
の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十の危害予防規程届書に危害予防規程（変更のときは、変更の明細を記載した書面）を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十六条第一項
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第八条第一号
の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号
の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
製造設備の安全な運転及び操作に関すること（第一号に掲げるものを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること（第一号に掲げるものを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
製造施設の増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること（第一号に掲げるものを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
協力会社の作業の管理に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
保安に係る記録に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
大規模地震対策特別措置法
（昭和五十三年法律第七十三号）第二条第四号
に規定する地震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）内にある事業所（同法第六条第一項
に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。）に係る法第二十六条第一項
の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
大規模地震対策特別措置法第二条第三号
に規定する地震予知情報及び同条第十三号
に規定する警戒宣言（以下「警戒宣言」という。）の伝達に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
警戒宣言が発せられた場合における消火設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
大規模地震対策特別措置法第三条第一項
の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、法第二十六条第一項
の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
（平成十四年法律第九十二号）第三条第一項
の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所（同法第六条第一項
に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第一項
に規定する東南海・南海地震（以下「東南海・南海地震」という。）に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項
に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。）に係る法第二十六条第一項
の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項
の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項
の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
（平成十六年法律第二十七号）第三条第一項
の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所（同法第六条第一項
に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第一項
に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震（以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。）に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項
に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。）に係る法第二十六条第一項
の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項
の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項
の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（冷凍保安責任者の選任等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
法第二十七条の四第一項
の規定により、同項第一号
又は第二号
に掲げる者（以下この条、次条及び第三十九条において「第一種製造者等」という。）は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分（認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。）に応じ、製造施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。この場合において、二以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているときは、当該二以上の製造施設を同一の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力（認定指定設備を設置している場合にあつては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。）が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
製造施設の区分</td>
<td>
製造保安責任者免状の交付を受けている者</td>
<td>
高圧ガスの製造に関する経験</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　一日の冷凍能力が三百トン以上のもの</td>
<td>
第一種冷凍機械責任者免状</td>
<td>
一日の冷凍能力が百トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満のもの</td>
<td>
第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状</td>
<td>
一日の冷凍能力が二十トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　一日の冷凍能力が百トン未満のもの</td>
<td>
第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状</td>
<td>
一日の冷凍能力が三トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十七条の四第一項第一号
の経済産業省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス（アンモニアを除く。）以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であって、次のイからチまでに掲げる要件を満たすもの（アンモニアを冷媒ガスとする製造設備により、二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造施設にあつては、アンモニアを冷媒ガスとする製造設備の部分に限る。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　機器製造業者の事業所において次の（１）から（５）までに掲げる事項が行われるものであること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　冷媒設備及び圧縮機用原動機を一の架台上に一体に組立てること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設（設置場所が専用の室（以下「専用機械室」という。）である場合を除く。）にあつては、冷媒設備及び圧縮機用原動機をケーシング内に収納すること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設（空冷凝縮器を使用するものに限る。）にあつては、当該凝縮器に散水するための散水口を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　冷媒ガスの配管の取付けを完了し気密試験を実施すること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　冷媒ガスを封入し、試運転を行つて保安の状況を確認すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、当該製造設備が被冷却物をブライン又は二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスにより冷凍する製造設備であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えたときに圧縮機の運転を停止する高圧遮断装置のほか、次の（１）から（７）までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　開放型圧縮機には、低圧側の圧力が常用の圧力より著しく低下したときに圧縮機の運転を停止する低圧遮断装置を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には、潤滑油圧力が運転に支障をきたす状態に至る圧力まで低下したときに圧縮機を停止する装置を設けること。ただし、作用する油圧が〇・一メガパスカル以下である場合には、省略することができる。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　圧縮機を駆動する動力装置には、過負荷保護装置を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　液体冷却器には、液体の凍結防止装置を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　水冷式凝縮器には、冷却水断水保護装置（冷却水ポンプが運転されなければ圧縮機が稼動しない機械的又は電気的連動機構を有する装置を含む。）を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　空冷式凝縮器及び蒸発式凝縮器には、当該凝縮器用送風機が運転されなければ圧縮機が稼動しないことを確保する装置を設けること。ただし、当該凝縮器が許容圧力以下の安定的な状態を維持する凝縮温度制御機構を有する場合であつて、当該凝縮器用送風機が運転されることにより凝縮温度を適切に維持することができないときには、当該装置を解除することができる。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（７）</strong>　暖房用電熱器を内蔵するエアコンディショナ又はこれに類する電熱器を内蔵する冷凍設備には、過熱防止装置を設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、ハに掲げるところによるほか、次の（１）から（３）までに掲げる自動制御装置を設けるとともに、次の（４）から（８）までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できるスクラバー式又は散水式の除害設備を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰する緊急停止装置を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　ガス漏えい検知警報設備が通電されなければ冷凍設備が稼動しないことを確保する装置（停電時には、当該検知警報設備の電源を自動的に蓄電池又は発電機等の非常用電源に切り替えることができる機構を有するものに限る。）を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　専用機械室又はケーシング内の漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、検出端部と連動して作動するガス漏えい検知警報設備を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　圧縮機又は発生器に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急停止装置を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　受液器又は凝縮器の出口配管の当該受液器又は凝縮器のいずれか一方の近傍に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急遮断装置を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（７）</strong>　容積圧縮式圧縮機には、吐出される冷媒ガス温度が設定温度以上になつた場合に当該圧縮機の運転を停止する高温遮断装置を設けること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（８）</strong>　吸収式冷凍設備であつて直焚式発生器を有するものには、発生器内の溶液が設定温度以上になつた場合に当該発生器の運転を停止する溶液高温遮断装置を設けること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、当該製造設備の一日の冷凍能力が六十トン未満であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　冷凍設備の使用に当たり、冷媒ガスの止め弁の操作を必要としないものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　製造設備が使用場所に分割して搬入される製造施設にあつては、冷媒設備に溶接又は切断を伴う工事を施すことなしに再組立てをすることができ、かつ、直ちに冷凍の用に供することができるものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　製造設備に変更の工事が施される製造施設にあつては、当該製造設備の設置台数、取付位置、外形寸法及び冷凍能力が機器製造時と同一であるとともに、当該製造設備の部品の種類が、機器製造時と同等のものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
Ｒ百十四の製造設備に係る製造施設
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第二十七条の四第一項第二号
に規定する冷凍保安責任者を選任する必要のない第二種製造者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン以上（フルオロカーボン（不活性のものに限る。）にあつては、二十トン以上。アンモニア又はフルオロカーボン（不活性のものを除く。）にあつては、五トン以上二十トン未満。）のものを使用して高圧ガスを製造する者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第一号の製造施設（アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。）であつて、その製造設備の一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用して高圧ガスを製造する者
</div>
</div>
<div class="sho">
（冷凍保安責任者の選任等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
法第二十七条の四第二項
において準用する法第二十七条の二第五項
の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十一の冷凍保安責任者届書に当該冷凍保安責任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（製造保安責任者免状の交付を受けている者の職務の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
法第二十九条第二項
の経済産業省令で定める製造保安責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に係る保安について職務を行うことができる範囲は、次の表の上欄に掲げる製造保安責任者免状の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
製造保安責任者免状の種類</td>
<td>
職務を行うことができる範囲</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第一種冷凍機械責任者免状</td>
<td>
製造施設における製造に係る保安</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二種冷凍機械責任者免状</td>
<td>
一日の冷凍能力が三百トン未満の製造施設における製造に係る保安</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三種冷凍機械責任者免状</td>
<td>
一日の冷凍能力が百トン未満の製造施設における製造に係る保安</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（冷凍保安責任者の代理者の選任等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第三十三条第一項
の規定により、第一種製造者等は、第三十六条の表の上欄に掲げる製造施設の区分（認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。）に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者の代理者を選任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十三条第三項
において準用する法第二十七条の二第五項
の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十二の冷凍保安責任者代理者届書に、当該代理者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　保安検査及び定期自主検査
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　保安検査
</strong>
<div class="sho">
（特定施設の範囲等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
法第三十五条第一項
本文の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設（以下「特定施設」という。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ヘリウム、Ｒ二十一又はＲ百十四を冷媒ガスとする製造施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造施設のうち認定指定設備の部分
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十五条第一項
本文の規定により、都道府県知事が行う保安検査は、三年以内に少なくとも一回以上行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三十五条第一項
本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第一種製造者は、第二十一条第二項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から二年十一月を超えない日までに、様式第二十三の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県知事は、法第三十五条第一項
本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（協会等が保安検査を行う特定施設の指定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
法第三十五条第一項第一号
の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する製造施設とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項から第四項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項
本文の規定により、都道府県知事」とあるのは「法第三十五条第一項第一号
の規定により、協会」と、同条第三項
中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第四項
中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三十五条第一項第一号
の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第二項から第四項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項
本文の規定により、都道府県知事」とあるのは「法第三十五条第一項第一号
の規定により、指定保安検査機関」と、同条第三項
中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「事業所の所在地において保安検査を行う指定保安検査機関」と、同条第四項
中「都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第三十五条第一項第一号
の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（協会等の保安検査の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
法第三十五条第三項
の規定により報告をしようとする協会は、様式第二十七の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十五条第三項
の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保安検査の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
法第三十五条第四項
の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十五条第一項第二号
の規定により経済産業大臣の認定を受けている者の行う保安検査の方法であつて、同号
の認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　定期自主検査
</strong>
<div class="sho">
（定期自主検査を行う製造施設等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
法第三十五条の二の一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値は、アンモニア又はフルオロカーボン（不活性のものを除く。）を冷媒ガスとするものにあつては、二十トンとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十五条の二
の経済産業省令で定めるものは、製造施設（第三十六条第二項第一号に掲げる製造施設（アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。）であつて、その製造設備の一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを除く。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三十五条の二
の規定により自主検査は、第一種製造者の製造施設にあつては法第八条第一号
の経済産業省令で定める技術上の基準（耐圧試験に係るものを除く。）に適合しているか、又は第二種製造者の製造施設にあつては法第十二条第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準（耐圧試験に係るものを除く。）に適合しているかどうかについて、一年に一回以上行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第三十五条の二
の規定により、第一種製造者（製造施設が第三十六条第二項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。）又は第二種製造者（製造施設が第三十六条第三項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。）は、同条の自主検査を行うときは、その選任した冷凍保安責任者に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第三十五条の二
の規定により、第一種製造者及び第二種製造者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
検査をした製造施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
検査年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
検査の実施について監督を行つた者の氏名
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的方法による保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条の二</strong>
法第三十五条の二
に規定する検査記録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）により記録することにより作成し、保存することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第九章　危険時の措置
</strong>
<div class="sho">
（危険時の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
法第三十六条第一項
の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第十章　完成検査及び保安検査に係る認定等
</strong>
<div class="sho">
（完成検査に係る認定の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
法第三十九条の二第一項
の規定により、法第二十条第三項第二号
の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第二十九の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
企業の概要を記載した書類、設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類　設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第三十九条の三第一項
の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十九条の二第一項
の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であつて、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。
</div>
<div class="sho">
（完成検査に係る認定の基準等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
法第三十九条の三第一項第一号
の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号
の経済産業省令で定める条件及び同号
の経済産業省令で定める数は、別表第三で定めるところによるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十九条の三第二項
の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十九条の三第一項第一号
の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号
の経済産業省令で定める条件及び同号
の経済産業省令で定める数に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十九条の三第一項第二号
の完成検査規程に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の三第一項
各号に該当していると認めるときは、様式第三十の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（保安検査に係る認定の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
法第三十九条の四第一項
の規定により、法第三十五条第一項第二号
の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第三十一の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
企業の概要を記載した書類　設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類　設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第三十九条の五第一項
の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請において、第四十六条第一項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第四十六条第一項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三十九条の四第一項
の経済産業省令で定める特定施設は、第四十条第一項に規定する特定施設のうち、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。
</div>
<div class="sho">
（保安検査に係る認定の基準等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
法第三十九条の五第一項第一号
の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号
の経済産業省令で定める条件及び同号
の経済産業省令で定める数は、別表第四に定めるところによるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十九条の五第二項
の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十九条の五第一項第一号
の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号
の経済産業省令で定める条件及び同号
の経済産業省令で定める数に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十九条の五第一項第二号
の保安検査規程に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の五第一項
各号に該当していると認めるときは、様式第三十二の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（協会等による調査の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
法第三十九条の七第一項
の規定により、協会又は検査組織等調査機関（以下この条において「協会等」という。）が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第三十三の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
企業の概要を記載した書類　設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類　設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第三十九条の三第一項
の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十九条の三第一項第一号
の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号
の経済産業省令で定める条件及び同号
の経済産業省令で定める数に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十九条の三第一項第二号
の完成検査規程に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三十九条の七第二項
の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の三第一項
各号に該当していると認めるときは、様式第三十四の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第三十九条の七第三項
の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第三十五の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
企業の概要を記載した書類　設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類　設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第三十九条の五第一項
の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の申請において、第一項による完成検査に係る協会等の調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第一項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
法第三十九条の七第三項
の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十九条の五第一項第一号
の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号
の経済産業省令で定める条件及び同号
の経済産業省令で定める数に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十九条の五第一項第二号
の保安検査規程に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
法第三十九条の七第四項
の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の五第一項
各号に該当していると認めるときは、様式第三十六の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（認定の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
法第三十九条の八第一項
の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十六条から前条までの規定を準用するものとする。
</div>
<div class="sho">
（認定内容の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
法第三十九条の九第一項
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十七の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十九条の九第二項
の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十八の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（施設の追加）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十六条、第四十七条及び第五十条第一項から第三項の規定を準用する。ただし、第四十六条第一項又は第五十条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第四十八条、第四十九条及び第五十条第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。ただし、第四十八条第一項又は第五十条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（検査記録の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
法第三十九条の十第二項
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
検査年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
検査に係る責任者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
検査をした特定変更工事の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十九条の十第三項
で準用する同条第二項
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
検査年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
検査に係る責任者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
検査をした特定施設
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
</div>
</div>
<div class="sho">
（検査記録の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
法第三十九条の十一第一項
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十九の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
検査をした特定変更工事の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十九条の十一第二項
の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第四十の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
検査をした特定施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第十一章　指定設備に係る認定
</strong>
<div class="sho">
（指定設備に係る認定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
法第五十六条の七第一項
の規定により認定を受けようとする者は、様式第四十一の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関（以下「指定設備認定機関等」という。）に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の概要を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第六十四条に規定する試験に関する成績証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第五十六条の七第二項
の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定設備認定機関等は、第一項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（指定設備に係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
法第五十六条の七第二項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定設備は、当該設備の製造業者の事業所（以下この条において「事業所」という。）において、第一種製造者が設置するものにあつては第七条第二項（同条第一項第一号、第二号及び第六号を除く。）、第二種製造者が設置するものにあつては第十二条第二項（第七条第一項第一号、第二号及び第六号を除く。）の基準に適合することを確保するように製造されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定設備は、ブラインを共通に使用する以外には、他の設備と共通に使用する部分がないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
指定設備の冷媒設備は、事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に合格するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指定設備の冷媒設備は、事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
指定設備の冷媒設備のうち直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
指定設備の冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
凝縮器が縦置き円筒形の場合は、胴部の長さが五メートル未満であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
受液器は、その内容積が五千リットル未満であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
指定設備の冷媒設備には、第七条第八号の安全装置として、破裂板を使用しないこと。ただし、安全弁と破裂板を直列に使用する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
液状の冷媒ガスが充てんされ、かつ、冷媒設備の他の部分から隔離されることのある容器であつて、内容積三百リットル以上のものには、同一の切り換え弁に接続された二つ以上の安全弁を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
冷凍のための指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
冷凍のための指定設備には、自動制御装置を設けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
容積圧縮式圧縮機には、吐出冷媒ガス温度が設定温度以上になつた場合に圧縮機の運転を停止する装置が設けられていること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定設備認定証の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
法第五十六条の八第二項
の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第四十二のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（指定設備認定証の再交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
法第五十六条の八第三項
において準用する法第五十六条の四第三項
の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第四十三の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
法第五十六条の九第一項
において準用する法第五十六条の五
の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定設備認定証の交付番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
冷凍能力（記号　ＲＴ、単位　トン）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
冷媒ガスの種類及び充てん量（単位　キログラム）
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定設備認定証の返納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
法第五十六条の九第二項
において準用する法第五十六条の六
の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等（転用を除く。以下この条及び次条において同じ。）を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該変更の工事が同一の部品への交換のみである場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（認定指定設備の移設等に係る調査の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条の二</strong>
前条第一項第二号の調査を受けようとする者は、様式第四十三の二の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定設備認定証の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第五十六条の七第二項
の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により指定設備認定機関等が行う調査は、書類調査により行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定設備認定機関等は、前項の調査において、申請の内容が第五十七条各号に適合していると認めるときは、様式第四十三の三の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第十二章　機器の製造に係る技術上の基準等
</strong>
<div class="sho">
（冷凍設備に用いる機器の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
法第五十七条
の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器（以下単に「機器」という。）であつて、一日の冷凍能力が三トン以上（フルオロカーボン（不活性のものに限る。）にあつては、五トン以上。）の冷凍機とする。
</div>
<div class="sho">
（機器の製造に係る技術上の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
法第五十七条
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
機器の冷媒設備（一日の冷凍能力が二十トン未満のものを除く。）に係る経済産業大臣が定める容器（ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下この号において同じ。）は、次に適合すること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　材料は、当該容器の設計圧力（当該容器を使用することができる最高の圧力として設計された適切な圧力をいう。以下この条において同じ。）、設計温度（当該容器を使用することができる最高又は最低の温度として設定された適切な温度をいう。以下この号において同じ。）、製造する高圧ガスの種類等に応じ、適切なものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　容器は、設計圧力又は設計温度において発生する最大の応力に対し安全な強度を有しなければならない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　容器の板の厚さ、断面積等は、形状、寸法、設計圧力、設計温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、適切であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　溶接は、継手の種類に応じ適切な種類及び方法により行うこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　溶接部（溶着金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。）は、母材の最小引張強さ（母材が異なる場合は、最も小さい値）以上の強度を有するものでなければならない。ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする場合であつて、許容引張応力の値以下で使用するときは、当該許容引張応力の値の四倍の値以上の強度を有する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　溶接部については、応力除去のため必要な措置を講ずること。ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　構造は、その設計に対し適切な形状及び寸法でなければならない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　材料の切断、成形その他の加工（溶接を除く。）は、ロ及びハの規定によるほか、次の（１）から（４）までに掲げる規定によらなければならない。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　材料の表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないこと。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　材料の機械的性質を損なわないこと。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　公差が適切であること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　使用上有害な歪みがないこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　突合せ溶接による溶接部は、同一の溶接条件ごとに適切な機械試験に合格するものであること。ただし、経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた協会が行う試験に合格した場合は、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　突合せ溶接による溶接部は、その内部に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、高圧ガスの種類等に応じ、放射線透過試験その他の内部の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。ただし、非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ル</strong>　低合金鋼を母材とする容器の溶接部その他安全上重要な溶接部は、その表面に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、磁粉探傷試験その他の表面の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。ただし、非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
機器は、冷媒設備について設計圧力以上の圧力で行う適切な気密試験及び配管以外の部分について設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う適切な耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）に合格するものであること。ただし、経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた協会が行う試験に合格した場合は、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
機器の冷媒設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
機器（第一号に掲げる容器を除く。）の材料及び構造は、当該機器が前二号の基準に適合することとなるものであること。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第十三章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
法第六十条第一項
の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置を記載した帳簿を備え、記載の日から十年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（収去証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
法第六十二条第一項
の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第四十四の収去証を交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（身分を示す証票）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
法第六十二条第六項
の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、様式第四十五とする。
</div>
<div class="sho">
（事故届）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
法第六十三条
の規定により、都道府県知事に事故を届け出ようとする者は、様式第四十六の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条の二</strong>
都道府県知事は、法第七十四条第四項
の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第四十七の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
事故の区分</td>
<td>
報告期限</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　次のイからニまでのいずれかに該当する事故<br />
イ　死者が一名以上、重傷者（負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。）が二名以上若しくは軽傷者（負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。）が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故<br />
ロ　直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故<br />
ハ　大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故<br />
ニ　同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故</td>
<td>
事故発生の日から十日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　前号に規定する事故以外の事故</td>
<td>
当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、高圧ガス保安法施行令
（平成九年政令第二十号）第十八条第三項
の規定により報告を行うときは、速やかに様式第四十八の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（危険のおそれのない場合等の特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第二十条、第二十七条、第三十一条の三、第三十三条、第三十四条、第五十七条及び第六十四条に規定する基準並びに第三十六条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。
</div>
<div class="sho">
（条例等に係る適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
第四十二条、第五十五条、第六十七条及び第六十八条（都道府県知事の事務に係る部分に限る。）の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令施行前に高圧ガス取締法施行規則（昭和二十六年通商産業省令第六十八号。以下「旧規則」という。）第十一条第一項第九号の規定により通商産業大臣が同等以上のものと認めた試験については、第十条第五号の規定により通商産業大臣が同等以上のものと認めたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
通商産業大臣の行なつた第三種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての第二十八条および第二十九条の規定については、第二十八条中「その第二種冷凍機械主任者免状または第三種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なつた都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なつた都道府県知事（昭和四十三年六月一日前に第三種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者が同日以後における最初の再交付を受けようとする場合にあつては、居住地を管轄する都道府県知事）」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年四月二二日通商産業省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年四月一五日通商産業省令第四一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に第二種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての改正後の冷凍保安規則第二十八条および第二十九条の規定の適用については、第二十八条中「その第二種冷凍機械主任者免状または第三種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なつた都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なつた都道府県知事（この省令の施行前に第二種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者がこの省令の施行後における最初の再交付を受けようとする場合にあつては、居住地を管轄する都道府県知事）」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年六月一日通商産業省令第六五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年八月一日通商産業省令第七四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年二月一八日通商産業省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第三十号）の施行の日（昭和五十一年二月二十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年八月一四日通商産業省令第三五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法（昭和二十六年法律第二百四号）第五条第一項若しくは第十四条第一項の規定による許可を受け、又は第五条第二項若しくは第十四条第三項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している製造施設（以下「既存製造施設」という。）については、次の各号に掲げる改正後の冷凍保安規則（以下「新規則」という。）の規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第十条第七号の二イ、第八号及び第十四号、第十一条第二号（第十条第八号に係る部分に限る。）、第十四条（第十条第七号の二イ、第八号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。）並びに第十五条（第十条第八号及び第九号に係る部分に限る。）　一年
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第十条第十二号及び第十四条（第十条第十二号に係る部分に限る。）　一年六月
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第十条第七号の二ロ、第十号、第十一号及び第十三号並びに第十四条（第十条第七号の二ロ、第十一号及び第十三号に係る部分に限る。）　二年
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
既存製造施設であつて、新規則第十条第五号若しくは第七号、第十一条第二号（第十条第五号及び第七号に係る部分に限る。）、第十四条（第十条第五号及び第七号に係る部分に限る。）又は第十五条（第十条第五号及び第七号に係る部分に限る。）の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
既存製造施設であつて、新規則第十条第八号の二の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この省令の施行前に高圧ガス取締法第二十六条第一項の規定による認可を受けた危害予防規程であつて、新規則第十九条第二項の規定に適合しないものにおいて定めるべき事項については、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年三月二二日通商産業省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年九月一〇日通商産業省令第六七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一〇月二六日通商産業省令第六四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法（以下「法」という。）第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後法第十四条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事に係る耐震設計構造物については、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年六月二五日通商産業省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年七月二三日通商産業省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十七年八月二十三日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月五日通商産業省令第四一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十九年六月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一月二一日通商産業省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第一条、第二条中第九条第一項第五号、第十五条、第十九条の五第一項、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第二十八条第二項にただし書を加える改正規定並びに第二十八条第三項、第三十五条及び第五十七条の改正規定並びに第三条中第十六条、第二十七条、第二十八条第三項及び第二十九条の改正規定、第三十条第二項にただし書を加える改正規定並びに第三十条第三項、第四十二条及び第六十条の改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年九月三〇日通商産業省令第四八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年四月一〇日通商産業省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年六月二九日通商産業省令第三一号）</strong>
<br />
この省令は、平成三年七月五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年五月一一日通商産業省令第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月一〇日通商産業省令第九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年七月二七日通商産業省令第五八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年四月四日通商産業省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年二月二六日通商産業省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月一〇日通商産業省令第一二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正前の冷凍保安規則（以下「旧規則」という。）第二条の次に十二章を加える改正規定のうち第七条第一項第五号に係る部分であって配管に係るものについては、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現に第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備であるものに該当している者については、新規則第七条第一項第五号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前に旧規則第十二条の二、第二十一条又は第五十三条の二の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第六十九条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の施行前に旧規則第四十五条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成八年法律第十四号。以下「改正法」という。）による改正前の高圧ガス取締法第二十二条第一項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第二十二条第一項の検査を受けようとする者については、新規則第三十一条第一項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第四十四の様式に関わらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この省令の施行前に法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第四十五の様式に関わらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（手続等の効力の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（その他の措置の告示への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二七日通商産業省令第三九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条まで及び第十二条から第十五条までの規定は、平成九年四月二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年四月二四日通商産業省令第八五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日通商産業省令第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（冷凍保安規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行の際現に法第五条第一項第二号の許可を受けている法第八条第一号の製造施設については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（手続等の効力の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年九月三〇日通商産業省令第八七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第五条第一項の規定による許可を受けている製造施設（改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第三号に規定するディスペンサーを除く。）については、改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第二号から第四号までの規定は適用せず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月一日通商産業省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二八日通商産業省令第四五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日通商産業省令第六三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に、この省令による改正前の冷凍保安規則第三十一条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三四七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二六日経済産業省令第四三号)</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二〇日経済産業省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二八日経済産業省令第五八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一〇月二二日経済産業省令第一〇九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月三一日経済産業省令第四一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五十六条の六の二第一項の規定により登録特定設備製造業者の登録を受けている者に係る特定設備事業区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月二五日経済産業省令第八六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日経済産業省令第五一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一一月三〇日経済産業省令第一〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この省令の施行の際、現に特定事業省令第十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一七日経済産業省令第一一五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五条第一項第二号の許可を受けている製造施設（製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスを冷媒ガスとするもので、当該製造設備の一日の冷凍能力が三百トン以上である製造施設に限る。）については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三〇日経済産業省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年九月一日経済産業省令第八六号）</strong>
<br />
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日（平成十七年九月一日）から施行する。
<br />
別表第一　（第二十五条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
検査項目</td>
<td>
完成検査の方法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
１　製造設備が定置式製造設備である製造施設の場合</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　第七条第一項第一号の引火性又は発火性の物のたい積の状況</td>
<td>
一　冷凍設備の圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管（以下「高圧部」という。）の付近について、引火性又は発火性の物のたい積（作業に必要なものを除く。）の有無を目視により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　第七条第一項第一号の火気の付近にないこと</td>
<td>
二　冷凍設備の高圧部の付近の火気を取り扱う施設（当該製造設備内のものを除く。）の有無を目視により検査する。高圧部と同一の室に火気を取り扱う施設がある場合にあつては、高圧部の外面から火気までの距離を巻尺その他の測定器具により測定する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合にあつては、高圧部と火気を取り扱う施設との間に設けられた防火上有効な壁の設置状況を目視により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　第七条第一項第二号の警戒標</td>
<td>
三　製造施設の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　第七条第一項第三号の漏えいガスが滞留しない構造</td>
<td>
四　可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の高圧部を設置する室の冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　第七条第一項第四号の冷媒ガスが漏えいしない構造</td>
<td>
五　製造設備の防振措置、衝撃防護措置、防食措置等の状況を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　第七条第一項第五号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造</td>
<td>
六　耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　第七条第一項第六号の冷媒設備の耐圧試験</td>
<td>
七　冷媒設備の配管以外の部分を耐圧試験用設備を用いた許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　第七条第一項第六号の冷媒設備の気密試験</td>
<td>
八　冷媒設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた許容圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　第七条第一項第七号の冷媒設備の圧力計</td>
<td>
九　冷媒設備（圧縮機（当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。）の油圧系統を含む。）の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　第七条第一項第八号の冷媒設備の安全装置</td>
<td>
十　冷媒設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　第七条第一項第九号の冷媒設備の安全弁等の放出管</td>
<td>
十一　可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の安全弁又は破裂板（大気に冷媒ガスを放出することのないものを除く。）の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二　第七条第一項第十号の受液器の丸形ガラス管液面計</td>
<td>
十二　可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に丸形ガラス管液面計が設けられていないことを目視、図面等により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三　第七条第一項第十一号の受液器のガラス管液面計</td>
<td>
十三　受液器に設けられたガラス管液面計に講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査する。また、可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備にあつては、当該設備に係る受液器と当該ガラス管液面計とを接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四　第七条第一項第十二号の可燃性ガスの製造施設の消火設備</td>
<td>
十四　可燃性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五　第七条第一項第十三号の受液器の周囲の流出を防止するための措置</td>
<td>
十五　毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の受液器（内容積が一万リツトル以上のものに限る。）の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十六　第七条第一項第十四号の冷媒設備に係る電気設備</td>
<td>
十六　可燃性ガス（アンモニアを除く。）を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備の位置及び当該可燃性ガスに対し防爆性能を有する構造であることを、目視によるほか、図面又は記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十七　第七条第一項第十五号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備</td>
<td>
十七　可燃性ガス又は毒性ガスの製造施設におけるガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十八　第七条第一項第十六号の毒性ガスの製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置</td>
<td>
十八　毒性ガスの製造設備に講じた当該毒性ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九　第七条第一項第十七号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置</td>
<td>
十九　作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
２　製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　第七条第一項第一号の引火性又は発火性の物のたい積の状況</td>
<td>
一　冷凍設備の高圧部の付近について、引火性又は発火性の物のたい積（作業に必要なものを除く。）の有無を目視により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　第七条第一項第二号の警戒標</td>
<td>
二　製造施設の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　第七条第一項第三号の漏えいガスが滞留しない構造</td>
<td>
三　可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の高圧部を設置する室の冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　第七条第一項第四号の冷媒ガスが漏えいしない構造</td>
<td>
四　製造設備の防振措置、衝撃防護措置、防食措置等の状況を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　第七条第一項第六号の冷媒設備の耐圧試験</td>
<td>
五　冷媒設備の配管以外の部分を耐圧試験用設備を用いた許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　第七条第一項第六号の冷媒設備の気密試験</td>
<td>
六　冷媒設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた許容圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　第七条第一項第七号の冷媒設備の圧力計</td>
<td>
七　冷媒設備（圧縮機（当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。）の油圧系統を含む。）の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　第七条第一項第八号の冷媒設備の安全装置</td>
<td>
八　冷媒設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　第七条第一項第十号の受液器の丸形ガラス管液面計</td>
<td>
九　可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に丸形ガラス管液面計が設けられていないことを目視、図面等により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　第七条第一項第十一号の受液器のガラス管液面計</td>
<td>
十　受液器に設けられたガラス管液面計に講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査する。また、可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備にあつては、当該設備に係る受液器と当該ガラス管液面計とを接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　第七条第一項第十二号の可燃性ガスの製造施設の消火設備</td>
<td>
十一　可燃性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
備考</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
一　第六十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
二　移設等に係る冷媒設備であつて、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二
<br />
削除
<br />
別表第三　（第四十七条第一項関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
項目</td>
<td>
完成検査に係る認定の基準</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　本社の体制について<br />
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　保安に係る基本姿勢</td>
<td>
一　法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。<br />
二　法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　保安管理</td>
<td>
一　役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。<br />
二　保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。<br />
三　保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
四　本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理（認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。）を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。<br />
五　本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　事業所の体制について</td>
<td>
経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　保安に係る基本姿勢</td>
<td>
一　事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　組織</td>
<td>
一　事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織（以下これらを総称して「管理担当組織」という。）が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。<br />
二　保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
三　管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
四　各級管理者（職制）と法定管理者（冷凍保安責任者）との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
五　運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。<br />
　イ　経験十年以上（管理担当組織の経験年数を通算する。）で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者<br />
　ロ　イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者<br />
六　保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
七　保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
八　運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。<br />
九　保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
十　運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
十一　非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ハ　業務</td>
<td>
一　管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
二　保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。<br />
三　規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。<br />
四　設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。<br />
五　設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつて機器の採用に関する方針が定められていること。<br />
六　運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。<br />
七　保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報（最新の保安技術情報、冷凍関連事故情報等）を積極的に収集することが、明確に定められ、かつ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。<br />
八　保安管理を担当する組織は、検査結果（分析・評価を含む。）を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ニ　教育訓練</td>
<td>
一　次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
　イ　保安関連情報に関する事項<br />
　ロ　規程・基準類の履行の徹底に関する事項<br />
　ハ　自主的保安活動に関する事項<br />
　ニ　提案制度に関する事項<br />
　ホ　緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項<br />
　ヘ　その他教育訓練全般に関する事項<br />
二　教育訓練の実施（効果を含む。）に関する記録が作成され、保存されていること。<br />
三　教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ホ　事故防止対策</td>
<td>
一　事業所内事故（潜在事故を含む。）の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ヘ　工事管理</td>
<td>
一　工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。<br />
　イ　作業範囲及び責任の所在に関する事項<br />
　ロ　運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項<br />
　ハ　工事作業管理の徹底に関する事項<br />
　ニ　その他工事管理に関する事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ト　協力会社</td>
<td>
一　協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。<br />
　イ　作業範囲及び責任の所在に関する事項<br />
　ロ　協力会社の選定に関する事項<br />
　ハ　協力会社作業員の教育訓練等に関する事項<br />
　ニ　その他協力会社の管理に関する事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
チ　防災体制</td>
<td>
一　防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。<br />
　イ　災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項<br />
　ロ　防災体制が確立されるまでの応急措置（夜間、休日等における対応を含む。）に関する事項<br />
　ハ　各種防災設備の整備、維持管理に関する事項<br />
　ニ　緊急停止に関する事項<br />
　ホ　関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項<br />
　ヘ　夜間、休日等の非番者等（協力会社の従業員を含む。）の緊急呼び出し体制に関する事項<br />
　ト　その他防災管理に関する事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　認定完成検査実施者の行う検査（以下「認定完成検査」という。）の体制について</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　認定完成検査組織</td>
<td>
一　認定完成検査を実施する組織（以下この表において「検査組織」という。）が明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
二　検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。<br />
　イ　経験十年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。）で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者<br />
　ロ　イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者<br />
三　検査組織の長は、特定変更工事（工事に係る協力会社の管理を含む。）に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等（以下「工事計画書等」という。）を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
四　検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。<br />
五　検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
六　検査組織に所属している者（検査組織の長を除く。）の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　認定完成検査業務</td>
<td>
一　検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。<br />
二　認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。<br />
三　認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。<br />
四　認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ハ　認定完成検査の検査管理</td>
<td>
一　検査組織以外の組織（委員会等を含む。）により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
二　検査管理を行う組織の長（ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。）は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。<br />
　イ　経験十年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。）で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者<br />
　ロ　イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者<br />
三　検査管理を行う組織に所属する者（検査管理を行う組織の長を除く。）は、経験五年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。）で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
四　一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員（本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。）が所属していること。<br />
五　検査管理に関する規程・基準類（チェックリスト等）が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。<br />
六　検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
備考　上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第四　（第四十九条第一項関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
項目</td>
<td>
保安検査に係る認定の基準</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　本社の体制について<br />
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　保安に係る基本姿勢</td>
<td>
一　法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。<br />
二　法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　保安管理</td>
<td>
一　役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。<br />
二　保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。<br />
三　保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
四　本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理（認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。）を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。<br />
五　本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　事業所の体制について</td>
<td>
経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　保安に係る基本姿勢</td>
<td>
一　事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　組織</td>
<td>
一　事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織（以下これらを総称して「管理担当組織」という。）が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。<br />
二　保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
三　管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
四　各級管理者（職制）と法定管理者（冷凍保安責任者）との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
五　運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。<br />
　イ　経験十年以上（管理担当組織の経験年数を通算する。）で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者<br />
　ロ　イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者<br />
六　運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。<br />
七　保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
八　保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
九　保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
十　運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
十一　非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ハ　業務</td>
<td>
一　管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
二　保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。<br />
三　規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。<br />
四　設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。<br />
五　運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。<br />
六　保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報（最新の保安技術情報、冷凍関連事故情報等）を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。<br />
七　設備管理を担当する組織及び運転管理を担当する組織において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。<br />
八　保安管理を担当する組織は、検査結果（分析・評価を含む。）を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ニ　教育訓練</td>
<td>
一　次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
　イ　保安関連情報に関する事項<br />
　ロ　規程・基準類の履行の徹底に関する事項<br />
　ハ　自主的保安活動に関する事項<br />
　ニ　提案制度に関する事項<br />
　ホ　緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項<br />
　ヘ　その他教育訓練全般に関する事項<br />
二　教育訓練の実施（効果を含む。）に関する記録が作成され、保存されていること。<br />
三　教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ホ　事故防止対策</td>
<td>
一　事業所内事故（潜在事故を含む。）の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ヘ　工事管理</td>
<td>
一　工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。<br />
　イ　作業範囲及び責任の所在に関する事項<br />
　ロ　運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項<br />
　ハ　工事作業管理の徹底に関する事項<br />
　ニ　その他工事管理に関する事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ト　協力会社</td>
<td>
一　協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。<br />
　イ　作業範囲及び責任の所在に関する事項<br />
　ロ　協力会社の選定に関する事項<br />
　ハ　協力会社作業員の教育訓練等に関する事項<br />
　ニ　その他協力会社の管理に関する事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
チ　防災体制</td>
<td>
一　防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。<br />
　イ　災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項<br />
　ロ　防災体制が確立されるまでの応急措置（夜間、休日等における対応を含む。）に関する事項<br />
　ハ　各種防災設備の整備、維持管理に関する事項<br />
　ニ　緊急停止に関する事項<br />
　ホ　関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項<br />
　ヘ　夜間、休日等の非番者等（協力会社の従業員を含む。）の緊急呼び出し体制に関する事項<br />
　ト　その他防災管理に関する事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　認定保安検査実施者の行う検査（以下「認定保安検査」という。）の体制について<br />
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　運転を停止することなく保安検査を行うための措置</td>
<td>
一　運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。<br />
二　前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。<br />
三　運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書（工程ごとの操業条件等）が明確に定められ、かつ、整備されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　認定保安検査組織</td>
<td>
一　認定保安検査を実施する組織（以下この表において「検査組織」という。）が明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
二　検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。<br />
　イ　経験十年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。）で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者<br />
　ロ　イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者<br />
三　検査組織に所属している者（検査組織の長を除く。）の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ハ　認定保安検査業務</td>
<td>
一　検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。<br />
二　認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。<br />
三　認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。<br />
四　認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ニ　認定保安検査の検査管理</td>
<td>
一　検査組織以外の組織（委員会等を含む。）により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
二　検査管理を行う組織の長（ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。）は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。<br />
　イ　経験十年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。）で、かつ、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者<br />
　ロ　イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者<br />
三　検査管理を行う組織に所属する者（検査管理を行う組織の長を除く。）は、経験五年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。）で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。<br />
四　一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員（本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。）が所属していること。<br />
五　検査管理に関する規程・基準類（チェックリスト等）が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。<br />
六　検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
備考<br />
一　特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。<br />
二　上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。</td>
</tr>
</table>
<br />
様式第１　（第３条関係）
<br />
様式第２　（第４条関係）
<br />
様式第３　（第１０条関係）
<br />
様式第３の２　（第１０条の２関係）
<br />
様式第４　（第１６条関係）
<br />
様式第５　（第１７条関係）
<br />
様式第６　（第１８条関係）
<br />
様式第７　（第２１条及び第２２条関係）
<br />
様式第８　（第２１条及び第２２条関係）
<br />
様式第９　（第２２条関係）
<br />
様式第１０　（第２２条関係）
<br />
様式第１１　（第２４条関係）
<br />
様式第１２　（第２４条関係）
<br />
様式第１３　（第２６条関係）
<br />
様式第１３の２　（第２６条の２関係）
<br />
様式第１４　（第２８条関係）
<br />
様式第１５　（第２９条関係）
<br />
様式第１６　（第２９条関係）
<br />
様式第１７　（第３０条関係）
<br />
様式第１８　（第３１条関係）
<br />
様式第１８の２　（第３１条関係）
<br />
様式第１９　（第３１条関係）
<br />
様式第１９の２　（第３１条の２関係）
<br />
様式第１９の３　（第３１条の２関係）
<br />
様式第１９の４　（第３１条の４関係）
<br />
様式第１９の５　（第３１条の４関係）
<br />
様式第２０　（第３５条関係）
<br />
様式第２１　（第３７条関係）
<br />
様式第２２　（第３９条関係）
<br />
様式第２３　（第４０条及び第４１条関係）
<br />
様式第２４　（第４０条及び第４１条関係）
<br />
様式第２５　（第４１条関係）
<br />
様式第２６　（第４１条関係）
<br />
様式第２７　（第４２条関係）
<br />
様式第２８　（第４２条関係）
<br />
様式第２９　（第４６条関係）
<br />
様式第３０　（第４７条関係）
<br />
様式第３１　（第４８条関係）
<br />
様式第３２　（第４９条関係）
<br />
様式第３３　（第５０条関係）
<br />
様式第３４　（第５０条関係）
<br />
様式第３５　（第５０条関係）
<br />
様式第３６　（第５０条関係）
<br />
様式第３７　（第５２条関係）
<br />
様式第３８　（第５２条関係）
<br />
様式第３９　（第５５条関係）
<br />
様式第４０　（第５５条関係）
<br />
様式第４１　（第５６条関係）
<br />
様式第４２　（第５８条関係）
<br />
様式第４３　（第５９条関係）
<br />
様式第４３の２　（第６２条の２関係）
<br />
様式第４３の３　（第６２条の２関係）
<br />
様式第４４　（第６６条関係）
<br />
様式第４５　（第６７条関係）
<br />
様式第４６　（第６８条関係）
<br />
様式第４７　（第６８条の２関係）
<br />
様式第４８　（第６８条の２関係）
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和41年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:07:10 +0900</pubDate>
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